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辛抱が肝心?医療費控除の基本はコツコツと領収書集め/医療費控除7

2019年11月08日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ07 国税庁HPで作る確定申告書

Part1/医療費控除のメリット編7 ■医療費の領収書はどう処理したらよいのですか?
辛抱が肝心?医療費控除の基本はコツコツと領収書集め
医療費控除の心構えと準備は1年前から始まる

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■医療費控除(還付申告)の一連の流れ
後号で、国税庁のHPを介して行なう「医療費控除(還付申告)」の使い方を説明しますが、ここではざっとした流れ・チャートを、説明します。

下図のうち、医療費の領収書の集計に多くの時間を取られます。そのため医療費の領収書などは、日頃から集計管理しておくことも重要です。ここでは、“心構え”程度にご覧下さい。

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▽医療費控除(還付申告)チャート・還付申告全体の流れ
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■初めての方は焦らずじっくり仕組みを覚えてから申告を
まだ申告されたことがない方は、ご理解まで時間が掛かるかも知れません。当初、私(記事作成者)もそうでしたが、思い切って“医療費控除の世界”(理解しようとする意志)に飛び込まないと、説明文を読んでも実感が湧かず意味が分かりにくいと思います。

[そっとアドバイス] 徒(いたずら)に脅かす訳ではありませんが、初めての方はそう簡単に申告の方法は理解されにくく、2月になって慌てて勉強してもスムーズにできるものではありません。そのため事前に、ある程度の申告の知識を始め流れや仕組みをご理解頂きたいと存じます。

■集める領収書は対象年の1/1~12/31までの分です
「医療費控除(還付申告)」の基本は、1年を掛けて領収書集めと管理です。年1回とはいえ、いざ医療費の計算時に領収書を家中探していては、手間と時間の無駄です。普段から病院や薬局の領収書は、家族個人ごとに分ける → 個人単位で病院別に細分するなど、しっかりまとめて管理しておきましょう。

そして年末または翌年早々に、対象年の1/1~12/31までの領収書の金額を計算します。ビギナーの皆様は、まずここから準備をしましょう。ルールが改正され、領収書は申告書に添付しなくてよいようになりましたが、還付申告の基本ですので把握して下さい。詳しくは、Part3/源泉票と医療費の領収書準備編で説明します。

■源泉票を確認し、そして「医療費控除の明細書」を作成します
12月の年末調整を終えると、会社から「源泉票」が発行されます。まじまじと「源泉票」をご覧になったことがありますか? 申告書の作成段階に入ると、お手許の源泉票の3か所の金額を確認します。源泉票をしっかり見ること自体が、「医療費控除(還付申告)」にとって重要な工程の1つです。
①「支払金額」
②「給与所得控除後の金額」(いわゆる給与所得金額)
③源泉徴収税額

「国税庁のHP」への入力過程では、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。領収書の明細、医療費の合計、申告者の所得金額、医療費控除額などを記入します。当シリーズではビギナーの方を対象にしているので、「医療費控除の明細書」を“手書き”で作成する方法をお伝えします。このように、下準備として着々と準備を進めて行きましょう。

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▽医療費控除の明細書(サンプル)
Taxmeisai2020a ← クリックすると画面が拡大します。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから

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