グリーン・ノート・スケール

群馬県高崎市の不動産業、有限会社丸又(まるゆう)のブログです。
仕事のことや日々の出来事について書いてます。

境界確定

2020年08月04日 | Weblog

土地の売買契約において、売主さんは買主さんに

隣地との境界を明示することになっています。

ただ、古くなると、境界が欠損していたり、なくなっていたり、

そもそも最初から境界がないということもあります。

その際には、土地家屋調査士さんにお願いして、

必ず境界を確定していただくようにしています。

売主さんには費用がかかってしまいますが、

後々、トラブルがありませんし、面積も確定できて、

土地の価値も上がります。

売買をご検討の際は、ぜひご相談ください。