グリーン・ノート・スケール

群馬県高崎市の不動産業、有限会社丸又(まるゆう)のブログです。
仕事のことや日々の出来事について書いてます。

所有権移転の際は実印

2020年10月19日 | Weblog
不動産の売買契約書、
押印は実印でなくても可です。

ですが、所有権移転登記の際
売主は実印を押印+印鑑証明書添付となっています。
ちなみに、買主は実印でなくても可、住民票添付です。

印鑑がなくなる方向に進んでいるようですが、
契約書はともかく、所有権移転という最後の砦も、
印鑑なしという時代も来るのでしょうか。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。