所有権移転の際は実印 2020年10月19日 | Weblog 不動産の売買契約書、押印は実印でなくても可です。ですが、所有権移転登記の際売主は実印を押印+印鑑証明書添付となっています。ちなみに、買主は実印でなくても可、住民票添付です。印鑑がなくなる方向に進んでいるようですが、契約書はともかく、所有権移転という最後の砦も、印鑑なしという時代も来るのでしょうか。 #高崎市 #不動産 #所有権移転 #実印 « 駐車場 | トップ | 中古マンション売買情報 高... »
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