大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

入管業務!

2015年01月07日 | 行政書士事務所

昨日は私の事務所に、妻経由で在留期間更新許可申請の問い合わせがありました。

私の妻は某ファミリーレストランの本社に勤めてるんですが、ある店舗の外国人の従業員の在留期間が3月末までなので、更新の手続きをしてもらえないかという電話でした。
その方は「技能」の在留資格をお持ちなので、一応手続きの流れとか用意しておいてもらいたい書類とか報酬額なんかを説明して、来週にその方が働いている店舗で会うことになりました。

妻に感謝、感謝、感謝です!

ここで在留資格について簡単に説明したいと思います。

在留資格とは、外国人の方が日本において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格のことで、全部で27種類あります。
外国人の方が日本で生活したり働いたりするためには、この在留資格が必要です。
この在留資格は1人につき1つしか持てず、複数の在留資格を有することはできません。

この在留資格を取得するには、申請書類を作成したり、必要書類を収集したりして、住居地を管轄する地方入国管理局等に申請し、許可を得なければなりません。
在留資格の取得に必要な申請書類は、日本での活動内容によって必要な書類が異なります。
また、申請が受理されれば必ず許可が下りるというものではありません。

行政書士は申請書類を作成しますが、入管手続きについては、申請人の同一性の確認及び申請意思の確認のために申請者である外国人本人が地方入国管理局等に出頭して申請を行うのが原則なんです。
しかし、申請取次者の資格を持つ行政書士は、外国人本人に代わって入国管理局で手続きまで行うことができるのです。
ちなみに私は、この申請取次行政書士の資格も持っています。

昨日お問い合わせがあった外国人の方の場合は「在留期間更新許可申請」といいまして、これはすでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、在留資格を変更することなく在留期間を延長するための申請です。
この在留期間更新許可申請は3ヶ月前から申請可能ですが、1日でも期間が徒過した場合は、以後の在留は超過在留となってしまいますので注意が必要です。
入国管理局に支払う手数料は4,000円で収入印紙で納付します。標準処理期間は2週間~1ヶ月です。