大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

今日の晩ご飯!

2015年01月28日 | 今日のご飯

実家の母親が3日程前から風邪で寝込んでるらしいので、今日は仕事を終えてから、差し入れのみかんを買って実家に寄ってみました。

母親は意外と元気そうだったので安心したんですが、安静にしていればいいのにわざわざ私のために肉じゃがとお味噌汁を速攻で作ってくれました。

 


入管法の一部改正!

2015年01月28日 | 行政書士事務所

「出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部を改正する法律」が平成26年6月18日に公布され、一部を除き平成27年4月から施行されます!
この改正法は、経済のグローバル化の中で、我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続きの一層の円滑化のための措置を講ずるものです。

◆改正の1つ目のポイントは、在留資格が整備されることです。その結果、これまでの27種類から33種類となります。具体的に説明しますと、

①「高度専門職」という高度人材のための新たな在留資格が創設されます!
現在「特定活動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けられるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無制限の在留資格「高度専門職2号」も設けられます。これは高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れ促進のための措置です。

なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。

②これまでの「投資・経営」という在留資格が「経営・管理」に変わります!
日本国内の企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。
これにより、国内資本企業の経営・管理を行うこともこの在留資格によってできるようになります。

③在留資格の「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化されます!
これまでの、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分がなくなり、包括的な在留資格の「技術・人文知識・国際業務」に一本化されます。この目的は、専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するためです。 

④「留学」の在留資格が付与される方の範囲を中学生や小学生まで広げます!
学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進を図るため、中学生や小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されるようになります。

※上記のうち、①~③は2015(平成27)年4月1日からスタートしますが、④はすでに1月1日から始まってます。


◆改正の2つ目のポイントは、上陸審査の円滑化に向けた手続きが新しく設けられることです。具体的に説明しますと、

①クルーズ船の外国人旅客に係る入国審査手続きの円滑化を図ります!
法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、今までよりも簡易な手続きで上陸を認める「船舶観光上陸許可」制度を新たに設けます。

※この①の制度はすでに1月1日から始まってます。

②信頼できる渡航者について、出入国手続の円滑化を図ります!
自動化ゲートを利用できる対象者の範囲をこれまでよりも拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印に変わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)を新たに設けます。

※ただし、この②の制度は改正法の公布の日から2年6か月以内にスタートすることになっており、現時点ではまだ始まっておりません。


ところで話題は変わりますが、今日は落語家の笑福亭仁鶴の誕生日(78歳)です。