私は行政書士業務、海事代理士業務の他にマンション管理士業務も行っているのですが、マンション管理士のことを知らない方も多いと思います。そこで今日はマンション管理士のことやその業務について説明します。
マンション管理士は、専門知識を持ってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導・援助等のコンサルタント業務を行う者で、2001(平成13)年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づいて創設された国家資格です。
このマンション管理士になるには、1年に1回行われるマンション管理士試験に合格し、国土交通大臣指定登録機関の公益財団法人マンション管理センターにマンション管理士として登録することが必要です。
(マンション管理士のパンフレット)
《我が国の分譲マンションの現状》
平成25年に新たに着工された分譲マンションの戸数は約13万戸を数え、4年連続の増加となっています。このように、我が国のマンションストック戸数は毎年着実に増え続けており、今や約600万戸という状況にあります。また、マンションの居住者数は総人口の1割以上の約1450万人を超え、居住形態としてますます定着してきています。
しかし、マンションストック戸数が増え続ける一方で、マンションの適切な維持管理の確保が課題となっています。マンションは建築から時間が経つほど、管理組合が直面する問題も多くなります。現在、築30年を超えるマンションは約129万戸ですが、10年後にはその数が約264万戸、更に20年後には約427万戸へと、今後急速に増加していくことが見込まれています。また、昭和56年4月1日以前の旧耐震基準で建設されたマンションの耐震診断・耐震改修工事の実施なども大きな課題となってきています。
また、マンションでの永住意識が高まる一方で、管理組合活動への無関心化とともに居住者の高齢化が進んでいる中で、役員のなり手不足も課題となっており、専門家による支援がより重要となってきています。
以上のようなことから、マンションの適切な管理を行うには、管理組合の円滑な運営や大規模修繕工事の適切な実施などが必要不可欠であり、このため、マンションの管理の専門家であるマンション管理士の必要性は高まってきています。
※現在、多くの地方公共団体で、マンション管理士を活用したアドバイザー派遣制度が実施され、マンション管理士が管理組合に派遣され、管理運営に関する助言・指導等が行われています。
《マンション管理士業務の一例》
・管理組合の顧問業務
・管理委託契約の見直し業務
・管理規約の見直し業務(規約の作成や変更等)
・管理組合総会や理事会の議事録作成業務
・各種細則の新規作成、変更等
・長期修繕計画の見直し業務
ところで話題は変わりますが、今日は演歌歌手の石川さゆり(57歳)やPUFFYの吉村由美(40歳)の誕生日です!
それから、漫画家コンビだった藤子不二雄がコンビ解消を発表した日でもあります(1987年)。