熊本県地震避難者に対しての健康保険適応については、神奈川県、県医師会、県薬剤師会の対応の問題点についてブログに書いて来ました。
日本共産党の藤井かつひこ県会議員に対して、県の対応を含めて説明が有ったそうです。
保険調剤にたいする保険からの支払決定書(はがき)月1回,国民健康保険連合会から各薬局に対して送られる。その支払決定書(はがき)に、被災者への医療費負担支援措置について印字してもらうよう、神奈川県として国民健康保険連合会に強く要請したところ、了承された。これによって薬剤師会に加入していなくても保険調剤を行っている薬局に対しては、情報が伝わることになる。
ただし、5月の支払決定書(はがき)には残念ながらもう間に合わないので、6月の支払決定書(はがき)になるとのこと。
なお、4月15日の通知の後、4月22日には「平成年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」という通知も出され、平成28年7月末までの診療、調剤及び訪問看護の自己負担額の支払いを猶する措置が示されています。今回の新たな対応だけでは十分とは言えませんが、今後新たな支援措置が講じられた場合、迅速に、もれなく、各医療機関や薬局に徹底されるよう、引き続き改善をお求めてまいりますと、藤井県議のブログに書いて有りました。
今後は、厚生労働省が事務連絡を行い、早い場合は数日で、遅い場合は一月後に各薬局に連絡が届くことになります。
医師会への連絡が直ぐに届くと、災害避難者が薬局から県や国に問い合わせを依頼していくことになると思います。
日本共産党の藤井かつひこ県会議員に対して、県の対応を含めて説明が有ったそうです。
保険調剤にたいする保険からの支払決定書(はがき)月1回,国民健康保険連合会から各薬局に対して送られる。その支払決定書(はがき)に、被災者への医療費負担支援措置について印字してもらうよう、神奈川県として国民健康保険連合会に強く要請したところ、了承された。これによって薬剤師会に加入していなくても保険調剤を行っている薬局に対しては、情報が伝わることになる。
ただし、5月の支払決定書(はがき)には残念ながらもう間に合わないので、6月の支払決定書(はがき)になるとのこと。
なお、4月15日の通知の後、4月22日には「平成年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」という通知も出され、平成28年7月末までの診療、調剤及び訪問看護の自己負担額の支払いを猶する措置が示されています。今回の新たな対応だけでは十分とは言えませんが、今後新たな支援措置が講じられた場合、迅速に、もれなく、各医療機関や薬局に徹底されるよう、引き続き改善をお求めてまいりますと、藤井県議のブログに書いて有りました。
今後は、厚生労働省が事務連絡を行い、早い場合は数日で、遅い場合は一月後に各薬局に連絡が届くことになります。
医師会への連絡が直ぐに届くと、災害避難者が薬局から県や国に問い合わせを依頼していくことになると思います。