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地方自治の危機(10)…【実例1の続き⑧】地方自治を阻害する長野地裁 

2015-04-20 15:52:16 | 地方自治
 判決だけ見た全国の自治体は、発注業務における随意契約の理由は不要、予定価格の設定や、受領物の検収としての数量把握、相見積りの引き合い業者数など、調達の基本(民間では、国税庁の仔細な指導がある)はおろか、法律の手続きにも無関心でよい、と裁判所がお墨付きを与えてくれたと感じるであろう。これでは本訴訟を提起したことの意味は逆効果となって、地方の時代と言われる自治をますます後退させることとなる。官尊民卑が健在なのかもしれないが、民間は法令順守に懸命である。
 より詳しくは、長野地裁判平25・10・25の判決文ではよく分からない背景を、幾つかの準備書面の原本〔平成24年(行ウ)第13号 損害賠償請求住民訴訟事件〕で是非研究していただきたい。すなわち判決は、判例とした“最判昭62・3・20”の一般論の部分をなぞる形で、あたかも「棄却」という結論が先にあり(注7、8、9参照)、結論に対する理屈付けが難しい論点は省いているようなので、地裁の保管期間が数年という「準備書面」(判決文では無視している論点がかなりある)を是非参照していただきたい。
 (注7)荘司雅彦著『嘘を見破る質問力』163ページ「法曹界の論理は“結論”が先にあり、“理由”は結論をもっともらしくするための“理屈”にすぎない」
 (注8)オリ・ブラフマン著『あなたはなぜ値札にダマされるのか?』123ページ「自分が下した評価と矛盾するデータを無視するようになる。」
 (注9)矢野輝雄著『あきれる裁判と裁判員制度』:p.30「裁判官は、すでに自分の結論を出しているので、結論に合致しない部分は無視する。どんな事実の証拠を提出しても、裁判官が『信じられない!』といえば、それまでである。」

 判決に異議があるなら、折角の司法制度に則って、高裁へ「控訴」すべきであったとも言える。しかし私ばかりでなく、市側にも新たに多額の弁護士費用が発生することと、「控訴には弁護士を立てないと、法曹世界の争い方を知らない一般市民には難しい」と文献にあったので、観念的論争は止めることにした。
 ここに述べた違和感についての現場は、私が現役時代にくどいほど経験してきたことなので、少なくとも法曹の方々よりは熟知しているつもりである。事後に読んだ文献(注10)は「住民訴訟は予定調和的にほぼ100%が負ける」と述べているので、裁判のような外部に頼るのではなく、市民自らが足元から考え行動する所にしか道は無いようだ。
(注10)矢野輝雄著『あきれる裁判と裁判員制度』:p.29

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