裁判は公開が原則であるが、地裁は第1回を除き、なぜか全口頭弁論を非公開とした。傍聴者を排除した場所での故か、裁判官は、弁護士でもない原告に対してのみ、「本件が施行令第167条の2第1項の『2号』でない理由を述べよ」とか、「市に損害が発生した証拠を出しなさい」などと要求した。
既述のように、市が後出しジャンケンで出してきた『2号』について何故、2号とは一言も言っていない原告が、その理由を言わなければならないのか。誰が考えても『2号』を後出しした市側が、具体的実績を証拠として説明すべきである。原告は単に「『7号』である理由が、起工時に検討されていない」と言っているだけである。
以上のように解明すべき論点がいくつもあるので、主な論点の違いを図式化して添付図に示した。裁判所の理屈は、条理に合っていない。
なお、棄却に導くことを前提とした判決文の故か、訴状の内容を無視した部分が多い。判決文にいくら最高裁の判例を引用すればスマートだといっても、「後出し」の『2号』を糊塗すべく、「特許性のあるごみ焼却炉の購入について、担当者の合理的判断で随意契約にしてよい」という判例(最判昭62.3.20)を持ってきたのは飛躍が大きすぎる。諏訪市の該契約内容との共通性は、「廃棄物」という言葉だけであり、判例とは趣旨が違う。
裁判所は、類似判例や条文の都合よい所を半端につなぎ合わせるばかりではなく、法律の趣旨はどうなのか、「地方自治」のあるべき姿はどうなのかという「裁判所の真(条理)」を示し説明すべきである。
既述のように、市が後出しジャンケンで出してきた『2号』について何故、2号とは一言も言っていない原告が、その理由を言わなければならないのか。誰が考えても『2号』を後出しした市側が、具体的実績を証拠として説明すべきである。原告は単に「『7号』である理由が、起工時に検討されていない」と言っているだけである。
以上のように解明すべき論点がいくつもあるので、主な論点の違いを図式化して添付図に示した。裁判所の理屈は、条理に合っていない。
なお、棄却に導くことを前提とした判決文の故か、訴状の内容を無視した部分が多い。判決文にいくら最高裁の判例を引用すればスマートだといっても、「後出し」の『2号』を糊塗すべく、「特許性のあるごみ焼却炉の購入について、担当者の合理的判断で随意契約にしてよい」という判例(最判昭62.3.20)を持ってきたのは飛躍が大きすぎる。諏訪市の該契約内容との共通性は、「廃棄物」という言葉だけであり、判例とは趣旨が違う。
裁判所は、類似判例や条文の都合よい所を半端につなぎ合わせるばかりではなく、法律の趣旨はどうなのか、「地方自治」のあるべき姿はどうなのかという「裁判所の真(条理)」を示し説明すべきである。
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