法務問題集

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民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 総則 > 効力の及ぶ範囲

2004-03-20 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 抵当権の効力は、原則として、抵当不動産の付加一体物に及ぶ。

02. 抵当権が土地に設定された場合、抵当権の効力は抵当地上の建物に及ぶ。

03. 抵当権が建物に設定された場合、抵当権の効力は敷地に及ぶ。

04. 抵当権が建物に設定された場合、原則として、抵当権の効力は敷地利用権に及ぶ。

05. 抵当権が借地上の建物に設定された場合、抵当権の効力は借地権に及ぶ。

06. 抵当権が借地上のガソリンスタンド用店舗建物に設定された場合、抵当権の効力は地下タンクや洗車機に及ぶ。

07. 被担保債権に係る不履行があった場合、抵当権の効力は不履行後に発生した抵当不動産の果実に及ぶ。

08. 被担保債権に係る不履行がなかった場合でも、抵当権の効力は抵当権設定後に発生した抵当不動産の果実に及ぶ。

【解答】
01. ○: 民法370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)本文

02. ×: 民法370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)本文
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。

03. ×

04. ○: 民法370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)本文

05. ○: 最判昭40.05.04 要旨1
土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。

06. ○: 最判平02.04.19 要旨
ガソリンスタンドの店舗用建物に対する抵当権設定当時、建物内の設備と一部管によって連通する地下タンク、ノンスペース型計量機、洗車機などの諸設備を右建物の敷地上又は地下に近接して設置し、これらを右建物に付属させて経済的に一体として右営業に使用していたなど判示の事情の下においては、右諸設備には、右建物の従物として抵当権の効力が及ぶ。

07. ○: 民法371条(抵当権の効力の及ぶ範囲)

08. ×: 民法371条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

【参考】
民法第370条 - Wikibooks
民法第371条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 総則 > 内容 > その他

2004-03-19 04:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 1つの目的物には、複数の抵当権を設定できない。

02. 物上保証人の所有物に抵当権を設定する場合、債権者、債務者、物上保証人の三者間で抵当権設定契約を締結しなければならない。

02. 10年を超過する抵当権の存続期間を設定した場合、その期間は10年とする。

04. 抵当権が設定された場合でも、目的物の所有者は目的物を使用できる。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ○: 民法369条(抵当権の内容)1項

【参考】
民法第369条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 総則 > 内容 > 効力発生要件

2004-03-19 02:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 抵当権の効力発生要件は、抵当権の設定である。

02. 抵当権の効力発生要件は、目的物の引き渡しである。

【解答】
01. ○: 民法369条(抵当権の内容)1項

02. ×: 民法369条(抵当権の内容)1項
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

【参考】
民法第369条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 総則 > 内容 > 被担保債権

2004-03-19 01:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 金銭債権以外の債権は、抵当権の被担保債権に該当し得る。

02. 保証人の求償権等、将来発生する債権は、抵当権の被担保債権に該当し得る。

03. 抵当権を設定する場合、被担保債権を特定しなければならない。

【解答】
01. ○

02. ○: 最判昭33.05.09 要旨
被担保債権である現存の債権および将来成立すべき条件付債権を、現存の貸金債権と表示してなされた抵当権設定登記であっても、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続を終えた以上、これを当然に無効のものと解すべきではない。

03. ○

【参考】
民法第369条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 総則 > 内容 > 目的

2004-03-19 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 動産は、抵当権の目的に該当する。

02. 不動産は、抵当権の目的に該当する。

03. 地上権は、抵当権の目的に該当する。

04. 賃借権は、抵当権の目的に該当する。

05. 永小作権は、抵当権の目的に該当する。

【解答】
01. ×: 民法369条(抵当権の内容)1項
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

02. ○: 民法369条(抵当権の内容)1項

03. ○: 民法369条(抵当権の内容)2項前段

04. ×: 民法369条(抵当権の内容)2項前段
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。

05. ○: 民法369条(抵当権の内容)2項前段

【参考】
民法第369条 - Wikibooks