法務問題集

法務問題集

民執法 > 事例

2015-03-19 00:00:00 | 民訴法
【事例】
・BはAに5,000万円の貸金債権を有しており、B所有の時価6,000万円の土地Xに、
 この貸金債権を被担保債権とする第1順位の抵当権の設定を受け、その登記を経ている。
・CはAに4,000万円の売買代金請求訴訟を提起し、確定勝訴判決を得ているが、担保権の設定は受けていない。

【問題】
01. Bが土地Xについて抵当権に基づく担保不動産競売を申し立て、その開始が決定した場合、Cは、どのような方法で土地Xから自身の債権の回収を図れるか、説明しなさい。

02. Cが土地Xについて強制競売を申し立て、その開始が決定した場合、Bは、どのような方法で土地Xから自身の債権の回収を図れるか、説明しなさい。

【解答例】
01.
 ・Cは担保権を持たない債権者(一般債権者)だが、Aに対する4,000万円の債権について確定勝訴判決を得ている。
 ・この場合、Cが土地Xから自身の債権を回収するための方法としては、
   (1)Bが申し立てた担保不動産競売について配当要求をする方法と、
   (2)土地Xを自ら差し押さえる方法
  が考えられる。

 ・まず、(1)の方法について、債務名義を有する債権者は、担保不動産競売について配当を要求できる
  (法188条、51条1項、87条1項2号)。
 ・債務名義の種類は法定されており、例えば、以下等がこれに該当する。
  ・確定判決
  ・仮執行の宣言を付した判決
  ・訴訟上の和解等の確定判決と同一の効力を有するもの
 ・配当が要求された場合、原則として、裁判所は配当期日において、債権者らの各債権の額や執行費用等の他、
  民法等の法律の規定に従って配当の順位や額を定め、これに基づいて配当表を作成する(法85条1項本文)。
 ・本事例についてみると、CはAに対する4,000万円の売買代金債権について、確定判決という債務名義を有しており、
  Bが申し立てた担保不動産競売について配当を要求できる。
 ・Bは5,000万円の貸金債権を被担保債権とする抵当権を有しており、Cは一般債権者である。
 ・したがって、Cが配当を受けられるのは、土地Xの価格6,000万円からBの被担保債権額5,000万円を控除した
  残り1,000万円ということになる。(執行費用等の点は除く)

 ・次に、(2)の方法について、配当要求の終期までに強制競売を申し立てた差押債権者は、
  強制競売による売却代金の配当を受けられる(法87条1項1号)。
 ・なお、本事例では、土地Xについて、Cが差し押さえるより先に、
  Bが担保不動産競売をすでに申し立てて開始が決定しているため、二重に申し立てられたことになるが、
  この場合、裁判所は、Cによる申し立てについてもさらに開始を決定する(二重開始決定。法47条1項。
 ・Cは、これによって自身の債権の回収を図れる。
 ・配当額等については、(1)の方法によるのと同様である。

 ・(1)の方法と(2)の方法を比較すると、(1)の方法は、コストがかからないというメリットがある。
 ・他方、(2)の方法は、(1)の方法よりもコストがかかる反面、先行する競売の申し立てが取り下げされた場合や
  取り消された場合にも、手続きがそのまま続行されるというメリットがある。

02.
 ・Bは、土地Xに一番抵当権の設定を受けている。
 ・この場合、Bが自身の債権を回収するための方法としては、
   (1)土地Xを自ら差し押さえる方法と、
   (2)Cが申し立てた強制競売について配当を受ける方法
  が考えられる。

 ・まず、(1)の方法については、土地Xには、Bが差し押さえるより先に、
  Cが強制競売をすでに申し立てて開始が決定しているため、二重に申し立てられたことになる。
 ・この場合、解答例01の(2)の方法と同様に、裁判所は、Bによる申し立てについてもさらに開始を決定する
  (二重開始決定、法188条、47条1項)。
 ・したがって、Bはこれによって自身の債権の回収を図れる。

 ・次に、(2)の方法については、担保権者は、他の債権者が強制競売をする場合においても、その差し押さえの前に担保権の
  設定登記を経ているときは、配当を自ら要求しなくとも、配当を当然に受けられる(法87条1項4号)。
 ・本事例についてみると、BはCが差し押さえる前に抵当権の設定登記をすでに経ていることから、
  配当要求等をすることなく配当を受け、自身の債権の回収を図れる。
 ・配当額等については、解答例01の場合と同様である。

【参考】
民事執行法 - Wikipedia

民執法 > 強制執行 > 債権執行

2015-03-17 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 債権執行は、執行裁判所の差押命令によって開始する。

02. 差押命令が発出された場合、債務者は債権の取り立て等を禁止される。

03. 差押命令が発出された場合、第三債務者は債務者への弁済を禁止される。

04. AはBへの貸付債権をCに譲渡したが、Bに債権譲渡の通知を送付する前に、Aへの債権を有するDがこの貸付債権を差し押さえた。AはCへの債権譲渡についてBに確定日付がある通知を送付したが、その通知がBに到達する前に、Dについての差押命令がBに到達した。この場合、Dは差し押さえがCへの債権譲渡に優先することをCに主張できる。

05. 債権者は、第三債務者の被差押債権の存否等について陳述すべき旨を裁判所書記官に申し立てられる。

06. 債権者から申し立てられた裁判所書記官は、差押命令の送達時に命令の送達日から2週間以内に被差押債権の存否等について陳述すべき旨を第三債務者に催告しなければならない。

07. 差押対象の債権に債権証書がある場合、債務者は債権証書の原本を執行裁判所に引き渡さなければならない。

08. 債権執行で、債権の一部が差し押さえられ、または仮差し押さえの執行を受け、その残余の部分を超えて差押命令が発出された場合、各差し押さえや仮差し押さえの執行の効力はその債権の全部に及ぶ。

09. 給料や賃金、俸給、退職年金、賞与、これらの性質を有する給与に係る債権は、その支払期に受けるべき給付について一切差し押さえられない。

10. 執行裁判所は、申し立てによって、債務者や債権者の生活の状況等を考慮して差押命令の全部や一部を取り消せる。

11. 執行裁判所は、申し立てによって、債務者や債権者の生活の状況等を考慮して差押禁止債権の部分について差押命令を発出できる。

12. 債権執行の手続きで、執行力がある債務名義の正本を有する債権者や文書によって先取特権を有することを証明した債権者は、配当を要求できる。

13. AはBに貸金債権を有しているが、Bが弁済期を過ぎてもその債務を弁済しないため、AはBがCに有する売掛金債権から自己の貸金債権を回収しようとしている。Bに損害賠償請求権を有するDが売掛金債権について強制執行を申し出た場合、Aは貸金債権について確定判決を取得していたとしても、この強制執行手続きに参加して配当を受けられない。

14. 差押命令が発出された場合、第三債務者は供託によって債務を免れることができる。

15. 2人の債権者が同一の債権全額を二重に差し押さえた場合、第三債務者は債権者のうち一方に支払うことで債務を免れることができる。

16. AはBに金銭を貸し付けたが、Bが約定の期日に貸付金を返済しないため、強制的に貸付金を回収することを検討している。AがBのCに対して有する売掛金債権を差し押さえ、売掛金債権について転付命令が確定した場合、AのBに対する貸付金債権および執行費用は、BのCに対する売掛金債権が存する限り、その券面額で、転付命令がCに送達された時に弁済されたものと看做す。

【解答】
01. ○: 民執法143条(債権執行の開始)

02. ○: 民執法145条(差押命令)1項

03. ○: 民執法145条(差押命令)1項

04. ○: 民執法145条(差押命令)4項

05. ○: 民執法147条(第三債務者の陳述の催告)1項

06. ○: 民執法147条(第三債務者の陳述の催告)1項

07. ×: 民執法148条(債権証書の引渡し)1項
差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その証書を引き渡さなければならない。

08. ○: 民執法149条(差押えが一部競合した場合の効力)前段

09. ×: 民執法152条(差押禁止債権)1項柱書
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。

10. ○: 民執法153条(差押禁止債権の範囲の変更)1項

11. ○: 民執法153条(差押禁止債権の範囲の変更)1項

12. ○: 民執法154条(配当要求)1項

13. ×: 民執法154条(配当要求)1項
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる

14. ○: 民執法156条(第三債務者の供託)1項

15. ×: 民執法156条(第三債務者の供託)2項
第三債務者は、次条第1項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない

16. ○: 民執法160条(転付命令の効力)

【参考】
強制執行 - Wikipedia

民執法 > 強制執行 > 動産執行 > 差押禁止動産

2015-03-16 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 債務者の生活に欠かせない衣服や家具、台所用具、畳、建具は、差押禁止動産に該当する。

02. 一定額の必要生計費相当分の金銭は、差押禁止動産に該当する。

03. 債務者の実印等の印で職業や生活に欠かせない物は、差押禁止動産に該当する。

04. 債務者の発明や著作に係る未公表の物は、差押禁止動産に該当する。

05. 債務者の建物等に係る法定の消防用機械等は、差押禁止動産に該当する。

【解答】
01. ○: 民執法131条(差押禁止動産)1号

02. ○: 民執法131条(差押禁止動産)3号

03. ○: 民執法131条(差押禁止動産)7号

04. ○: 民執法131条(差押禁止動産)12号

05. ○: 民執法131条(差押禁止動産)14号

【参考】
強制執行 - Wikipedia

民執法 > 強制執行 > 動産執行

2015-03-15 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 動産執行は、執行裁判所の差押命令によって開始する。

02. 動産執行は、執行裁判所が目的物を差し押さえることで開始する。

03. 動産執行では、執行官は差押債権者のために債権や執行費用の弁済を受領できる。

【解答】
01. ×: 民執法122条(動産執行の開始等)1項
動産に対する強制執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。

02. ×: 民執法122条(動産執行の開始等)1項
動産に対する強制執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。

03. ○: 民執法122条(動産執行の開始等)2項

【参考】
強制執行 - Wikipedia

民執法 > 強制執行 > 不動産執行

2015-03-14 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 不動産執行の方法の1つは、強制競売である。

02. 不動産執行の方法の1つは、強制管理である。

03. 強制競売と強制管理は、併用できない。

04. 不動産執行の執行裁判所は、その所在地を管轄する地裁である。

05. 不動産の強制競売の開始が決定した場合、不動産登記簿に差し押さえ登記がなされる。

06. 執行力がある債務名義の正本を有する一般債権者は、二重差し押さえや配当要求の手続きによって、他者に既に差し押さえられた不動産や債権から配当を受けられる。

07. 不動産の強制競売手続きが開始された場合、債権者は不動産に立ち入って現況を調査できる。

08. 物件明細書は、執行官が作成する。

09. Aは、BのCに対する金銭債権を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定して登記をしたが、その後Dにその土地を売却して登記も移転した。Bが抵当権を行使した場合、Cは競買人になれる。

10. 不動産執行で配当要求の終期までに強制競売や一般の先取特権の実行としての競売を申し立てた差押債権者は、不動産に係る売却代金の配当等を受けるべき債権者となる。

11. AがBへの売掛金債権を保全するため、Bの不動産に仮差し押さえを申し立て、その仮差し押さえが執行された後、Bに対する他の債権者が不動産に強制執行を申し立てた場合、Aの仮差し押さえは無効となり、Aは不動産から配当を受けられない。

12. 債務者の所有不動産について、債権者が抵当権の設定を受けて登記を経た後、他の債権者が不動産について強制執行を申し立て差し押さえの登記がされた場合、抵当権者は他の債権者よって差し押さえの登記がされる前に抵当権の設定登記を得ていたとしても、不動産の強制競売による売却代金から配当を受けられない。

【解答】
01. ○: 民執法43条(不動産執行の方法)1項前段

02. ○: 民執法43条(不動産執行の方法)1項前段

03. ×: 民執法43条(不動産執行の方法)1項後段
これらの方法は、併用することができる

04. ○: 民執法44条(執行裁判所)1項

05. ○: 民執法48条(差押えの登記の嘱託等)1項

06. ○: 民執法51条(配当要求)

07. ×: 民執法57条(現況調査)2項
執行官は、前項の調査をするに際し、不動産に立ち入り、又は債務者若しくはその不動産を占有する第三者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。

08. ×: 民執法62条(物件明細書)1項柱書
裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。

09. ×: 民執法68条(債務者の買受けの申出の禁止)
債務者は、買受けの申出をすることができない

10. ○: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項1号

11. ×: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項3号
売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
 (略)
 3 差押えの登記前に登記された仮差押えの債権者
 (略)

12. ×: 民執法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)1項4号
売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
 (略)
 4 差押えの登記前に登記がされた先取特権、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者

【参考】
強制執行 - Wikipedia