法務問題集

法務問題集

商法 > 商行為 > 寄託 > 倉庫営業 ★★

2014-02-17 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 倉庫営業者には、寄託物の留置権が認められている。

02. 寄託者は、倉庫営業者の営業時間内は寄託物の見本の提供をいつでも請求できる。

03. 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は寄託物の見本の提供をいつでも請求できる。

04. 寄託物の保管に注意を怠らなかったことを証明した倉庫営業者は、その滅失や損傷について損害賠償責任を免れる。

05. 「寄託物の保管に注意を怠らなかったことを寄託者が証明しない限り、倉庫営業者はその滅失や損傷について損害賠償責任を免れる」という約定は、無効である。

06. 倉庫営業者は、契約の成立時に寄託者等に保管料等の支払いを請求できる。

07. 倉庫営業者は、寄託物の一部の出庫時には寄託者等に保管料等の支払いを請求できない。

08. 寄託者が請求した場合、倉庫営業者は寄託物をいつでも返還しなければならない。

09. 保管期間の約定がない場合、原則として、倉庫営業者は入庫日から6ヶ月経過後でなければ寄託物を返還できない。

10. 保管期間の約定がない場合、止むを得ない事由があるときでも、倉庫営業者は入庫日から6ヶ月経過後でなければ寄託物のを返還できない。

11. 倉庫証券が発行された場合、寄託者は証券と引き換えでなければ寄託物の返還を請求できない。

12. 寄託物が種類物である場合、倉庫営業者は出庫時に寄託者に寄託物と種類や品質、数量が同じ物を返還できる。

13. 寄託者が寄託物の受領を拒否した場合、倉庫営業者は寄託物を供託できる。

14. 寄託者が寄託物の受領を拒否した場合、倉庫営業者は相当の期間を設定して催告した後に寄託物を競売できる。

15. 寄託物の損傷について善意の倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫日から1年間行使しない場合、時効消滅する。

【解答】
01. ○

02. ○: 商法609条(寄託物の点検等)

03. ○: 商法609条(寄託物の点検等)

04. ○: 商法610条(倉庫営業者の責任)

05. ×: 任意規定

06. ×: 商法611条(保管料等の支払時期)本文
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用の支払を請求することができない。

07. ×: 商法611条(保管料等の支払時期)但書
寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる

08. ×: 商法612条(寄託物の返還の制限)本文
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない

09. ○: 商法612条(寄託物の返還の制限)本文

10. ×: 商法612条(寄託物の返還の制限)但書
やむを得ない事由があるときは、この限りでない

11. ○: 商法613条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

12. ×: 消費寄託

13. ○: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段準用

14. ○: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段準用

15. ○: 商法617条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)1項

【参考】
倉庫営業 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 寄託 > 総則 > 場屋営業 ★★★★★

2014-02-16 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 客から受託した物品を滅失・損傷した場屋営業者は、原則として、損害賠償責任を負う。

02. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、不可抗力によることを証明しても、損害賠償責任を負う。

03. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、物品の保管に注意を怠らなかったことを証明しても、損害賠償責任を負う。

04. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、客が場屋内に携帯した物品について責任を負わない旨を表示していても、損害賠償責任を負う。

05. 客から受託した高価品を滅失・毀損した場屋営業者は、種類や価額を通知されなくとも、損害賠償責任を負う。

06. 場屋営業者が注意を怠ったことで客が寄託せずに場屋内に携帯した物品が滅失・損傷した場合、場屋営業者は損害賠償責任を負う。

07. 客から受託した物品が滅失した時から1年を経過した場合、滅失について善意の場屋営業者の責任に係る債権は時効消滅する。

【解答】
01. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)1項

02. ×: 商法596条(場屋営業者の責任)1項
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。

03. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)1項

04. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)3項

05. ×: 商法597条(高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない

06. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)2項

07. ×: 商法598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)1項
前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

【参考】
場屋営業 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 寄託 > 総則 ★

2014-02-15 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 有償寄託契約を受託した商人は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。

02. 無償寄託契約を受託した商人は、受寄物の保管について自身の財産に対するのと同一の注意義務を負う。

【解答】
01. ○: 商法595条(受寄者の注意義務)

02. ×: 商法595条(受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

【参考】
寄託 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 運送営業 ★★★★★

2014-02-14 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 荷送人から請求された運送人は、荷送人に送り状を交付しなければならない。

02. 運送品を滅失・損傷・延着した運送人は、原則として、損害賠償責任を負う。

03. 運送品を滅失・損傷・延着した運送人は、運送品の受り取りや運送、保管、引き渡しに注意を怠らなかったことを証明しても、損害賠償責任を負う。

04. 高価品を滅失・損傷・延着した運送人は、種類や価額を通知されなくとも、損害賠償責任を負う。

【解答】
01. ×: 商法571条(送り状の交付義務等)1項柱書
荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

02. ○: 商法575条(運送人の責任)本文

03. ×: 商法575条(運送人の責任)但書
運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない

04. ×: 商法577条(高価品の特則)1項
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない

【参考】
運送営業 - Wikipedia

会社法 > 総則 > 使用人等 > 代理商 ★★

2014-02-13 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 代理商契約の性質は、民法上の請負である。

02. 取引を代理・媒介した代理商は、会社にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

03. 代理商が競業取引をする場合、会社の許可を得なければならない。

04. 代理商が自身のために会社の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

05. 代理商が第三者のために会社の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

06. 代理商が会社の事業と異なる種類の事業をする他社の取締役となる行為は、競業取引に該当する。

07. 取引の代理や媒介で発生した債権の弁済期が到来している場合、原則として、代理商は弁済を受けるまで会社のために自身が占有する物や有価証券を留置できる。

【解答】
01. ×: 委任や準委任

02. ○: 会社法16条(通知義務)

03. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項柱書

04. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項1号

05. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項1号

06. ×: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項2号
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 (略)
 2 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

07. ○: 会社法20条(代理商の留置権)本文

【参考】
代理商 - Wikipedia