法務問題集

法務問題集

電子署名法 ★★

2020-03-25 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 情報を表すために作成された電磁的記録に記録されている情報に本人による電子署名がなされている場合、原則として、その電磁的記録は真正に成立したものと推定される。

02. 公証人以外は、電子署名の認証業務をしてはならない。

【解答】
01. ○: 電子署名法3条(電磁的記録の真正な成立の推定)

02. ×

【参考】
電子署名及び認証業務に関する法律 - Wikipedia

商登法 ★

2020-03-24 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 商業登記は、商法や会社法等の規定で登記すべき事項を公示するための制度である。

02. 商登法の目的の1つは、取引の安全と円滑に資することである。

03. 商業登記簿は、会社の本店所在地の市区町村役場に備え付けられている。

04. 商業登記簿は、営業所の所在地を管轄する家裁に備え付けられている。

05. 商業登記簿の1つは、商号登記簿である。

06. 営業所の所在場所が同一で営業の種類が異なる場合、他人が既に登記した商号と同一の商号を登記できない。

07. 営業所の所在都道府県が同一で営業の種類が同一の場合、他人が既に登記した商号と同一の商号を登記できない。

08. 営業所の所在都道府県が同一で営業の種類が同一の場合、他人が既に登記した商号と類似の商号を登記できない。

【解答】
01. ○: 商登法1条(目的)

02. ○: 商登法1条(目的)

03. ×: 商登法6条(商業登記簿)柱書
登記所に次の商書登記簿を備える。

04. ×: 商登法6条(商業登記簿)柱書
登記所に次の商書登記簿を備える。

05. ○: 商登法6条(商業登記簿)1号

06. ○: 商登法27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

07. ×: 商登法27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

08. ×: 商登法27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

【参考】
商業登記 - Wikipedia

後見登記法 ☆☆

2020-03-23 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 取引の相手方が制限行為能力者か否かは、法務局で登記事項証明書を請求することで誰でも調査できる。

【解答】
01. ×: 後見登記法10条(登記事項証明書の交付等)2項柱書
次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。

【参考】
成年後見制度 - Wikipedia

動産債権譲渡特例法 ☆☆

2020-03-22 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. BはAへの売掛金債権をCに譲渡した後、Dにも二重に譲渡した。BとDは両者の債権譲渡について、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記をした。債権譲渡登記がなされると、債権譲渡について債務者への通知があったものとみなされるので、債権譲渡登記がなされた時点で、DはBからDへの債権譲渡をAに対抗できる。

02. BはAへの売掛金債権をCに譲渡した後、Dにも二重に譲渡した。Bは、Cへの債権譲渡登記がされた後に、Dへの債権譲渡について確定日付のある通知をAにし、その通知がAに到達した。その後、CはAに登記事項証明書を交付し、売掛金債権がBからCへ譲渡された旨を通知した。この場合、DはBからDへの債権譲渡をCに対抗できる。

【解答】
01. ×: 動産債権譲渡特例法4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)1項
法人が債権を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。

02. ×: 動産債権譲渡特例法4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)1項
法人が債権を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす

【参考】
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 - Wikipedia

仮担保登記法 ★

2020-03-21 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 仮担保登記は、債権者と債務者の間で担保目的物の代物弁済を予約した場合に、目的物の所有権移転を仮登記することで第三者に対抗する債権担保方法である。

02. 仮登記担保の被担保債権は、金銭債権に限定されている。

03. 仮登記担保権は、裁判所の競売手続きによらずに実行できる。

04. 仮登記担保を実行する場合、担保目的物の評価額と債権額の差額を清算しなければならない。

【解答】
01. ○: 仮登記担保法1条(趣旨)

02. ○: 仮登記担保法1条(趣旨)

03. ○

04. ○: 仮登記担保法3条(清算金)1項

【参考】
仮登記担保 - Wikipedia