【問題】
01. 商業登記は、商法や会社法等の規定で登記すべき事項を公示するための制度である。
02. 商登法の目的の1つは、取引の安全と円滑に資することである。
03. 商業登記簿は、会社の本店所在地の市区町村役場に備え付けられている。
04. 商業登記簿は、営業所の所在地を管轄する家裁に備え付けられている。
05. 商業登記簿の1つは、商号登記簿である。
06. 営業所の所在場所が同一で営業の種類が異なる場合、他人が既に登記した商号と同一の商号を登記できない。
07. 営業所の所在都道府県が同一で営業の種類が同一の場合、他人が既に登記した商号と同一の商号を登記できない。
08. 営業所の所在都道府県が同一で営業の種類が同一の場合、他人が既に登記した商号と類似の商号を登記できない。
【解答】
01. ○: 商登法1条(目的)
02. ○: 商登法1条(目的)
03. ×: 商登法6条(商業登記簿)柱書
登記所に次の商書登記簿を備える。
04. ×: 商登法6条(商業登記簿)柱書
登記所に次の商書登記簿を備える。
05. ○: 商登法6条(商業登記簿)1号
06. ○: 商登法27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
07. ×: 商登法27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
08. ×: 商登法27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
【参考】
商業登記 - Wikipedia