【問題】
01. 罪を犯す意思がない行為は、原則として、罰しない。
02. 心神喪失者の行為は、罰しない。
03. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
04. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、刑を減軽できる。
05. 併合罪のうちの複数個の罪について有期の懲役や禁錮に処する場合、原則として、最も重い罪について規定されている刑の長期にその1/2を加えたものを長期とする。
06. 複数人が共同して犯罪を実行した場合、すべて正犯とする。
07. 人を教唆して犯罪を実行させた者は、正犯の刑を科される。
08. 正犯を幇助した者は、従犯とする。
09. 犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、その刑を減軽できる。
【解答】
01. ○: 刑法38条(故意)1項本文
02. ○: 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)1項
03. ○: 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)2項
04. ○: 刑法42条(自首等)1項
05. ○: 刑法47条(有期の懲役及び禁錮の加重)本文
06. ○: 刑法60条(共同正犯)
07. ○: 刑法61条(教唆)1項
08. ○: 刑法62条(幇助)1項
09. ○: 刑法66条(酌量減軽)
【参考】
過失 - Wikipedia
責任能力 - Wikipedia
自首 - Wikipedia
併合罪 - Wikipedia
共犯 - Wikipedia
酌量減軽 - goo辞書
01. 罪を犯す意思がない行為は、原則として、罰しない。
02. 心神喪失者の行為は、罰しない。
03. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
04. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、刑を減軽できる。
05. 併合罪のうちの複数個の罪について有期の懲役や禁錮に処する場合、原則として、最も重い罪について規定されている刑の長期にその1/2を加えたものを長期とする。
06. 複数人が共同して犯罪を実行した場合、すべて正犯とする。
07. 人を教唆して犯罪を実行させた者は、正犯の刑を科される。
08. 正犯を幇助した者は、従犯とする。
09. 犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、その刑を減軽できる。
【解答】
01. ○: 刑法38条(故意)1項本文
02. ○: 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)1項
03. ○: 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)2項
04. ○: 刑法42条(自首等)1項
05. ○: 刑法47条(有期の懲役及び禁錮の加重)本文
06. ○: 刑法60条(共同正犯)
07. ○: 刑法61条(教唆)1項
08. ○: 刑法62条(幇助)1項
09. ○: 刑法66条(酌量減軽)
【参考】
過失 - Wikipedia
責任能力 - Wikipedia
自首 - Wikipedia
併合罪 - Wikipedia
共犯 - Wikipedia
酌量減軽 - goo辞書