法務問題集

法務問題集

刑法 > 総則(2)

2015-07-12 00:00:00 | 刑法(2023年)
【問題】
01. 罪を犯す意思がない行為は、原則として、罰しない。

02. 心神喪失者の行為は、罰しない。

03. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

04. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、刑を減軽できる。

05. 併合罪のうちの複数個の罪について有期の懲役や禁錮に処する場合、原則として、最も重い罪について規定されている刑の長期にその1/2を加えたものを長期とする。

06. 複数人が共同して犯罪を実行した場合、すべて正犯とする。

07. 人を教唆して犯罪を実行させた者は、正犯の刑を科される。

08. 正犯を幇助した者は、従犯とする。

09. 犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、その刑を減軽できる。

【解答】
01. ○: 刑法38条(故意)1項本文

02. ○: 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)1項

03. ○: 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)2項

04. ○: 刑法42条(自首等)1項

05. ○: 刑法47条(有期の懲役及び禁錮の加重)本文

06. ○: 刑法60条(共同正犯)

07. ○: 刑法61条(教唆)1項

08. ○: 刑法62条(幇助)1項

09. ○: 刑法66条(酌量減軽)

【参考】
過失 - Wikipedia
責任能力 - Wikipedia
自首 - Wikipedia
併合罪 - Wikipedia
共犯 - Wikipedia
酌量減軽 - goo辞書

刑法 > 総則(1)

2015-07-11 00:00:00 | 刑法(2023年)
【問題】
・1日以上30日未満の拘禁刑を、( ア )という。
・1,000円以上1万円未満の財産刑を、( イ )という。

・急迫不正の侵害から自己や他人の権利を防衛するため止むを得ずにした行為を、( ウ )という。
・防衛の程度を超えた行為を、( エ )という。

【解答】
ア. 拘留

イ. 科料

ウ. 正当防衛

エ. 過剰防衛

【参考】
拘留 - Wikipedia
科料 - Wikipedia
正当防衛 - Wikipedia

刑法 > 牧野英一「法律に於ける正義と公平」

2015-07-02 00:00:00 | 刑法(2023年)
【問題】
・牧野英一「法律に於ける正義と公平」
 そもそも、刑罰は( ア )的に科すべきものであるか(( ア )刑論)あるいは( イ )を目的として科すべきものであるか(目的刑論)が、いわゆる刑法理論の争いである。
 ( ア )刑論すなわち絶対論では、善因に善果あるべきが如く、悪因に悪果あるべきは当然とするのである。
 しかして、刑罰は、国家がこの原理に基づいてその権力を振るうもので、同時にこれによって国家ないし法律の権威が全うされるというのである。
 これに対して、( イ )論すなわち相対論においては、( イ )の必要に基づきて国家は刑罰を行うというのである。
 たとい小さな犯罪といえども、それが( ウ )となれば重く罰する必要があろう。
 たとい重い犯罪といえども、それが偶発的な犯罪であるならば、刑の( エ )ということにしてよかろうというのである。

【解答】
ア. 応報

イ. 社会防衛

ウ. 累犯

エ. 執行猶予

【参考】
牧野英一 - Wikipedia
応報刑論 - Wikipedia
累犯 - Wikipedia
執行猶予 - Wikipedia

刑法 > 「犯罪論序説」

2015-07-01 00:00:00 | 刑法(2023年)
【問題】
・( ア )「犯罪論序説」
『犯罪論序説』は( イ )主義の鉄則を守って犯罪理論を叙述したものである。
 それは当然に犯罪を( ウ )要件に該当する( エ )・有責の行為と解する概念構成に帰着する。
 近頃、犯罪としての行為を( ウ )要件と( エ )性と責任性とに分ちて説明することは、犯罪の抽象的意義を叙述したまでで、生き生きとして躍動する生の具体性を捉えて居ないという非難を受けて居るが、…(略)…( ウ )要件と( エ )性と責任性を区別せずして犯人の刑事責任を論ずることは、いわば空中に楼閣を描くの類である。
 私はかように解するから伝統的犯罪理論に従い、犯罪を( ウ )要件に該当する( エ )・有責の行為と見、これを基礎として犯罪の概念構成を試みた。
 本稿は、京都帝国大学法学部における昭和7〜8年度の刑法講義の犯罪論の部分に多少の修正を加えたものである。
 既に『公法雑誌』に連載せられたが、このたび1冊の書物にこれをまとめた。

【解答】
ア. 瀧川幸辰

イ. 罪刑法定

ウ. 構成

エ. 違法

【参考】
瀧川幸辰 - Wikipedia
罪刑法定主義 - Wikipedia
構成要件 - Wikipedia
違法性 - Wikipedia