法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 利息・保証料等に係る制限等(2)

2022-01-12 08:01:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結してはならない。

02. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結した貸金業者は、行政処分を課される。

03. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結した貸金業者は、刑事罰に処される。

04. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息を受領してはならない。

05. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息を受領した貸金業者は、行政処分を課される。

06. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の支払いを要求してはならない。

07. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の支払いを要求した貸金業者は、行政処分を課される。

08. 貸付に係る契約について保証業者と保証契約を締結した貸金業者は、保証業者と貸付に係る契約の相手方の間の保証料に係る契約の締結の有無や保証料の額を遅滞なく確認しなければならない。

09. 貸金業者は、貸付に係る契約の締結時に保証業者との保証料に係る契約の締結を貸付に係る契約の締結条件としてはならない。

10. 貸金業者は、元本確定期日の約定がない根保証契約を保証業者と締結してはならない。

11. 金銭貸借の媒介で締結された貸付に係る契約の債務者から媒介手数料を受領した貸金業者は、契約更新時に手数料を新たに受領してはならない。

12. 金銭貸借の媒介で締結された貸付に係る契約の債務者から媒介手数料を受領した貸金業者は、契約更新時に手数料の支払いを新たに要求してはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)1項

02. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号

03. ×

04. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)4項

05. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号

06. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)4項

07. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号

08. ×: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)6項柱書
貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。

09. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)8項

10. ○: 貸金業規10条の14(保証業者と締結してはならない根保証契約)2号

11. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)10項

12. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)10項

貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 不正または著しく不当な行為 > 社会生活上必要な証明書等

2022-01-12 06:04:03 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 印鑑は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

02. 印鑑登録証明書の写しは、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

03. 預貯金通帳・証書は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

04. キャッシュカードは、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

05. 運転免許証は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

06. 運転免許証の写しは、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

07. 健康保険証は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

08. 健康保険証の写しは、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

09. 年金受給証は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

10. 源泉徴収票は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

02. ×

03. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

04. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

05. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

06. ×

07. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

08. ×

09. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

10. ×

貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 不正または著しく不当な行為 > 該非

2022-01-12 06:04:02 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 契約締結時等に白紙委任状等を徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

02. 契約締結時等に白地手形を徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

03. 契約締結時等に白地小切手を徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

04. 契約締結時等に債務者の社会生活上必要な証明書等の提示を要求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

05. 契約締結時等に債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

06. 契約締結時等に保証人を徴求する行為は、原則として、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

07. 契約締結時等に貸付金額と比較して過大な担保や保証人を合理的な理由なく徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

08. 契約締結時等にクレジットカードを担保として徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

09. 契約締結時等に重要事項に係る虚偽申告を勧める行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

10. 顧客の債務整理の際に帳簿の記載内容通りの貸付金額や貸付日等に基づいて残存債務額を算出し、和解契約を締結する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

11. 貸金業者が架空名義や借名で金融機関等に口座を開設し、債務の弁済時にその口座に振り込むよう要求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

12. 貸金業者が金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済時にその口座に振り込むよう要求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

13. 資金需要者等が身体的・精神的な障害等によって契約内容が理解困難なことを認識しながら契約を締結する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

14. 支援者を通じて障害者である資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

15. 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利な契約の締結を強要する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

16. 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付契約の締結と併せて自身や関連会社等の商品やサービスの購入を強制する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

17. 確定判決で消契法8条〜10条(消費者契約の条項の無効)の規定に該当して無効であると評価され、判決確定の事実が消費者庁や国民生活センター、適格消費者団体によって公表されている条項と内容が同一のものを含む貸付の契約を締結する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

18. 取立時に債務者等以外の者に保証人となるよう強要することは、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

19. 貸付の契約の申し込み時に「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝えて手数料を要求することは、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

20. 保険金による貸付金の弁済を要求することは、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イa

02. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イb

03. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イb

04. ×

05. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イc

06. ×

07. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イd

08. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イe

09. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イf

10. ×: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段ハ
(略)、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
 ハ. 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。
 (略)

11. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段ニ

12. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段ニ

13. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段ホ

14. ○: 監督指針Ⅱ-2-10「禁止行為等」(2)②前段ヘ

15. ○: 監督指針Ⅱ-2-10「禁止行為等」(2)②前段トa

16. ○: 監督指針Ⅱ-2-10「禁止行為等」(2)②前段トc

17. ○: 監督指針Ⅱ-2-10「禁止行為等」(2)②前段チ

18. ○: 自主規制規則15条(不正又は不当な行為)4号

19. ○: 自主規制規則15条(不正又は不当な行為)5号

20. ○: 自主規制規則15条(不正又は不当な行為)6号