【問題】
01. 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主債務とする保証契約をいう。
02. 電磁的記録とは、電子的・磁気的方式等、人の知覚では認識不可能な方式で作成される記録であって、電子計算機による情報処理に供用されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
03. 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法等の情報通信技術を利用する方法であって、内閣府令で定めるものをいう。
04. 貸金業務とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。
05. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務に係る紛争で当事者が和解可能なものをいう。
06. 紛争解決手続きとは、裁判上の和解によって貸金業務関連紛争の解決を図る手続きをいう。
07. 紛争解決等業務とは、苦情処理手続きや紛争解決手続きに係る業務やこれに付随する業務をいう。
08. 手続き実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施について指定紛争解決機関と貸金業者、資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
【解答】
01. ○: 貸金業法2条9項「極度方式保証契約」
02. ○: 貸金業法2条11項「電磁的記録」
03. ○: 貸金業法2条12項「電磁的方法」
04. ○: 貸金業法2条19項「貸金業務」
05. ○: 貸金業法2条21項「紛争解決手続」括弧書
06. ×: 貸金業法2条21項「紛争解決手続」
07. ○: 貸金業法2条22項「紛争解決等業務」
08. ×: 貸金業法2条23項「手続実施基本契約」
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主債務とする保証契約をいう。
02. 電磁的記録とは、電子的・磁気的方式等、人の知覚では認識不可能な方式で作成される記録であって、電子計算機による情報処理に供用されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
03. 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法等の情報通信技術を利用する方法であって、内閣府令で定めるものをいう。
04. 貸金業務とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。
05. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務に係る紛争で当事者が和解可能なものをいう。
06. 紛争解決手続きとは、裁判上の和解によって貸金業務関連紛争の解決を図る手続きをいう。
07. 紛争解決等業務とは、苦情処理手続きや紛争解決手続きに係る業務やこれに付随する業務をいう。
08. 手続き実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施について指定紛争解決機関と貸金業者、資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
【解答】
01. ○: 貸金業法2条9項「極度方式保証契約」
02. ○: 貸金業法2条11項「電磁的記録」
03. ○: 貸金業法2条12項「電磁的方法」
04. ○: 貸金業法2条19項「貸金業務」
05. ○: 貸金業法2条21項「紛争解決手続」括弧書
06. ×: 貸金業法2条21項「紛争解決手続」
この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
07. ○: 貸金業法2条22項「紛争解決等業務」
08. ×: 貸金業法2条23項「手続実施基本契約」
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
【参考】
貸金業法 - Wikipedia