法務問題集

法務問題集

会社法 > 罰則 > 利益供与罪 ★

2014-07-24 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 株主からの利益供与の要求を拒絶した取締役には、利益供与罪が成立する。

02. 株主の権利行使について自社の計算で株主に利益を供与した取締役には、利益供与罪が成立する。

03. 株主の権利行使について自社の計算で株主に利益を供与した取締役には、株主に株主総会で質問する意図がなくとも、利益供与罪が成立する。

04. 株主が取締役に株主総会で質問しないことを条件に雑誌を購読するよう要求し、取締役が要求に応じて自社の計算で購読料を支払った場合、購読料が正当な価格でも、取締役には利益供与罪が成立する。

05. 株主の権利行使について子会社の計算で株主に利益を供与した取締役には、利益供与罪が成立する。

06. 株主の権利行使について株主に利益を供与した監査役には、利益供与罪が成立する。

07. 株主の権利行使について株主に利益を供与した支配人には、利益供与罪が成立する。

08. 取締役の指示を受けて株主の権利行使について自社の計算で株主に利益を供与した支配人には、利益供与罪が成立する。

09. 株主の権利行使について株主に利益を供与した使用人には、利益供与罪が成立する。

10. 株主総会で質問しないことを条件に取締役に自身発行の雑誌の購読を要求した株主には、購読料が正当な価格でも、利益供与要求罪が成立する。

11. 株主総会で質問しないことを条件に取締役に自身発行の雑誌の購読を要求した株主には、取締役が要求を拒絶しても、利益供与要求罪が成立する。

12. 株主総会で質問しないことを条件に取締役に第三者発行の雑誌の購読を要求した株主には、利益供与要求罪が成立する。

【解答】
01. ×: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

02. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

03. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

04. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

05. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

06. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

07. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

08. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

09. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)1項

10. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)3項

11. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)3項

12. ○: 会社法970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)3項

【参考】
利益供与 - Weblio辞書

会社法 > 罰則 > 違法配当罪 ★

2014-07-22 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 取締役が粉飾決算で架空の利益を計上して株主に剰余金を配当した場合、取締役には違法配当罪が成立する。

02. 取締役が粉飾決算で架空の利益を計上して株主に剰余金を配当した場合、配当を受けた株主は刑事罰に処される。

03. 違法配当罪が成立した者は、5年以下の懲役や500万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 会社法963条(会社財産を危うくする罪)5項2号

02. ×

03. ○: 会社法963条(会社財産を危うくする罪)1項準用

【参考】
蛸配当 - Wikipedia

会社法 > 罰則 > 特別背任罪 ★

2014-07-21 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 取締役の任務に背く行為によって株式会社に財産上の損害が発生した場合、図利加害目的がなくとも、特別背任罪が成立する。

02. 顧客が破綻状態にあることを認識しながら、銀行の取締役が充分な担保の設定を受けずに融資し、銀行に損害を与えた場合、特別背任罪が成立する。

03. 株主総会で質問しないことを条件に雑誌を購読するよう株主が取締役に要求し、取締役が株主の要求に応じて自社の計算で購読料を支払った場合、特別背任罪が成立する。

04. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、特別背任罪が成立する。

05. 特別背任罪が成立した者は、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ×: 会社法960条(取締役等の特別背任罪)1項柱書
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

02. ○: 会社法960条(取締役等の特別背任罪)1項3号

03. ○: 会社法960条(取締役等の特別背任罪)1項3号

04. ×: 刑法162条(有価証券偽造等)、163条(偽造有価証券行使等)、246条(詐欺)1項

05. ○: 会社法960条(取締役等の特別背任罪)1項柱書

【参考】
特別背任罪 - Wikipedia