法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 利息・保証料等に係る制限等(2)

2024-05-13 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結してはならない。

02. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結した貸金業者は、行政処分を課される。

03. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結した貸金業者は、刑事罰に処される。

04. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息を受領してはならない。

05. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息を受領した貸金業者は、行政処分を課される。

06. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の支払いを要求してはならない。

07. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の支払いを要求した貸金業者は、行政処分を課される。

08. 貸付に係る契約について保証業者と保証契約を締結した貸金業者は、保証業者と貸付に係る契約の相手方の間の保証料に係る契約の締結の有無や保証料の額を遅滞なく確認しなければならない。

09. 貸金業者は、貸付に係る契約の締結時に保証業者との保証料に係る契約の締結を貸付に係る契約の締結条件としてはならない。

10. 貸金業者は、元本確定期日の約定がない根保証契約を保証業者と締結してはならない。

11. 金銭貸借の媒介で締結された貸付に係る契約の債務者から媒介手数料を受領した貸金業者は、契約更新時に手数料を新たに受領してはならない。

12. 金銭貸借の媒介で締結された貸付に係る契約の債務者から媒介手数料を受領した貸金業者は、契約更新時に手数料の支払いを新たに要求してはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)1項

02. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号

03. ×

04. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)4項

05. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号

06. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)4項

07. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号

08. ×: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)6項柱書
貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。

09. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)8項

10. ○: 貸金業規10条の14(保証業者と締結してはならない根保証契約)2号

11. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)10項

12. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)10項

貸金業法 > 業務 > 生保契約等の締結に係る制限

2024-05-11 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、貸付の契約の相手方や相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払いを受けることとなる保険契約を締結してはならない。

02. 貸付の契約の相手方や相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする貸金業者は、原則として、保険契約で自殺による死亡を保険事故としてはならない。

03. 店舗の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約の相手方や相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする貸金業者は、保険契約で自殺による死亡を保険事故としてはならない。

04. 住宅の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約の相手方や相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする貸金業者は、保険契約で自殺による死亡を保険事故としてはならない。

05. 住宅の建設や購入、改良に必要な資金が貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約の相手方や相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする貸金業者は、保険契約で自殺による死亡を保険事故としてはならない。

06. 生命保険契約等の締結に係る制限に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ×: 貸金業法12条の7(生命保険契約等の締結に係る制限)
貸金業者は、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない

02. ○: 貸金業法12条の7(生命保険契約等の締結に係る制限)

03. ○: 貸金業法12条の7(生命保険契約等の締結に係る制限)

04. ×: 貸金業規10条の10(生命保険契約等の締結に係る制限)1号
法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 1 住宅の建設若しくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
 (略)

05. ×: 貸金業規10条の10(生命保険契約等の締結に係る制限)2号
法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 (略)
 2 自ら又は他の者により前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

06. ○: 貸金業法48条(罰則)1項1号の3

貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 不正または著しく不当な行為 > 社会生活上必要な証明書等

2024-05-08 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 印鑑は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

02. 印鑑登録証明書の写しは、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

03. 預貯金通帳・証書は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

04. キャッシュカードは、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

05. 運転免許証は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

06. 運転免許証の写しは、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

07. 健康保険証は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

08. 健康保険証の写しは、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

09. 年金受給証は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

10. 源泉徴収票は、債務者の社会生活上必要な証明書等に該当する。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

02. ×

03. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

04. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

05. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

06. ×

07. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

08. ×

09. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②イc

10. ×