【問題】
01. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結してはならない。
02. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結した貸金業者は、行政処分を課される。
03. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結した貸金業者は、刑事罰に処される。
04. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息を受領してはならない。
05. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息を受領した貸金業者は、行政処分を課される。
06. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の支払いを要求してはならない。
07. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の支払いを要求した貸金業者は、行政処分を課される。
08. 貸付に係る契約について保証業者と保証契約を締結した貸金業者は、保証業者と貸付に係る契約の相手方の間の保証料に係る契約の締結の有無や保証料の額を遅滞なく確認しなければならない。
09. 貸金業者は、貸付に係る契約の締結時に保証業者との保証料に係る契約の締結を貸付に係る契約の締結条件としてはならない。
10. 貸金業者は、元本確定期日の約定がない根保証契約を保証業者と締結してはならない。
11. 金銭貸借の媒介で締結された貸付に係る契約の債務者から媒介手数料を受領した貸金業者は、契約更新時に手数料を新たに受領してはならない。
12. 金銭貸借の媒介で締結された貸付に係る契約の債務者から媒介手数料を受領した貸金業者は、契約更新時に手数料の支払いを新たに要求してはならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)1項
02. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号
03. ×
04. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)4項
05. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号
06. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)4項
07. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号
08. ×: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)6項柱書
09. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)8項
10. ○: 貸金業規10条の14(保証業者と締結してはならない根保証契約)2号
11. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)10項
12. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)10項
01. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結してはならない。
02. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結した貸金業者は、行政処分を課される。
03. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の契約を締結した貸金業者は、刑事罰に処される。
04. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息を受領してはならない。
05. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息を受領した貸金業者は、行政処分を課される。
06. 貸金業者は、利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の支払いを要求してはならない。
07. 利限法1条(利息の制限)に規定された金額を超過する利息の支払いを要求した貸金業者は、行政処分を課される。
08. 貸付に係る契約について保証業者と保証契約を締結した貸金業者は、保証業者と貸付に係る契約の相手方の間の保証料に係る契約の締結の有無や保証料の額を遅滞なく確認しなければならない。
09. 貸金業者は、貸付に係る契約の締結時に保証業者との保証料に係る契約の締結を貸付に係る契約の締結条件としてはならない。
10. 貸金業者は、元本確定期日の約定がない根保証契約を保証業者と締結してはならない。
11. 金銭貸借の媒介で締結された貸付に係る契約の債務者から媒介手数料を受領した貸金業者は、契約更新時に手数料を新たに受領してはならない。
12. 金銭貸借の媒介で締結された貸付に係る契約の債務者から媒介手数料を受領した貸金業者は、契約更新時に手数料の支払いを新たに要求してはならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)1項
02. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号
03. ×
04. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)4項
05. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号
06. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)4項
07. ○: 貸金業法26条の6の4(監督上の処分)1項2号
08. ×: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)6項柱書
貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。
09. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)8項
10. ○: 貸金業規10条の14(保証業者と締結してはならない根保証契約)2号
11. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)10項
12. ○: 貸金業法12条の8(利息、保証料等に係る制限等)10項