法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 遺言 > 方式 > 公正証書遺言

2006-03-19 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 公正証書遺言をする場合、証人複数人が立ち会わなければならない。

02. 公正証書遺言をする場合、原則として、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授しなければならない。

03. 口のきけない者が公正証書遺言をする場合、遺言者は公証人の質問に頷くこと、または首を左右に振ること等の動作で口授に代えなければならない。

04. 公正証書遺言の原本は、公証役場に保管される。

【解答】
01. ○:民法969条(公正証書遺言)1号

02. ○:民法969条(公正証書遺言)2号

03. ×: 民法969条の2(公正証書遺言の方式の特則)1項前段
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。

04. ○

【参考】
民法第969条 - Wikibooks
民法第969条の2 - Wikibooks

民法 > 相続 > 遺言 > 方式 > 自筆証書遺言

2006-03-18 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 自筆証書遺言をする場合、証人複数人が立ち会わなければならない。

02. 自筆証書遺言をする場合、原則として、遺言者は全文を自書しなければならない。

03. 自筆証書遺言をする場合、原則として、遺言者は日付を自書しなければならない。

04. 遺言者が日付を「平成25年3月吉日」と自書した自筆証書遺言は、有効である。

05. 自筆証書遺言をする場合、遺言者は氏名を自書しなければならない。

06. カーボン複写の方法で記載された自筆証書遺言は、当然に無効である。

07. 自筆証書遺言をする場合、遺言者は押印しなければならない。

08. 指印がなされた自筆証書遺言は、当然に無効である。

09. 遺言書本文の自署名から離れた箇所に押印がなされた自筆証書遺言は、当然に無効である。

10. 自筆証書遺言に自書によらない相続財産目録を添付する場合、遺言者は目録の毎葉に署名押印しなければならない。

11. 自筆証書遺言の一部削除の効力は、遺言者が削除場所に二重線を引いて押印すれば発生する。

12. 自筆証書遺言の変更の効力は、遺言者が変更場所を指示し、変更内容を付記して署名すれば発生する。

13. 自筆証書遺言の変更の効力は、遺言者が変更場所を指示し、変更内容を付記して押印すれば発生する。

【解答】
01. ×: 公正証書遺言要件

02. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項

03. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項

04. ×: 最判昭54.05.31 要旨
自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効である

05. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項

06. ×: 最判平05.10.19 要旨1
カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法968条1項にいう「自書」の要件に欠けるものではない

07. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項

08. ×: 最判平01.02.16 要旨
自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる

09. ×: 最判平06.06.24 要旨
遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない

10. ○:民法968条(自筆証書遺言)2項

11. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

12. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

13. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

【参考】
民法第968条 - Wikibooks

民法 > 相続 > 遺言 > 方式

2006-03-17 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 民法に規定されている方式に従ってなされなかった遺言は、無効である。

02. 民法に規定されている事項以外の内容を遺言した場合、遺言全体が無効となる。

03. 事理弁識能力を一時的に回復した成年被後見人が遺言する場合、法定代理人や3親等内の親族2人が立ち会わなければならない。

04. 未成年者は、遺言の証人や立会人になれない。

05. 推定相続人は、遺言の証人や立会人になれない。

06. 遺言者の娘の夫は、遺言の証人になれない。

07. 遺言は、複数人が同一の証書でできる。

08. 疾病で死亡の危急に迫った者が遺言する場合、代理人が複数の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成できる。

09. 船舶が遭難した場合、船舶中で死亡の危急に迫った者は、複数の証人が立ち会えば、口頭で遺言できる。

【解答】
01. ○: 民法960条(遺言の方式)

02. ×

03. ×: 民法973条(成年被後見人の遺言)1項
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

04. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)1号

05. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)2号

06. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)2号

07. ×: 民法975条(共同遺言の禁止)
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない

08. ×: 民法976条(死亡の危急に迫った者の遺言)1項前段
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。

09. ○: 民法979条(船舶遭難者の遺言)1項

【参考】
遺言 - Wikipedia

民法 > 相続 > 遺言 > 総則 > 遺言能力

2006-03-12 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 未成年者が遺言をする場合、法定代理人の同意を得なければならない。

02. 被保佐人が遺言をする場合、保佐人の同意を得なければならない。

03. 被補助人が遺言をする場合、補助人の同意を得なければならない。

04. 成年被後見人が事理弁識能力を欠いている場合、遺言ができない。

【解答】
01. ×:民法962条(遺言能力)
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない

02. ×:民法962条(遺言能力)
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない

03. ×:民法962条(遺言能力)
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない

04. ○: 民法963条(遺言能力)

【参考】
民法第962条 - Wikibooks
民法第963条 - Wikibooks

民法 > 相続 > 遺言

2006-03-10 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
・( ア )歳に達した者は、遺言ができる。
・遺言の方式は、一般的に用いられる普通方式遺言と遭難等の特別な場合に用いられる特別方式遺言に大別される。
・普通方式遺言は、( イ )証書遺言、( ウ )証書遺言、( エ )証書遺言に大別される。
 ・( イ )証書遺言とは、遺言者が遺言の全文や日付、氏名を自書して押印する遺言をいう。
 ・( ウ )証書遺言とは、遺言者が証人の立ち会いの下、公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が所定の方式で作成する遺言でさをいう。
 ・( エ )証書遺言とは、遺言者が署名押印した証書を封じて封印し、公証人と証人の前に提出して自身の遺言書である旨等を申述し、公証人が遺言者や証人とともに遺言者の申述を記載した封紙に署名押印する遺言をいう。

【解答】
ア. 15: 民法961条(遺言能力)

イ. 自筆

ウ. 公正

エ. 秘密

【参考】
遺言 - Wikipedia