【問題】
01. 住居等の付近をみだりに彷徨く行為は、つきまとい等に該当し得る。
02. 拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかける行為や文書を送付する行為、FAXを送信する行為、電子メールを送信等する行為は、つきまとい等に該当し得る。
03. 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、原則として、2年以下の懲役や200万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: ストーカー規制法2条1項「つきまとい等」1号
02. ○: ストーカー規制法2条1項「つきまとい等」5号
03. ○: ストーカー規制法19条(罰則)1項
【参考】
ストーカー行為等の規制等に関する法律 - Wikipedia
01. 住居等の付近をみだりに彷徨く行為は、つきまとい等に該当し得る。
02. 拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかける行為や文書を送付する行為、FAXを送信する行為、電子メールを送信等する行為は、つきまとい等に該当し得る。
03. 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、原則として、2年以下の懲役や200万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: ストーカー規制法2条1項「つきまとい等」1号
02. ○: ストーカー規制法2条1項「つきまとい等」5号
03. ○: ストーカー規制法19条(罰則)1項
【参考】
ストーカー行為等の規制等に関する法律 - Wikipedia