【問題】
01. 国定公園の特別地域内で工作物を新築する場合、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
02. 国定公園の特別保護地区内の土地を売却する場合、都道府県知事に届け出なければならない。
03. 風景地保護協定の効力は、協定の公告後に協定区域内の土地の所有者となった者には及ばない。
【解答】
01. ○: 自然公園法20条(特別地域)3項1号
02. ×
03. ×: 自然公園法48条(風景地保護協定の効力)
【参考】
自然公園法 - Wikipedia
01. 国定公園の特別地域内で工作物を新築する場合、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
02. 国定公園の特別保護地区内の土地を売却する場合、都道府県知事に届け出なければならない。
03. 風景地保護協定の効力は、協定の公告後に協定区域内の土地の所有者となった者には及ばない。
【解答】
01. ○: 自然公園法20条(特別地域)3項1号
02. ×
03. ×: 自然公園法48条(風景地保護協定の効力)
第46条の規定による公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
【参考】
自然公園法 - Wikipedia
【問題】
01. 大防法による規制対象の1つは、煤煙の排出である。
02. 所定の要件を充たす場合、都道府県は大防法の許容限度より厳しい排出基準を条例で制定できる。
03. 大防法に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は事業者に故意や過失があったことを証明しなければならない。
【解答】
01. ○: 大防防1条(目的)
02. ○: 大防法4条(排出基準)1項 他
03. ×: 大防法25条(無過失責任)1項
【参考】
大気汚染防止法 - Wikipedia
01. 大防法による規制対象の1つは、煤煙の排出である。
02. 所定の要件を充たす場合、都道府県は大防法の許容限度より厳しい排出基準を条例で制定できる。
03. 大防法に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は事業者に故意や過失があったことを証明しなければならない。
【解答】
01. ○: 大防防1条(目的)
02. ○: 大防法4条(排出基準)1項 他
03. ×: 大防法25条(無過失責任)1項
【参考】
大気汚染防止法 - Wikipedia
【問題】
01. 形質変更時要届出区域内で非常災害のための応急措置として土地の形質を変更する場合、都道府県知事に届け出なければならない。
02. 形質変更時要届出区域の指定時に区域内で土地の形質の変更に着手している場合、指定日から14日以内に都道府県知事の許可を受けなければならない。
【解答】
01. ×: 土対法12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)1項但書3号
02. ×: 土対法12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)2項
【参考】
土壌汚染対策法 - Wikipedia
01. 形質変更時要届出区域内で非常災害のための応急措置として土地の形質を変更する場合、都道府県知事に届け出なければならない。
02. 形質変更時要届出区域の指定時に区域内で土地の形質の変更に着手している場合、指定日から14日以内に都道府県知事の許可を受けなければならない。
【解答】
01. ×: 土対法12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)1項但書3号
次に掲げる行為については、この限りでない。
(略)
3 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
02. ×: 土対法12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)2項
形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
【参考】
土壌汚染対策法 - Wikipedia
【問題】
01. 水濁法による規制対象の1つは、工場から公共用水域に排出される水の排出である。
02. 所定の要件を充たす場合、都道府県は水濁法の許容限度より厳しい排水基準を条例で制定できる。
03. 水濁法に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は事業者に故意や過失があったことを証明しなければならない。
【解答】
01. ○: 水濁法1条(目的)
02. ○: 水濁法3条(排水基準)3項
03. ×: 水濁法19条(無過失責任)1項
【参考】
水質汚濁防止法 - Wikipedia
01. 水濁法による規制対象の1つは、工場から公共用水域に排出される水の排出である。
02. 所定の要件を充たす場合、都道府県は水濁法の許容限度より厳しい排水基準を条例で制定できる。
03. 水濁法に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は事業者に故意や過失があったことを証明しなければならない。
【解答】
01. ○: 水濁法1条(目的)
02. ○: 水濁法3条(排水基準)3項
03. ×: 水濁法19条(無過失責任)1項
【参考】
水質汚濁防止法 - Wikipedia