法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 総則

2003-07-25 02:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 物権は、当事者間の契約等で自由に創設できる。

02. 物権の設定や移転の効力は、原則として、当事者の意思表示のみによって発生する。

03. 物権の設定や移転の効力は、原則として、当事者の意思表示と引き渡しによって発生する。

04. 売買契約の目的物の所有権は、原則として、買主の代金支払い時に移転する。

05. 売買契約の目的物の所有権は、原則として、目的物の引き渡しか代金の支払いのいずれかが履行された時点で移転する。

06. 売買契約の目的物の所有権は、移転時期に係る約定があっても、当事者の意思表示時に移転する。

07. 不動産売買契約の目的不動産の所有権は、原則として、所有権移転登記をした時点で移転する。

08. 不動産登記を信頼して不動産を購入した者は、登記名義人が不動産の所有権者でなくとも、不動産の所有権を取得できる。

【解答】
01. ×: 民法175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない

02. ○: 民法176条(物権の設定及び移転)

03. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)

04. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)

05. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)

06. ×: 任意規定

07. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)

08. ×

【参考】
民法第175条 - Wikibooks
民法第176条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 種類 > 用益物権

2003-07-25 01:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 質権は、用益物権である。

02. 地役権は、用益物権である。

03. 地上権は、用益物権である。

04. 賃借権は、用益物権である。

05. 抵当権は、用益物権である。

06. 留置権は、用益物権である。

07. 先取特権は、用益物権である。

【解答】
01. ×: 担保物権

02. ○

03. ○

04. ×: 債権

05. ×: 担保物権

06. ×: 担保物権

07. ×: 担保物権

【参考】
用益物権とは? - goo国語辞書

民法 > 総則 > 時効 > 消滅時効(2)

2003-07-16 01:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 契約による債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時点から進行する。

02. 売主の契約不適合による買主の損害賠償請求権の消滅時効は、買主が目的物を受領した時点から進行する。

03. 所有権は、権利を行使できる時から20年間行使しないときは時効消滅する。

【解答】
01. ○: 最判平10.04.24 要旨
契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。

02. ○: 最判平13.11.27 要旨
瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある。

03. ×: 民法166条(債権等の消滅時効)2項
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

【参考】
民法第166条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 時効 > 消滅時効(1)

2003-07-16 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
・債権の消滅時効は、原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から( ア )年間、 または権利を行使できる時から( イ )年間である。
 ・人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権は、債権者が権利を行使できることを知った時から( ア )年間、 または権利を行使できる時から( ウ )年間である。

・債権や所有権以外の財産権の消滅時効は、権利を行使できる時から( エ )年間である。
・( オ )年間より短い消滅時効の定めがある場合でも、確定判決やそれと同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効は( オ )年間である。

【解答】
ア. 5: 民法166条(債権等の消滅時効)1項1号

イ. 10: 民法166条(債権等の消滅時効)1項2号

ウ. 20: 民法167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

エ. 20: 民法166条(債権等の消滅時効)2項

オ. 10: 民法169条(判決で確定した権利の消滅時効)1項

【参考】
消滅時効 - Wikipedia

民法 > 総則 > 時効 > 取得時効 > その他の財産権

2003-07-13 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 土地賃借権は、時効取得できる。

【解答】
01. ○: 最判昭43.10.08 要旨
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。

【参考】
民法第163条 - Wikibooks