法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 記載事項 > 交渉の経過の記録

2024-11-04 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 交渉の経過の記録とは、契約締結前の書面の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録をいう。

02. 交渉相手は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

03. 交渉日時は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

04. 交渉場所は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

05. 交渉手法は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

06. 交渉担当者は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

07. 交渉内容は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

08. 交渉内容には、催告書等の書面の内容が含まれる。

【解答】
01. ×: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)
施行規則第16条第1項第7号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約の条件の変更に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であり、当該記載事項は以下の事項とする。

02. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)イ

03. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

04. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

05. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

06. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ハ

07. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ

08. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ括弧書

貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 記載事項

2024-11-03 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 契約年月日は、帳簿の絶対的記載事項である。

02. 貸付金額は、帳簿の絶対的記載事項である。

03. 受領金額は、帳簿の絶対的記載事項である。

04. 貸付利率は、帳簿の絶対的記載事項である。

05. 返済方式は、帳簿の絶対的記載事項である。

06. 貸付の契約に基づく債権に係る交渉の経過の記録は、帳簿の絶対的記載事項である。

07. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証契約の契約年月日は帳簿の絶対的記載事項である。

08. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済方式は帳簿の絶対的記載事項である。

09. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済方法は帳簿の絶対的記載事項である。

10. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済場所は帳簿の絶対的記載事項である。

11. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、消滅事由は帳簿の絶対的記載事項である。

12. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、消滅年月日は帳簿の絶対的記載事項である。

13. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、残存債権額は帳簿の絶対的記載事項である。

14. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人の商号や名称、氏名は帳簿の絶対的記載事項である。

15. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人の住所は帳簿の絶対的記載事項である。

16. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲渡年月日は帳簿の絶対的記載事項である。

17. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、債権額は帳簿の絶対的記載事項である。

18. 貸付の契約の相手方に契約締結時の書面を交付して相手方に係る帳簿を作成する場合、貸金業者は契約締結時の書面の写しを保存し、かつ、契約締結時の書面に記載すべき事項のうち帳簿に記載すべき事項を帳簿に記載しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)

02. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)

03. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)

04. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項1号

05. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項1号

06. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項7号

07. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号

08. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号

09. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号括弧書

10. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号括弧書

11. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号

12. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号

13. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号

14. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号

15. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号

16. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号

17. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号

18. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)3項柱書
貸金業者は、法第19条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる

貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 備え付け

2024-11-02 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 貸金業者は、主たる営業所にのみ、帳簿を備え付けなければならない。

02. 貸金業者は、現金自動設備にも帳簿を備え付けなければならない。

03. 貸金業者は、帳簿に債務者ごとに貸付の契約に係る事項を記載しなければならない。

04. 貸金業者は、原則として、貸付の契約ごとに帳簿を契約締結日から最短でも7年間保存しなければならない。

05. 貸金業者は、原則として、貸付の契約ごとに帳簿を契約締結日から最短でも10年間保存しなければならない。

06. 貸金業者は、原則として、貸付の契約ごとに帳簿をすべての取引の終了日から最短でも10年間保存しなければならない。

07. 貸金業者は、原則として、極度方式基本契約やこれに基づくすべての極度方式貸付に係る契約の帳簿を、以下のいずれか早い日から最短でも10年間保存しなければならない。
 ・極度方式基本契約の解除日
 ・これらの契約で約定した最終の返済期日のうち最後のもの

【解答】
01. ×: 貸金業法19条(帳簿の備付け)
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

02. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)2項
貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない

03. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)

04. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)1項本文
貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日から少なくとも10年間保存しなければならない。

05. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)1項本文
貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日から少なくとも10年間保存しなければならない。

06. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)1項本文
貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日から少なくとも10年間保存しなければならない。

07. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)1項但書
極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもののうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。

貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 態勢の整備

2024-11-01 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 内部管理部門は正確な帳簿の作成のため、交渉経過の記録等を確認しなければならない。

02. 内部管理部門は正確な帳簿の作成のため、担当者からヒアリングしなければならない。

03. 内部管理部門は正確な帳簿の作成のため、必要に応じて録音テープを確認しなければならない。

04. 内部管理部門は正確な帳簿の作成のため、必要に応じて資金需要者等と直接面談しなければならない。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③

02. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③

03. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③

04. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③