法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制 > 支払いを催告するための書面等 > 送付

2024-11-14 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 債務者等に支払いを催告するために書面や電磁的記録は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法で送付しなければならない。

02. 書面に封をする方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。

03. 本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

02. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

03. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制 > 人の私生活や業務の平穏を害するような言動(2)

2024-11-11 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 債務者に電子メールを反復継続して送信することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

02. 債務者にFAXを反復継続して送信することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

03. 保証人等の居宅を反復継続して訪問することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

04. 債務者等に保険金による債務の弁済を強要・示唆する行為は、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

05. 3名以上で訪問することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

06. 親族の冠婚葬祭時に取立行為をすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

07. 電子メールや文書での連絡を前回の送付や送信から3日以内にすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

08. 親族や第三者が支払いを申し出た際に支払義務がないことを伝えないことは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

02. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

03. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

04. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①ロ

05. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段2号

06. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段3号後段イ

07. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段5号後段ロ

08. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段6号後段ロ

貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制

2024-11-09 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 貸金業を営む者や貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立ての受託者は、貸付の契約に基づく債権を取り立てる際に、人を威迫してはならない。

02. 貸金業を営む者や貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立ての受託者は、貸付の契約に基づく債権を取り立てる際に、人の私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

03. 取立行為の規制に違反した者は、2年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項柱書

02. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項柱書

03. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項3号

貸金業法 > 業務 > 公的給付 > 預金通帳等の保管等の制限

2024-11-08 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 特定受給権者とは、公的給付の受給権者である債務者等やその親族等をいう。

02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者の預金通帳等の引き渡しや提供の要求や保管をしてはならない。

03. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に預貯金口座がある金融機関への預貯金の払い出しや払い出した金銭による債権の弁済の委託を要求してはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

02. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項1号

03. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項2号

貸金業法 > 業務 > 公的給付 > 要件

2024-11-07 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 公的給付の要件の1つは、法令の規定に基づいて国等が給付に必要な費用等を負担等することとされている給付であることである。

02. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で譲渡が禁止されていることである。

03. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で担保への提供が禁止されていることである。

04. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で差し押さえが禁止されていることである。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

02. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

03. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

04. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書