【問題】
01. 交渉の経過の記録とは、契約締結前の書面の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録をいう。
02. 交渉相手は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
03. 交渉日時は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
04. 交渉場所は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
05. 交渉手法は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
06. 交渉担当者は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
07. 交渉内容は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
08. 交渉内容には、催告書等の書面の内容が含まれる。
【解答】
01. ×: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)
02. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)イ
03. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ
04. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ
05. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ
06. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ハ
07. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ
08. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ括弧書
01. 交渉の経過の記録とは、契約締結前の書面の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録をいう。
02. 交渉相手は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
03. 交渉日時は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
04. 交渉場所は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
05. 交渉手法は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
06. 交渉担当者は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
07. 交渉内容は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。
08. 交渉内容には、催告書等の書面の内容が含まれる。
【解答】
01. ×: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)
施行規則第16条第1項第7号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約の条件の変更に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であり、当該記載事項は以下の事項とする。
02. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)イ
03. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ
04. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ
05. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ
06. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ハ
07. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ
08. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ括弧書