【問題】
01. 特許を受けようとする者は、後の出願に基づいて国内優先権を主張できる。
02. 特許を受けようとする者は、原則として、先の実用新案登録出願に基づいて国内優先権を主張できる。
03. 特許を受けようとする者は、先の意匠登録出願に基づいて国内優先権を主張できる。
04. 先の出願の日から1年を経過した場合、特許を受けようとする者は先の出願に基づく国内優先権を当然に主張できない。
05. 先の出願に係る手続きを補正した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。
06. 先の出願に係る早期公開を請求した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。
07. 先の出願に係る出願審査を請求した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。
08. 国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から1年6ヶ月を経過したときに出願公開される。
09. 国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から3年以内に出願審査を請求しなければならない。
10. 国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間の終期は、先の出願の日から起算する。
11. 特許出願に係るパリ優先権を主張しようとする者は、その旨等を記載した書面を提出しなければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文柱書
03. ×: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文柱書
04. ×: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文1号括弧書
05. ×
06. ×
07. ×
08. ○
09. ×: 後の出願日
10. ×: 後の出願日
11. ○: 特許法43条(パリ条約による優先権主張の手続)1項
【参考】
優先権 - Wikipedia
01. 特許を受けようとする者は、後の出願に基づいて国内優先権を主張できる。
02. 特許を受けようとする者は、原則として、先の実用新案登録出願に基づいて国内優先権を主張できる。
03. 特許を受けようとする者は、先の意匠登録出願に基づいて国内優先権を主張できる。
04. 先の出願の日から1年を経過した場合、特許を受けようとする者は先の出願に基づく国内優先権を当然に主張できない。
05. 先の出願に係る手続きを補正した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。
06. 先の出願に係る早期公開を請求した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。
07. 先の出願に係る出願審査を請求した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。
08. 国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から1年6ヶ月を経過したときに出願公開される。
09. 国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から3年以内に出願審査を請求しなければならない。
10. 国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間の終期は、先の出願の日から起算する。
11. 特許出願に係るパリ優先権を主張しようとする者は、その旨等を記載した書面を提出しなければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文柱書
03. ×: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文柱書
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
04. ×: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文1号括弧書
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
1 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかったものでないと認められる場合であって、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
(略)
05. ×
06. ×
07. ×
08. ○
09. ×: 後の出願日
10. ×: 後の出願日
11. ○: 特許法43条(パリ条約による優先権主張の手続)1項
【参考】
優先権 - Wikipedia