法務問題集

法務問題集

特許法 > 特許出願 > 優先権

2016-04-20 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許を受けようとする者は、後の出願に基づいて国内優先権を主張できる。

02. 特許を受けようとする者は、原則として、先の実用新案登録出願に基づいて国内優先権を主張できる。

03. 特許を受けようとする者は、先の意匠登録出願に基づいて国内優先権を主張できる。

04. 先の出願の日から1年を経過した場合、特許を受けようとする者は先の出願に基づく国内優先権を当然に主張できない。

05. 先の出願に係る手続きを補正した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。

06. 先の出願に係る早期公開を請求した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。

07. 先の出願に係る出願審査を請求した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。

08. 国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から1年6ヶ月を経過したときに出願公開される。

09. 国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から3年以内に出願審査を請求しなければならない。

10. 国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間の終期は、先の出願の日から起算する。

11. 特許出願に係るパリ優先権を主張しようとする者は、その旨等を記載した書面を提出しなければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文柱書

03. ×: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文柱書
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

04. ×: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文1号括弧書
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
 1 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかったものでないと認められる場合であって、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
 (略)

05. ×

06. ×

07. ×

08. ○

09. ×: 後の出願日

10. ×: 後の出願日

11. ○: 特許法43条(パリ条約による優先権主張の手続)1項

【参考】
優先権 - Wikipedia

特許法 > 特許出願 > 先願 > 異なる日

2016-04-18 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、最先の発明者のみが特許を受けられる。

02. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、最先の公表者のみが特許を受けられる。

03. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、最先の実施者のみが特許を受けられる。

04. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、最も早く出願審査を請求した者のみが特許を受けられる。

05. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、特許出願人の協議で決定した1人の特許出願人のみが特許を受けられる。

06. 同一の発明が異なる日に複数出願され、それらの特許出願人が同一だった場合、特許出願人は各出願について特許を受けられる。

【解答】
01. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

02. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

03. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

04. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

05. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

06. ×

【参考】
先願主義 - Wikipedia

特許法 > 特許出願 > 願書 > 明細書 > 発明の詳細な説明

2016-04-15 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 発明の詳細な説明は、誰もが発明を実施可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

02. 発明の詳細な説明は、当業者が発明を実施可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

03. 発明の詳細な説明は、その分野の需要者が発明を理解可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

04. 発明の詳細な説明は、あらゆる分野の技術者が発明を実施可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

【解答】
01. ×: 特許法36条(特許出願)4項1号

02. ○: 特許法36条(特許出願)4項1号

03. ×: 特許法36条(特許出願)4項1号

04. ×: 特許法36条(特許出願)4項1号

【参考】
発明の詳細な説明とは何? - Weblio辞書

特許法 > 特許出願 > 願書

2016-04-13 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 願書には、明細書を必ず添付しなければならない。

02. 願書には、特許請求の範囲を必ず添付しなければならない。

03. 願書には、図面を必ず添付しなければならない。

04. 願書には、図面の簡単な説明を必ず添付しなければならない。

05. 願書には、要約書を必ず添付しなければならない。

06. 願書には、意見書を必ず添付しなければならない。

07. 願書には、手続補正書を必ず添付しなければならない。

08. 願書には、出願審査請求書を必ず添付しなければならない。

09. 図面は、当業者がその発明を実施可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

10. 要約書は、当業者がその発明を実施可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

【解答】
01. ○: 特許法36条(特許出願)2項

02. ○: 特許法36条(特許出願)2項

03. ×: 特許法36条(特許出願)2項
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

04. ×

05. ○: 特許法36条(特許出願)2項

06. ×

07. ×

08. ×

09. ×

10. ×

【参考】
日本の特許制度 - Wikipedia

特許法 > 特許出願(1)

2016-04-11 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
・技術的関係を有する複数の発明が( ア )の( イ )性の要件を満たす一群の発明に該当する場合、1つの願書で複数の発明を特許出願できる。
 ・技術的関係とは、複数の発明が同一のまたは対応する( ウ )な( エ )を有していることで、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように( オ )している技術的関係をいう。

・先の出願に基づく国内優先権の主張は、先の出願の日から( カ )年以内にしなければならない。

【解答】
ア. 発明

イ. 単一

ウ. 特別

エ. 技術的特徴

オ. 連関

カ. 1: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文1号

【参考】
発明の単一性 - Wikipedia
優先権 - Wikipedia