法務問題集

法務問題集

会社法 > 株式会社 > 新株予約権 ☆☆

2014-04-22 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 新株予約権付社債は、新株予約権と社債に分離して譲渡できる。

【解答】
01. ×: 会社法254条(新株予約権の譲渡)2項
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない

【参考】
新株予約権付社債 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 株式 > 株券 ☆☆

2014-04-21 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 株主となる者の払い込みが完了した場合、株式会社は会社の成立後、株券を必ず遅滞なく発行しなければならない。

02. 公開会社がその株式に係る株券を発行する旨を定款で規定している場合、会社が株式を発行するときは、その翌日以後株券を遅滞なく発行しなければならない。

03. 株券の所持を望まない株主は株券の不所持を会社に申し出ることができ、申し出を受けた会社は株券不発行の旨を株主名簿に遅滞なく記載・記録しなければならない。

04. 株主が会社に株券の不所持を申し出た場合、株主は申し出をした後は、株券の発行を会社に請求できない。

05. 株主が株券を紛失した場合、公示催告および除権決定の手続きをしなければ紛失した株券を自ら無効にはできない。

【解答】
01. ×: 会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)
株式会社は、その株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる

02. ○: 会社法215条(株券の発行)1項

03. ○: 会社法217条(株券不所持の申出)3項

04. ×: 会社法217条(株券不所持の申出)6項
第1項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第2項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる

05. ×: 会社法228条(株券の無効)
株券喪失登録がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる

【参考】
株券 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 株式 > 募集株式の発行等 ★★

2014-04-20 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 募集株式の発行に係る募集事項は、原則として、株主総会決議で決定しなければならない。

02. 株式会社は、時価と比較して特に有利な価額で特定の第三者に新株を発行してはならない。

03. 公開会社が株主割り当てで募集株式を発行する場合、その募集事項は株主総会決議で決定しなければならない。

04. 履行期が到来した貸金債権をB社に有するAは、B社の新株を引き受けることとなった。この場合、AはB社への貸金債権とB社の株式払込請求権を対当額で相殺できる。

05. 新株の発行が法令や定款に違反する場合や、著しく不公正な方法によって発行され株主が不利益を受けるおそれがある場合、株主は新株発行の差し止めを会社に請求できる。

06. 株式会社が著しく不公正な方法で募集株式を発行する場合、株主は募集株式の発行によって自らが不利益を受けるおそれがなくとも、募集株式の発行をやめるよう会社に請求できる。

07. 特定の第三者に新株引受権を割り当てて時価で新株を発行する場合、公開会社を除き、原則として、株主総会の特別決議が必要である。

08. 譲渡制限会社では、原則として、新株予約権は株主総会の普通決議によって発行できる。

09. 公開会社が新株予約権を発行する場合、原則として、取締役会決議で所定の事項を決定しなければならない。

【解答】
01. ○: 会社法199条(募集事項の決定)2項

02. ×: 会社法199条(募集事項の決定)3項
第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない

03. ×: 会社法201条(公開会社における募集事項の決定の特則)1項前段
第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

04. ×: 会社法208条(出資の履行)3項
募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない

05. ○: 会社法210条(募集株式の発行等をやめることの請求)2号

06. ×: 会社法210条(募集株式の発行等をやめることの請求)柱書

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。

07. ○: 会社法238条(募集事項の決定)2項

08. ×: 会社法309条(株主総会の決議)2項6号
前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (略)
 6 第238条第2項、第239条第1項、第241条第3項第4号及び第243条第2項の株主総会
 (略)

09. ○: 会社法240条(公開会社における募集事項の決定の特則)1項

【参考】
株式 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 株式 > 単元株式数 ★★

2014-04-19 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 株式会社は、1単元の株式数を定款で規定できる。

02. 1単元未満の株式しか有しない単元未満株主は、株主総会で議決権を行使できない。

03. 単元株式数を規定している株式会社は、残余財産分配請求権等の一定の権利を除いて、単元未満株主が行使できる権利を定款の規定で制限できる。

【解答】
01. ○: 会社法188条(単元株式数)1項

02. ○: 会社法189条(単元未満株式についての権利の制限等)1項

03. ○: 会社法189条(単元未満株式についての権利の制限等)2項

【参考】
単元株 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 株式 > 自己株式の取得 ★★

2014-04-18 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 株式会社は、所定の場合に限り、自己株式を取得できる。

02. 株式会社は、自己株式を無償取得できる。

03. 株主との合意によって自己株式を有償取得する場合、原則として、株式会社は株主総会決議で所定の事項を事前に決定しなければならない。

04. 株主との合意によって自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、取得株式数である。

05. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合、取締役会設置会社はその都度、所定の事項を取締役会決議で決定しなければならない。

06. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、取得株式数である。

07. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、対価の内容である。

08. 特定の株主から市場価格がある自己株式を市場価格以下で取得する場合、取締役会設置会社は所定の事項を取締役会で事前に決定しなくともよい。

09. 子会社が有する自己株式を取得する場合、取締役会設置会社は所定の事項を株主総会で事前に決定しなければならない。

10. 取締役会設置会社は、市場取引や公開買い付けで自己株式の取得を取締役会決議で決定できる旨を定款で規定できる。

11. 株式会社は、取得した自己株式を一定期間内に処分しなければならない。

【解答】
01. ○: 会社法155条(株式会社による自己の株式の取得)

02. ○: 会社規27条(自己の株式を取得することができる場合)1号

03. ○: 会社法156条(株式の取得に関する事項の決定)1項柱書

04. ○: 会社法156条(株式の取得に関する事項の決定)1項1号

05. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項柱書、2項

06. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項1号

07. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項2号

08. ×

09. ×: 会社法163条(子会社からの株式の取得)前段括弧書
株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。

10. ○: 会社法165条(市場取引等による株式の取得)2項

11. ×: 金庫株

【参考】
自己株式 - Wikipedia