法務問題集

法務問題集

会社法 > 株式会社 > 機関 > 指名委員会等設置会社 > 執行役 ★

2014-05-23 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 執行役は、取締役を兼任できない。

02. 指名委員会等設置会社では、執行役が取締役会から受任した事項を決定する。

03. 指名委員会等設置会社では、執行役が会社の業務を執行する。

04. 指名委員会等設置会社の取締役は、原則として、会社の業務を執行できない。

05. 指名委員会等設置会社の取締役会は、原則として、業務の執行を決定する。

06. 指名委員会等設置会社の取締役会は、業務の適正を確保するための体制の整備を決定しなければならない。

07. 指名委員会等設置会社の取締役会は、業務執行の決定を執行役に一切委任できない。

08. 指名委員会等設置会社の取締役会は、業務執行の全決定を執行役に委任できる。

09. 指名委員会等設置会社では、代表取締役が会社を代表する。

【解答】
01. ×: 会社法402条(執行役の選任等)6項
執行役は、取締役を兼ねることができる

02. ○: 会社法418条(執行役の権限)1号

03. ○: 会社法418条(執行役の権限)2号

04. ○: 会社法415条(指名委員会等設置会社の取締役の権限)

05. ○: 会社法416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)1項1号

06. ○: 会社法416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)1項1号ホ、2項

07. ×: 会社法416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)4項本文
指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる

08. ×: 会社法416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)4項但書
次に掲げる事項については、この限りでない

09. ×: 会社法420条(代表執行役)3項
第349条第4項及び第5項の規定は代表執行役について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第401条第2項から第4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する

【参考】
指名委員会等設置会社 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 機関 > 指名委員会等設置会社 ★

2014-05-20 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 株式会社は、定款の規定によって指名委員会等設置会社の形態を採用できる。

02. 大会社は、指名委員会等設置会社の形態を採用しなければならない。

03. 指名委員会等設置会社は、執行役を設置しなければならない。

【解答】
01. ○: 会社法326条(株主総会以外の機関の設置)2項

02. ×

03. ○: 会社法402条(執行役の選任等)1項

【参考】
指名委員会等設置会社 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 機関 > 監査等委員会設置会社 ★★★★★

2014-05-19 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 監査等委員会設置会社を代表する機関は、代表取締役である。

02. 定款で規定した場合、監査等委員会設置会社は指名委員会と報酬委員会の一方または双方を設置しなくともよい。

03. 監査等委員である取締役は、株主総会で監査等委員である取締役の報酬等について意見を陳述できる。

04. 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会で監査等委員以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を陳述できる。

【解答】
01. ○: 会社法349条(株式会社の代表)4項

02. ×

03. ○: 会社法361条(取締役の報酬等)5項

04. ○: 会社法361条(取締役の報酬等)6項

【参考】
監査等委員会設置会社 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 機関 > 会計監査人 ★

2014-05-18 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 株式会社は、会計監査人を設置しなければならない。

02. 監査等委員会設置会社は、会計監査人を設置しなければならない。

03. 指名委員会等設置会社は、会計監査人を設置しなければならない。

04. 公開会社でない大会社は、会計監査人を設置しなければならない。

05. 会計監査人は、代表取締役が選任する。

06. 会計監査人は、公認会計士や監査法人でなければならない。

07. 子会社から取締役としての報酬を受けている者は、親会社の会計監査人に就任できない。

08. 監査役会設置会社で会計監査人を選任する場合、監査役会の同意を事前に得なければならない。

09. 会計監査人は、株式会社の計算書類等を監査しなければならない。

10. 計算書類等の法令や定款への適否について監査役と意見が異なる場合、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を陳述できる。

【解答】
01. ×

02. ○: 会社法327条(取締役会等の設置義務等)5項

03. ○: 会社法327条(取締役会等の設置義務等)5項

04. ○: 会社法328条(大会社における監査役会等の設置義務)2項

05. ×: 会社法329条(選任)1項
役員及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

06. ○: 会社法337条(会計監査人の資格等)1項

07. ○: 会社法337条(会計監査人の資格等)3項2号

08. ○: 会社法344条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)3項1号

09. ○: 会社法396条(会計監査人の権限等)1項前段

10. ○: 会社法398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)1項

【参考】
会計監査人 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 機関 > 監査役会 ★

2014-05-17 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 複数の監査役を設置した株式会社は、監査役会を設置しなければならない。

02. 大会社である公開会社は、原則として、監査役会を設置しなければならない。

【解答】
01. ×: 会社法326条(株主総会以外の機関の設置)2項
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる

02. ○: 会社法328条(大会社における監査役会等の設置義務)1項

【参考】
監査役会 - Wikipedia