法務問題集

法務問題集

破産法 > 罰則 ☆

2015-04-21 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産手続き開始の前後を問わず、債権者を害する目的で債務者の財産を隠匿・損壊した者は、債務者の破産手続き開始の決定が確定した場合、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に処される。 

【解答】
01. ○: 破産法265条(詐欺破産罪)前段1号

【参考】
破産犯罪 - Wikipedia

破産法 > 免責手続き等 > 非免責債権 ☆

2015-04-20 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 租税等の請求権は、非免責債権に該当する。

02. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権に該当する。

【解答】
01. ○: 破産法253条(免責許可の決定の効力等)1項但書1号

02. ○: 破産法253条(免責許可の決定の効力等)1項但書2号

【参考】
免責許可 - Weblio辞書

破産法 > 免責手続き等 > 免責不許可事由 ★★★

2015-04-19 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 浪費や賭博等の射幸行為による財産の著しい減少は、免責不許可事由に該当する。

02. 浪費や賭博等の射幸行為による過大な債務の負担は、免責不許可事由に該当する。

03. 破産手続き開始の申立日の1年前の日から破産手続き開始の決定日までの間に刑法に違反する行為をして刑罰に処せられたことは、免責不許可事由に該当する。

04. 虚偽の債権者名簿の提出は、免責不許可事由に該当する。

05. 破産手続きにおける裁判所の調査での説明の拒否は、免責不許可事由に該当する。

06. 破産手続きにおける裁判所の調査での虚偽の説明は、免責不許可事由に該当する。

【解答】
01. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項4号

02. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項4号

03. ×

04. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項7号

05. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項8号

06. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項8号

【参考】
免責不許可 - Weblio辞書

破産法 > 免責手続き等

2015-04-18 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 個人である債務者は、免責許可を申し立てられる。

02. 法人である債務者は、免責許可を申し立てられる。

03. 免責許可は、破産手続き廃止決定の確定日から1ヶ月以内に申し立てなければならない。

04. 免責許可は、破産裁判所に申し立てなければならない。

05. 免責許可を申し立てる者は、原則として、破産裁判所に債権者名簿を提出しなければならない。

06. 破産手続きの開始を申し立てた債務者は、原則として、免責許可を申し立てたものと看做す。

07. 破産者が免責不許可事由に該当する場合、裁判所は免責許可を当然に決定できない。

08. 免責許可の決定が確定した場合、原則として、破産者は破産債権に係る責任を免れる。

09. 免責許可の決定が確定した場合、破産者は復権する。

【解答】
01. ○: 破産法248条(免責許可の申立て)1項

02. ×: 破産法248条(免責許可の申立て)1項
個人である債務者は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。

03. ×: 破産法248条(免責許可の申立て)1項
個人である債務者は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。

04. ○: 破産法248条(免責許可の申立て)1項

05. ○: 破産法248条(免責許可の申立て)3項本文

06. ○: 破産法248条(免責許可の申立て)4項本文

07. ×: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)2項
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる

08. ○: 破産法253条(免責許可の決定の効力等)1項本文

09. ○: 破産法255条(復権)1項前段1号

【参考】
「免責許可」の意味や使い方 - Weblio辞書

破産法 > 破産手続きの終了 ★★

2015-04-17 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産財団をもっても破産手続き費用の支弁に不足する場合、裁判所は破産手続き開始の申し立てを却下しなければならない。

02. 破産財団をもっても破産手続き費用の支弁に不足する場合、破産手続き費用の支弁に足りる金額の予納があっても、裁判所は破産手続き開始の決定と同時に破産手続きの廃止を決定しなければならない。

03. 破産者の同時廃止が決定した場合、破産者は破産債権に係る責任を免れる。

【解答】
01. ×: 破産法216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)1項
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない

02. ×: 破産法216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)2項
前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない

03. ×: 破産法253条(免責許可の決定の効力等)1項本文
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。

【参考】
破産廃止 - Wikipedia