法務問題集

法務問題集

刑法 > 罪 > その他 > 親族相盗例

2015-08-28 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 配偶者との間で窃盗罪を犯した者は、刑を免除される。

02. 直系血族との間で窃盗罪を犯した者は、刑を免除される。

03. 同居の親族との間で窃盗罪を犯した者は、刑を免除される。

04. 非同居の親族との間で窃盗罪を犯した者は、刑を免除される。

05. 私印不正使用罪には、親族相盗例が適用される。

06. 脅迫罪には、親族相盗例が適用される。

07. 窃盗未遂罪には、親族相盗例が適用される。

08. 詐欺罪やその未遂罪には、親族相盗例が適用される。

09. 恐喝罪やその未遂罪には、親族相盗例が適用される。

10. 横領罪には、親族相盗例が適用される。

【解答】
01. ○: 民法244条(親族間の犯罪に関する特例)1項

02. ○: 民法244条(親族間の犯罪に関する特例)1項

03. ○: 民法244条(親族間の犯罪に関する特例)1項

04. ×: 民法244条(親族間の犯罪に関する特例)1項
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

05. ×

06. ×

07. ○: 民法244条(親族間の犯罪に関する特例)

08. ○: 民法244条(親族間の犯罪に関する特例)準用

09. ○: 民法244条(親族間の犯罪に関する特例)準用

10. ○: 民法244条(親族間の犯罪に関する特例)準用

【参考】
親族相盗例 - Wikipedia

刑法 > 罪 > その他

2015-08-27 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 刑法には、暴力的要求行為の禁止が規定されている。

02. 他人の電子計算機で実行するために不正な指令を与える電磁的記録を作成した者は、刑罰を科される。

03. 女子の承諾を得ずに堕胎させた場合、不同意堕胎罪が成立する。

04. 未成年者を強引に連れ去った場合、未成年者略取罪が成立する。

【解答】
01. ×: 暴対法

02. ○: 刑法168条の2(不正指令電磁的記録作成等)1項1号

03. ○: 刑法215条(不同意堕胎)1項

04. ○: 刑法224条(未成年者略取及び誘拐)

【参考】
犯罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 毀棄・隠匿の罪

2015-08-26 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 権利義務に係る他人の文書等を毀棄した場合、私用文書等毀棄罪が成立する。

02. 従業者が会社のコンピュータを故意に破壊した場合、器物損壊罪が成立する。

03. 他人の動物を傷害した場合、器物損壊罪が成立する。

04. 器物損壊罪が成立した者は、3年以下の懲役や30万円以下の罰金、科料に処される。

05. 器物損壊罪は、親告罪である。

【解答】
01. ○: 刑法259条(私用文書等毀棄)

02. ○: 刑法261条(器物損壊等)

03. ○: 刑法261条(器物損壊等)

04. ○: 刑法261条(器物損壊等)

05. ○: 刑法264条(親告罪)

【参考】
文書等毀棄罪 - Wikipedia
器物損壊罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 横領の罪

2015-08-25 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 自分が占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処される。

02. 自分が業務上占有する他人の物を横領した場合、業務上横領罪が成立する。

03. 会社の文書管理権限を有する者が無断で文書を持ち出した場合、業務上横領罪が成立する。

04. 会社の文書管理権限を有する者が口頭で第三者に文書の内容を漏示した場合、業務上横領罪が成立する。

05. 会社の文書管理権限を有しない者が無断で文書を持ち出した場合、業務上横領罪が成立する。

06. 顧客が破綻状態にあることを認識しながら、銀行の担当役員が充分な担保の設定を受けずに融資し、銀行に損害を与えた場合、業務上横領罪が成立する。

07. 従業者が会社のコンピュータ内に保管されている実験データを会社のUSBメモリに保存して持ち出し、社外に流出させた場合、業務上横領罪が成立する。

08. 業務上横領罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役に処される。

【解答】
01. ○: 刑法252条(横領)1項

02. ○: 刑法253条(業務上横領)

03. ○: 刑法253条(業務上横領)

04. ×: 刑法253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人のを横領した者は、10年以下の懲役に処する。

05. ×: 刑法235条(窃盗

06. ×: 会社法960条(特別背任罪

07. ○: 刑法253条(業務上横領)

08. ○: 刑法253条(業務上横領)

【参考】
横領罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 詐欺・恐喝の罪 > 恐喝罪

2015-08-24 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 人を恐喝して財物を交付させた場合、恐喝罪が成立する。

02. 人を恐喝して財産上の利益を得た場合、恐喝罪が成立する。

03. 恐喝とは、社会通念上、相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させる暴行や脅迫をいう。

04. 脅迫の内容をなす害悪が違法でない場合、恐喝罪は成立し得ない。

05. 相手方が恐喝で畏怖しなかった場合、恐喝罪は成立し得ない。

06. 不動産は、恐喝罪の客体である財物に該当する。

07. 財物の交付は、財産的処分行為に該当する。

08. 債権の放棄は、財産的処分行為に該当する。

09. 他人への権利を有する者による権利の行使が権利の範囲内である場合、恐喝罪は成立し得ない。

10. 恐喝罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役に処される。

11. 恐喝は、未遂でも処罰される。

【解答】
01. ○: 刑法249条(恐喝)1項

02. ○: 刑法249条(恐喝)2項

03. ○: 最判昭24.02.08 要旨1
他人に暴行又は脅迫を加えて財物を奪取した場合に、それが恐喝罪となるか強盜罪となるかは、その暴行又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるかどうかと云う客観的基準によって決せられるのであって、具体的事案の被害者の主観を基準としてその被害者の反抗を抑圧する程度であったかどうかと云うことによって決せられるものではない。

04. ×: 最判昭29.04.06 要旨1
恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪は、必ずしもそれ自体違法であることを要しない

05. ○: 大判大03.04.29

06. ○: 大判明44.12.04

07. ○: 刑法249条(恐喝)1項

08. ○: 刑法249条(恐喝)2項

09. ×: 最判昭30.10.14 要旨
債権取立のために執った手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、右手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立する

10. ○: 刑法249条(恐喝)1項

11. ○: 刑法250条(未遂罪)

【参考】
恐喝罪 - Wikipedia