法務問題集

法務問題集

会社計算規則 > 損益計算書等 > 損益金額(2) ★★★

2014-09-07 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
01. 当期純損益金額とは、経常損益金額から税金を減じて得た額をいう。

02. 当期純損益金額とは、経常損益金額に貸倒引当金を加えて得た額から減価償却費を減じて得た額をいう。

03. 当期純損益金額が0以上の場合、当期純利益金額として表示しなければならない。

04. 当期純損益金額が0未満の場合、0から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

【解答】
01. ×: 会社会計規則94条(当期純損益金額)1項
第1号及び第2号掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
 1 税引前当期純損益金額
 2 前条第2項に規定する場合において、還付税額があるときは、当該還付税額
 3 前条第1項各号に掲げる項目の金額
 4 前条第2項に規定する場合において、納付税額があるときは、当該納付税額

02. ×: 会社会計規則94条(当期純損益金額)1項
第1号及び第2号掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
 1 税引前当期純損益金額
 2 前条第2項に規定する場合において、還付税額があるときは、当該還付税額
 3 前条第1項各号に掲げる項目の金額
 4 前条第2項に規定する場合において、納付税額があるときは、当該納付税額

03. ○: 会社会計規則94条(当期純損益金額)1項柱書

04. ○: 会社会計規則94条(当期純損益金額)2項

【参考】
損益計算書 - Wikipedia

会社計算規則 > 損益計算書等 > 損益金額(1)

2014-09-06 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
・売上高から売上原価を減じて得た額を、( ア )金額という。
 ・( ア )金額が0以上の場合、( イ )金額として表示しなければならない。
 ・( ア )金額が0未満の場合、0から( ア )金額を減じて得た額を( ウ )金額として表示しなければならない。

・( ア )金額から販管費の合計額を減じて得た額を、( エ )金額という。
 ・( エ )金額が0以上の場合、( オ )金額として表示しなければならない。
 ・( エ )金額が0未満の場合、0から( エ )金額を減じて得た額を( カ )金額として表示しなければならない。

・( エ )金額に( キ )を加えて得た額から( ク )を減じて得た額を、( ケ )金額という。
 ・( ケ )金額が0以上の場合、( コ )金額として表示しなければならない。
 ・( ケ )金額が0未満の場合、0から( ケ )金額を減じて得た額を( サ )金額として表示しなければならない。

・( ケ )金額に( シ )を加えて得た額から( ス )を減じて得た額を、( セ )金額という。
 ・( セ )金額が0以上の場合、( ソ )金額として表示しなければならない。
 ・( セ )金額が0未満の場合、0から( セ )金額を減じて得た額を( タ )金額として表示しなければならない。

【解答】
ア. 売上総損益: 会社計算規則89条(売上総損益金額)1項括弧書

イ. 売上総利益: 会社計算規則89条(売上総損益金額)1項

ウ. 売上総損失: 会社計算規則89条(売上総損益金額)2項

エ. 営業損益: 会社計算規則90条(営業損益金額)1項括弧書

オ. 営業利益: 会社計算規則90条(営業損益金額)1項

カ. 営業損失: 会社計算規則90条(営業損益金額)2項

キ. 営業外収益: 会社計算規則91条(経常損益金額)1項

ク. 営業外費用: 会社計算規則91条(経常損益金額)1項

ケ. 経常損益: 会社計算規則91条(経常損益金額)1項括弧書

コ. 経常利益: 会社計算規則91条(経常損益金額)1項

サ. 経常損失: 会社計算規則91条(経常損益金額)2項

シ. 特別利益: 会社計算規則92条(税引前当期純損益金額)1項

ス. 特別損失: 会社計算規則92条(税引前当期純損益金額)1項

セ. 税引前当期純損益: 会社計算規則92条(税引前当期純損益金額)1項括弧書

ソ. 税引前当期純利益: 会社計算規則92条(税引前当期純損益金額)1項

タ. 税引前当期純損失: 会社計算規則92条(税引前当期純損益金額)2項

【参考】
損益計算書 - Wikipedia

会社計算規則 > 貸借対照表等 > 純資産の部

2014-09-04 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
01. 純資産とは、資本金のことを指す。

02. 株式会社の貸借対照表の純資産の部は、株主資本、自己株式、社債に区分しなければならない。

03. 株式会社の貸借対照表の純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、社債に区分しなければならない。

04. 株主資本に係る項目は、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式、自己株式申込証拠金に区分しなければならない。

05. 利益剰余金に係る項目は、利益準備金、任意積立金、当期未処分利益に区分しなければならない。

06. 株式会社の個別貸借対照表でのその他資本剰余金に係る項目は、細分しなければならない。

07. 有価証券評価差額金は、純資産に属するものとする。

【解答】
01. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)2項1号
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 資本金
 (略)

02. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)1項1号
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 1 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 株主資本
  ロ 評価・換算差額等
  ハ 新株予約権
 (略)

03. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)1項1号
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 1 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 株主資本
  ロ 評価・換算差額等
  ハ 新株予約権
 (略)

04. ○: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)2項

05. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)5項
株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 利益準備金
 2 その他利益剰余金

06. ×

07. ○: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)7項1号

【参考】
純資産 - Wikipedia

会社計算規則 > 貸借対照表等 > 負債の部

2014-09-03 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
01. 負債の部は、流動負債、固定負債、繰延負債に区分しなければならない。

02. 負債の部は、流動負債、固定負債、新株予約権に区分しなければならない。

03. 支払手形は、原則として、流動負債に属する。

04. 買掛金は、原則として、流動負債に属する。

05. 賞与引当金は、流動資産に属する。

06. 工事補償引当金は、流動資産に属する。

07. 修繕引当金は、流動資産に属する。

08. 退職給与引当金は、流動負債に属する。

09. 1年内に費用となるべき前払費用は、流動負債に属する。

10. 未払費用は、流動負債に属する。

11. ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するものは、流動負債に属する。

12. 期限が1年以内に到来する債務は、流動負債に属する。

13. 社債は、流動負債に属する。

14. 長期借入金は、流動負債に属する。

【解答】
01. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)1項前段
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動負債
 2 固定負債

02. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)1項前段
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動負債
 2 固定負債

03. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号イ

04. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ロ

05. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

06. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

07. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号ニ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  (略)
   ニ 退職給付引当金
 (略)

09. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1項カ
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる資産 流動資産
  (略)
  カ 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの
 (略)

10. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ヘ

11. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号チ

12. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ヌ

13. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号イ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  イ 社債
 (略)

14. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号ロ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  (略)
   ロ 長期借入金
 (略)

【参考】
負債 - Wikipedia

会社計算規則 > 貸借対照表等 > 資産の部

2014-09-02 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
01. 資産の部は、流動資産、固定資産および金融資産に区分しなければならない。

02. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産に区分しなければならない。

03. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産に区分しなければならない。

04. 受取手形は、原則として、流動資産に属する。

05. 売掛金は、原則として、流動資産に属する。

06. 前受金は、流動資産に属する。

07. 未収収益は、流動資産に属する。

08. 前受収益は、流動資産に属する。

09. 有価証券は、無形固定資産に属する。

10. 特許権は、無形固定資産に属する。

11. 地上権は、無形固定資産に属する。

12. 商標権は、無形固定資産に属する。

13. のれんは、無形固定資産に属する。

14. 出資金は、無形固定資産に属する。

【解答】
01. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)1項前段
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動資産
 2 固定資産
 3 繰延資産

02. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 有形固定資産
 2 無形固定資産
 3 投資その他の資産

03. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 有形固定資産
 2 無形固定資産
 3 投資その他の資産

04. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ロ

05. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ハ

06. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ハ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる負債 流動負債
  (略)
  ハ 前受金
  (略)

07. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ヨ

08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ト
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる負債 流動負債
  (略)
  ト 前受収益
  (略)

09. ×: 流動資産または投資その他の資産

10. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号イ

11. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ロ括弧書

12. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ハ

13. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号リ

14. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分) 3項5号ロ
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 5 次に掲げる資産 投資その他の資産
  (略)
  ロ 出資金
 (略)

【参考】
資産 - Wikipedia