【問題】
01. 耕作のために原野の所有権を取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。
02. 耕作のために農地の所有権を取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。
03. 耕作のために採草放牧地の所有権を取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。
04. 宅地に転用するために農地の所有権を取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。
05. 農地の所有権を時効取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。
06. 農地の賃借権を時効取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。
07. 耕作のために自己所有の農地に賃借権を設定する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。
08. 自己所有の農地に抵当権を設定する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。
09. 国が農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。
10. 都道府県が農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。
11. 競売で農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。
12. 民調法の農事調停で農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。
13. 相続で農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。
14. 遺産分割で農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。
15. 耕作のために市街化区域内の農地の所有権を取得する場合、農業委員会に事前に届け出れば、3条許可を受けなくともよい。
16. 相続人に該当しない者が特定遺贈で農地を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。
【解答】
01. ×: 農地法3条(
農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項
02. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項本文
03. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項本文
04. ×: 農地法
5条(農地又は採草放牧地の
転用のための権利移動の制限)1項
05. ×: 最判昭50.09.25 要旨
時効による農地所有権の取得については、農地法3条の適用はない。
06. ×: 最判平16.07.13 要旨
時効による農地の賃借権の取得については、農地法3条の規定の適用はない。
07. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項本文
08. ×: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項本文
09. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項5号
10. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項5号
11. ×
12. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項10号
13. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項12号
14. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項12号
15. ×
16. ×: 農地規15条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)5号
法第3条第1項第16号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(略)
5 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第3条第1項の権利が取得される場合
(略)
【参考】
農地法 - Wikipedia