【問題】
01. 労契法の目的の1つは、労働者の保護である。
02. 労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
03. 使用者とは、使用する労働者に賃金を支払う者をいう。
04. 労働契約は、労働者と使用者が対等の立場での合意に基づいて締結・変更すべきである。
05. 労働契約は、労働者や使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結・変更すべきである。
06. 労働契約は、労働者や使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更すべきである。
07. 労働者や使用者は労働契約を遵守するとともに、信義に従って権利を誠実に行使し、義務を履行しなければならない。
08. 労働契約に基づく権利を行使する場合、労働者や使用者は権利を濫用してはならない。
09. 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が労働者に賃金を支払うことについて両者が合意することで成立する。
10. 労働契約の内容は、労働者と使用者の合意によって変更される。
11. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない労働者の解雇は、無効である。
【解答】
01. ○: 労契法1条(目的)
02. ○: 労契法2条1項「労働者」
03. ○: 労契法2条2項「使用者」
04. ○: 労契法3条(労働契約の原則)1項
05. ○: 労契法3条(労働契約の原則)2項
06. ○: 労契法3条(労働契約の原則)3項
07. ○: 労契法3条(労働契約の原則)4項
08. ○: 労契法3条(労働契約の原則)5項
09. ○: 労契法6条(労働契約の成立)
10. ○: 労契法8条(労働契約の内容の変更)
11. ○: 労契法16条(解雇)
【参考】
労働契約法 - Wikipedia
01. 労契法の目的の1つは、労働者の保護である。
02. 労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
03. 使用者とは、使用する労働者に賃金を支払う者をいう。
04. 労働契約は、労働者と使用者が対等の立場での合意に基づいて締結・変更すべきである。
05. 労働契約は、労働者や使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結・変更すべきである。
06. 労働契約は、労働者や使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更すべきである。
07. 労働者や使用者は労働契約を遵守するとともに、信義に従って権利を誠実に行使し、義務を履行しなければならない。
08. 労働契約に基づく権利を行使する場合、労働者や使用者は権利を濫用してはならない。
09. 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が労働者に賃金を支払うことについて両者が合意することで成立する。
10. 労働契約の内容は、労働者と使用者の合意によって変更される。
11. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない労働者の解雇は、無効である。
【解答】
01. ○: 労契法1条(目的)
02. ○: 労契法2条1項「労働者」
03. ○: 労契法2条2項「使用者」
04. ○: 労契法3条(労働契約の原則)1項
05. ○: 労契法3条(労働契約の原則)2項
06. ○: 労契法3条(労働契約の原則)3項
07. ○: 労契法3条(労働契約の原則)4項
08. ○: 労契法3条(労働契約の原則)5項
09. ○: 労契法6条(労働契約の成立)
10. ○: 労契法8条(労働契約の内容の変更)
11. ○: 労契法16条(解雇)
【参考】
労働契約法 - Wikipedia