法務問題集

法務問題集

労働基準局 > 労契法(2) ★

2021-02-22 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 労契法の目的の1つは、労働者の保護である。

02. 労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

03. 使用者とは、使用する労働者に賃金を支払う者をいう。

04. 労働契約は、労働者と使用者が対等の立場での合意に基づいて締結・変更すべきである。

05. 労働契約は、労働者や使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結・変更すべきである。

06. 労働契約は、労働者や使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更すべきである。

07. 労働者や使用者は労働契約を遵守するとともに、信義に従って権利を誠実に行使し、義務を履行しなければならない。

08. 労働契約に基づく権利を行使する場合、労働者や使用者は権利を濫用してはならない。

09. 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が労働者に賃金を支払うことについて両者が合意することで成立する。

10. 労働契約の内容は、労働者と使用者の合意によって変更される。

11. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない労働者の解雇は、無効である。

【解答】
01. ○: 労契法1条(目的)

02. ○: 労契法2条1項「労働者」

03. ○: 労契法2条2項「使用者」

04. ○: 労契法3条(労働契約の原則)1項

05. ○: 労契法3条(労働契約の原則)2項

06. ○: 労契法3条(労働契約の原則)3項

07. ○: 労契法3条(労働契約の原則)4項

08. ○: 労契法3条(労働契約の原則)5項

09. ○: 労契法6条(労働契約の成立)

10. ○: 労契法8条(労働契約の内容の変更)

11. ○: 労契法16条(解雇)

【参考】
労働契約法 - Wikipedia

労働基準局 > 労契法(1) ★

2021-02-21 00:00:00 | 厚労省
【問題】
・使用者は労働者が生命や身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をしなければならず、これを( ア )義務という。
・使用者が労働者に合理的な労働条件が規定されている( イ )を周知させていた場合、原則として、労働契約の内容は( イ )で規定した労働条件によるものとされる。

【解答】
ア. 安全配慮

イ. 就業規則

【参考】
労働契約法 - Wikipedia

労働基準局 > 労基法 > 就業規則 ★

2021-02-10 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 労働協約が締結されている事業場では、就業規則を作成できない。

02. 始業や終業の時刻は、就業規則の絶対的必要記載事項である。

03. 休憩時間は、就業規則の絶対的必要記載事項である。

04. 賃金は、就業規則の絶対的必要記載事項である。

05. 就業規則には、非開示契約と同様の内容を記載してはならない。

06. 就業規則を作成した使用者は、所轄の労基署長に届け出なければならない。

07. 就業規則を変更した使用者は、所轄の労基署長に届け出なければならない。

08. 労働者の過半数で組織する労組が事業場にある場合、使用者は就業規則の作成に際して労組の同意を得なければならない。

09. 労働者の過半数で組織する労組が事業場にある場合、使用者は就業規則の変更に際して労組の意見を聴取しなければならない。

10. 労働者の過半数で組織する労組が事業場にない場合、使用者は就業規則の作成に際して労働者の過半数代表者の同意を得なければならない。

11. 就業規則は、作成過程で労組の検査を受けなければならない。

12. 就業規則は、作成過程で裁判所の検査を受けなければならない。

13. 所轄の労基署長に就業規則を届け出る場合、使用者は労組等の同意書を添付しなければならない。

14. 就業規則は、法令に反してはならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)1号

03. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)1号

04. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)2号

05. ×

06. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)柱書前段

07. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)柱書後段

08. ×: 労基法90条(就業規則作成の手続)1項
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない

09. ○: 労基法90条(就業規則作成の手続)1項

10. ×: 労基法90条(就業規則作成の手続)1項
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない


11. ×

12. ×

13. ×: 労基法90条(就業規則作成の手続)2項
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

14. ○: 労基法92条(法令及び労働協約との関係)1項

【参考】
就業規則 - Wikipedia

労働基準局 > 労基法 > 労働時間等(2) ★

2021-02-09 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 職安所長の許可を得た使用者は、法定労働時間を超過して労働者を労働させられる。

02. 三六協定を締結して行政官庁に届け出た場合、使用者は割増賃金を支払わなくともよい。

03. 使用者は、雇入日から労働者に有給休暇を与えなければならない。

04. 三六協定を締結して行政官庁に届け出た場合、使用者は労働者に有給休暇を与えなくともよい。

05. 労働者は、原則として、使用者が指定した時季に有給休暇を取得しなければならない。

06. 取締役会設置会社の労働者が有給休暇を取得する場合、取締役会で有給休暇に係る重要な事実を開示し、取締役会の承認を得なければならない。

07. 労働者が請求された時季に有給休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる場合でも、使用者は労働者が請求した時季に有給休暇を与えなければならない。

【解答】
01. ×: 労基法36条(時間外及び休日の労働)1項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

02. ×: 労基法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)1項本文
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

03. ×: 労基法39条(年次有給休暇)1項
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

04. ×

05. ×: 労基法39条(年次有給休暇)5項本文
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない

06. ×

07. ×: 労基法39条(年次有給休暇)5項但書
請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる

【参考】
割増賃金 - Wikipedia
年次有給休暇 - Wikipedia