【問題】
01. 協会員は、資金需要者等に重大な影響を与える可能性がある不祥事件の発生等に際して、協会員は資金需要者等の視点に立ち、個別当事者のみならず必要に応じて資金需要者等に正確・公正な情報を広く迅速に伝達しなければならない。
02. 手続き実施基本契約を締結する措置を講じた貸金業者は、手続き実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号や名称を公表しなければならない。
03. 資金需要者等の利益の保護に必要な場合、貸金業者は借り入れや返済について相談や助言等の支援を適正・確実に実施できると認められる団体を資金需要者等に紹介するよう努めなければならない。
04. 金融機関は、経営者保証について経営者保証に関するガイドラインの趣旨や内容を充分に踏まえて適切に対応することで、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていかなければならない。
【解答】
01. ○: 自主規制規則5条(業務の透明性の確保)
02. ○: 貸金業法12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)2項
03. ○: 貸金業法12条の9(相談及び助言)
04. ○: 監督指針II-2-13-3「『経営者保証に関するガイドライン』の融資慣行としての浸透・定着等」(1)
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 協会員は、資金需要者等に重大な影響を与える可能性がある不祥事件の発生等に際して、協会員は資金需要者等の視点に立ち、個別当事者のみならず必要に応じて資金需要者等に正確・公正な情報を広く迅速に伝達しなければならない。
02. 手続き実施基本契約を締結する措置を講じた貸金業者は、手続き実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号や名称を公表しなければならない。
03. 資金需要者等の利益の保護に必要な場合、貸金業者は借り入れや返済について相談や助言等の支援を適正・確実に実施できると認められる団体を資金需要者等に紹介するよう努めなければならない。
04. 金融機関は、経営者保証について経営者保証に関するガイドラインの趣旨や内容を充分に踏まえて適切に対応することで、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていかなければならない。
【解答】
01. ○: 自主規制規則5条(業務の透明性の確保)
02. ○: 貸金業法12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)2項
03. ○: 貸金業法12条の9(相談及び助言)
04. ○: 監督指針II-2-13-3「『経営者保証に関するガイドライン』の融資慣行としての浸透・定着等」(1)
【参考】
貸金業法 - Wikipedia