【問題】
01. 顧客の住所の変更は、重要事項の変更に該当する。
02. 貸金業者が受け取る書面の内容の変更は、重要事項の変更に該当する。
03. 極度額の引き下げは、重要事項の変更に該当する。
04. 極度額を引き下げた後に元の額を上回らない額まで引き上げることは、重要事項の変更に該当する。
05. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭の変更は、原則として、重要事項の変更に該当する。
06. 貸付利率の引き上げは、重要事項の変更に該当する。
07. 貸付利率の引き下げは、重要事項の変更に該当する。
08. 利息の計算方法の変更は、原則として、重要事項の変更に該当する。
09. 返済方式の変更は、重要事項の変更に該当する。
10. 返済方法に係る顧客に不利な変更は、重要事項の変更に該当する。
11. 返済方法に係る顧客に有利な変更は、重要事項の変更に該当する。
12. 返済場所に係る顧客に不利な変更は、重要事項の変更に該当する。
13. 返済場所に係る顧客に有利な変更は、重要事項の変更に該当する。
14. 各回の返済期日の変更は、重要事項の変更に該当する。
15. 各回の返済金額の設定方式の変更は、重要事項の変更に該当する。
16. 期限の利益の喪失の定めの内容の変更は、原則として、重要事項の変更に該当する。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)5項1号
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
1 極度額を引き下げたとき。
(略)
04. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)5項2号
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
(略)
2 を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
05. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ
06. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ
07. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ括弧書
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
イ 法第17条第2項第4号若しくは第6号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
(略)
08. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ
09. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ
10. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ
11. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ
12. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ
13. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ
14. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ
15. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ
16. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ