法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > その他

2019-12-31 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 協会員は、資金需要者等に重大な影響を与える可能性がある不祥事件の発生等に際して、協会員は資金需要者等の視点に立ち、個別当事者のみならず必要に応じて資金需要者等に正確・公正な情報を広く迅速に伝達しなければならない。

02. 手続き実施基本契約を締結する措置を講じた貸金業者は、手続き実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号や名称を公表しなければならない。

03. 資金需要者等の利益の保護に必要な場合、貸金業者は借り入れや返済について相談や助言等の支援を適正・確実に実施できると認められる団体を資金需要者等に紹介するよう努めなければならない。

04. 金融機関は、経営者保証について経営者保証に関するガイドラインの趣旨や内容を充分に踏まえて適切に対応することで、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていかなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則5条(業務の透明性の確保)

02. ○: 貸金業法12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)2項

03. ○: 貸金業法12条の9(相談及び助言)

04. ○: 監督指針II-2-13-3「『経営者保証に関するガイドライン』の融資慣行としての浸透・定着等」(1)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 受託弁済に係る求償権等の行使の規制

2019-12-30 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 貸付の契約に基づく債務の弁済を委託しようとする相手方が取立制限者であることを知った貸金業者は、弁済を委託してはならない。

02. 貸付の契約に基づく債務の弁済を委託しようとする相手方が取立制限者であることを知ることができた貸金業者は、弁済を委託してはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)3項柱書

02. ○: 貸金業法24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)3項柱書

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 債権譲渡等 > 規制4 > 密接な関係者

2019-12-19 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 個人である貸金業者の親族は、密接な関係を有する者に該当する。

02. 個人である貸金業者は友人は、密接な関係を有する者に該当する。

03. 法人である貸金業者の取締役は、密接な関係を有する者に該当する。

04. 貸金業者の営業所等の業務を統括する者は、密接な関係を有する者に該当する。

05. 貸金業者の総株主の議決権の50%を超過する議決権を自己名義で有している者は、密接な関係を有する者に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業令3条の7(貸金業者との密接な関係)1号

02. ×

03. ○: 貸金業令3条の7(貸金業者との密接な関係)2号

04. ○: 貸金業令3条の7(貸金業者との密接な関係)3号

05. ○: 貸金業令3条の7(貸金業者との密接な関係)4号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 債権譲渡等 > 譲受人への通知 > 通知事項 > 保証契約が締結されている場合

2019-12-15 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 保証人の商号や名称、氏名は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

02. 保証人の住所は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

03. 保証期間は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

04. 保証契約の種類は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

05. 保証契約の効力は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

06. 保証債務の極度額等、保証人が負担する債務の範囲は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号

02. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号

03. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号

04. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号

05. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号

06. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 債権譲渡等 > 譲受人への通知 > 通知事項 > 極度方式貸付

2019-12-14 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業者の商号や名称、氏名は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

02. 貸金業者の住所は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

03. 貸金業者の登録番号は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

04. 返済方法は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

05. 返済場所は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項2号

02. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項2号

03. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項2号

04. ×

05. ×

【参考】
貸金業法 - Wikipedia