法務問題集

法務問題集

民再法 > 個人再生

2015-05-12 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 住宅資金貸付債権とは、住宅の建設や購入、改良に必要な資金の貸し付けに係る分割払いの約定がある再生債権で、債権や債権に係る債務の保証人の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。

02. 個人である債務者のうち、将来も継続的・反復的に収入を得る見込みがあり、再生債権の総額が3,000万円を超過しない者は、小規模個人再生の利用を請求できる。

03. 小規模個人再生の再生計画案の提出を受けた裁判所は、原則として、再生計画案の認否について届出再生債権者の意見を聴く旨を決定しなければならない。

04. 小規模個人再生の利用を請求できる債務者のうち、給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者は、給与所得者等再生の利用を請求できる。

05. 給与所得者等再生手続きでの再生計画案の認可事由の要件として使用される可処分所得は、再生債務者や被扶養者の最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用の額を控除することで算出する。

【解答】
01. ○: 民再法196条3号「住宅資金貸付債権」

02. ×: 民再法221条(手続開始の要件等)1項
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続を行うことを求めることができる。

03. ×: 給与所得者等再生

04. ○: 民再法239条(手続開始の要件等)1項

05. ○: 民再法241条(再生計画の認可又は不認可の決定等)2項7号

【参考】
個人再生 - Wikipedia

民再法 > 再生計画

2015-05-11 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 再生計画による権利変更の内容は、原則として、再生債権者間で平等でなければならない。

02. 再生債権者等は、原則として、裁判所が決定した期間内に再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

03. 再生計画案の提出期間は、延長され得る。

04. 再生計画案は、債権届出期間の満了前には提出できない。

05. 再生計画案が提出された場合、原則として、裁判所は再生計画案を付議する旨を決定しなければならない。

06. 再生計画案は、債権者集会で決議しなければならない。

07. 出席等をした議決権者の過半数が同意しなかった再生計画案は、否決される。

08. 議決権者の議決権総額の1/3以上を有する者が同意しなかった再生計画案は、否決される。

09. 再生計画が遂行される見込みがなかった場合でも、裁判所は再生計画の認可を決定できる。

10. 再生計画の認可の決定には、即時抗告できない。

11. 再生計画の条項が記載された再生債権者表は、確定判決と同一の効力を有する。

【解答】
01. ○: 民再法155条(再生計画による権利の変更)1項本文

02. ○: 民再法163条(再生計画案の提出時期)1項

03. ○: 民再法163条(再生計画案の提出時期)3項

04. ×: 民再法164条(再生計画案の事前提出)1項
再生債務者等は、前条第1項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる

05. ○: 民再法169条(決議に付する旨の決定)1項柱書

06. ×: 民再法169条(決議に付する旨の決定)2項後段2号
この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
 (略)
 2 書面等投票により裁判所の定める間内に議決権を行使する方法
 (略)

07. ○: 民再法172条の3(再生計画案の可決の要件)1項1号

08. ×: 民再法172条の3(再生計画案の可決の要件)1項2号
再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
 (略)
 2 議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意

09. ×: 民再法174条(再生計画の認可又は不認可の決定)2項2号
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする
 (略)
 2 再生計画が遂行される見込みがないとき。
 (略)

10. ×: 民再法175条(再生計画認可の決定等に対する即時抗告)1項
再生計画の認可又は不認可決定に対しては、即時抗告をすることができる

11. ○: 民再法180条(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)2項

【参考】
再生計画とは何? - Weblio辞書

民再法 > 再生債権 > 相殺権

2015-05-08 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 相殺権者は、原則として、再生計画の定めによらずに相殺できる。

02. 相殺権者は、債権届出期間後も相殺できる。

03. 再生手続きの開始後に債務者に債務を負担した者は、相殺できない。

【解答】
01. ○: 民再法92条(相殺権)1項

02. ×: 民再法92条(相殺権)1項前段
再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第94条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。

03. ○: 民再法93条(相殺の禁止)1項1号

【参考】
相殺権とは? - goo国語辞書

民再法 > 再生債権

2015-05-07 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 再生債務者等が再生手続きの開始後にした資金の借り入れによって発生した請求権は、再生債権となる。

02. 再生債権は、原則として、再生計画の定めによらなければ弁済されない。

03. 再生債権は、再生債権者が再生債務者を主要取引先とする中小企業者でも、再生計画の定めによらなければ弁済され得ない。

04. 再生債権は、少額でも、再生計画の定めによらなければ弁済され得ない。

05. 再生債権者は、再生債権をもって再生手続きに参加できる。

06. 再生手続きに参加しようとする再生債権者は、原則として、債権届出期間内に裁判所に債権に係る事項を届け出なければならない。

【解答】
01. ×: 民再法119条(共益債権となる請求権)5号
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
 (略)
 5 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
 (略)

02. ○: 民再法85条(再生債権の弁済の禁止)1項

03. ×: 民再法85条(再生債権の弁済の禁止)2項
再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる

04. ×: 民再法85条(再生債権の弁済の禁止)5項
少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる

05. ○: 民再法86条(再生債権者の手続参加)

06. ○: 民再法94条(届出)1項

【参考】
再生債権とは? - goo国語辞書