【問題】
01. 再生計画による権利変更の内容は、原則として、再生債権者間で平等でなければならない。
02. 再生債権者等は、原則として、裁判所が決定した期間内に再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
03. 再生計画案の提出期間は、延長され得る。
04. 再生計画案は、債権届出期間の満了前には提出できない。
05. 再生計画案が提出された場合、原則として、裁判所は再生計画案を付議する旨を決定しなければならない。
06. 再生計画案は、債権者集会で決議しなければならない。
07. 出席等をした議決権者の過半数が同意しなかった再生計画案は、否決される。
08. 議決権者の議決権総額の
1/
3以上を有する者が同意しなかった再生計画案は、否決される。
09. 再生計画が遂行される見込みがなかった場合でも、裁判所は再生計画の認可を決定できる。
10. 再生計画の認可の決定には、即時抗告できない。
11. 再生計画の条項が記載された再生債権者表は、確定判決と同一の効力を有する。
【解答】
01. ○: 民再法155条(再生計画による権利の変更)1項本文
02. ○: 民再法163条(再生計画案の提出時期)1項
03. ○: 民再法163条(再生計画案の提出時期)3項
04. ×: 民再法164条(再生計画案の事前提出)1項
再生債務者等は、前条第1項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。
05. ○: 民再法169条(決議に付する旨の決定)1項柱書
06. ×: 民再法169条(決議に付する旨の決定)2項後段2号
この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
(略)
2 書面等投票により裁判所の定める間内に議決権を行使する方法
(略)
07. ○: 民再法172条の3(再生計画案の可決の要件)1項1号
08. ×: 民再法172条の3(再生計画案の可決の要件)1項2号
再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
(略)
2 議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意
09. ×: 民再法174条(再生計画の認可又は不認可の決定)2項2号
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
(略)
2 再生計画が遂行される見込みがないとき。
(略)
10. ×: 民再法175条(再生計画認可の決定等に対する即時抗告)1項
再生計画の認可又は不認可決定に対しては、即時抗告をすることができる。
11. ○: 民再法180条(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)2項
【参考】
再生計画とは何? - Weblio辞書