法務問題集

法務問題集

特許法 > 特許 > 特許要件 > 不特許事由

2016-03-24 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 公序良俗に反する発明は、特許を受けられない。

02. 公衆衛生を害する恐れがある発明は、特許を受けられない。

03. 特殊なソフトウェアで制御されるスロットマシンは、特許を受けられない。

04. 著名メーカの偽造ゴルフボールの判別装置は、特許を受けられない。

05. 偽札の判別方法は、特許を受けられない。

【解答】
01. ○: 特許法32条(特許を受けることができない発明)

02. ○: 特許法32条(特許を受けることができない発明)

03. ×

04. ×

05. ×

【参考】
不特許事由とは何? - Weblio辞書

特許法 > 特許 > 特許要件 > 新規性 > 原則(1)

2016-03-19 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 単なる設計変更や寄せ集め、最適な材料を選択しただけに過ぎない発明は、新規性を喪失している。

02. 出願前に公然知られた発明は、新規性を喪失している。

03. 出願前に公然実施された発明は、新規性を喪失している。

04. 出願前に頒布された刊行物に記載された発明は、新規性を喪失している。

05. 出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、新規性を喪失している。

06. 出願後に公然実施された発明は、新規性を喪失している。

07. 出願後に頒布された刊行物に掲載された発明は、新規性を喪失している。

08. 出願後に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、新規性を喪失している。

【解答】
01. ×: 意匠登録要件

02. ○: 特許法29条(特許の要件)1項1号

03. ○: 特許法29条(特許の要件)1項2号

04. ○: 特許法29条(特許の要件)1項3号

05. ○: 特許法29条(特許の要件)1項3号

06. ×: 特許法29条(特許の要件)1項2号
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 (略)
 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 (略)

07. ×: 特許法29条(特許の要件)1項3号
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 (略)
 3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

08. ×: 特許法29条(特許の要件)1項3号
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 (略)
 3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

【参考】
新規性 - Wikipedia

特許法 > 特許 > 特許要件 > 進歩性 > 当業者

2016-03-18 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 当業者とは、その発明が属する技術分野で高度な知識を持つ者をいう。

02.. 当業者とは、その発明が属する技術分野で最先端の知識を持つ者をいう。

03. 当業者とは、その発明が属する技術分野で一定の知識を持つ審査官をいう。

04. 当業者とは、その発明が属する技術分野で特別な知識を持つ研究者をいう。

【解答】
01. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

02. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

03. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

04. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

【参考】
当業者 - Wikipedia

特許法 > 特許 > 特許要件 > 産業上利用可能性

2016-03-16 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 産業上利用可能性とは、当業者が出願時に容易に発明できないことをいう。

02. 農林水産業は、産業上利用可能性でいう産業に該当しない。

03. 商業は、産業上利用可能性でいう産業に該当しない。

04. サービス業は、産業上利用可能性でいう産業に該当しない。

05. 工業的に生産不可能な物は、産業上利用可能な発明に該当しない。

06. 業として利用不可能な発明は、産業上利用可能な発明に該当しない。

07. 猫舌向けのお茶の飲み方は、産業上利用可能な発明に該当しない。

08. 化学実験用の試験管は、産業上利用可能な発明に該当しない。

09. 現実的に明らかに実施不可能な発明は、産業上利用可能な発明に該当しない。

10. オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防止するために地球全体を紫外線吸収プラスティックフィルムで覆う方法は、産業上利用可能な発明に該当しない。

11. トラック内の温度管理技術は、産業上利用可能な発明に該当しない。

12. 人工衛星を使用してトラックの運送状況を本部で集中管理する方法は、産業上利用可能な発明に該当しない。

【解答】
01. ×: 進歩性

02. ×: 審査基準 III部1章3「産業上の利用可能性についての判断」
(略)この「産業」には、製造業、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業等が含まれる

03. ×: 審査基準 III部1章3「産業上の利用可能性についての判断」
(略)この「産業」には、製造業、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業等が含まれる

04. ×: 審査基準 III部1章3「産業上の利用可能性についての判断」
(略)この「産業」には、製造業、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業等が含まれる

05. ×: 意匠登録要件

06. ○: 審査基準 III部1章3.1「産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型」(iii)

07. ○: 審査基準 III部1章3.1.2「業として利用できない発明」(i)

08. ×: 審査基準 III部1章3.2.2「『業として利用できない発明』に該当しない発明」
(略)
学校において使用される「理科の実験セット」のように、実験に利用されるものであっても、市販又は営業の可能性があるものは、3.1.2(ii)の「学術的、実験的にのみ利用される発明」に該当しない

09. ○: 審査基準 III部1章3.1.3「実際上、明らかに実施できない発明」

10. ○: 審査基準 III部1章3.1.3「実際上、明らかに実施できない発明」例

11. ×

12. ×

【参考】
産業上の利用可能性 - Wikipedia

特許法 > 特許

2016-03-14 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
・( ア )性とは、発明が産業上利用可能なものであることをいう。
・( イ )性とは、発明が社会に未だ知られていないものであることをいう。
・( ウ )性とは、当業者が特許出願時に容易に発明できないことをいう。
・( エ )主義とは、同一の発明について異なる日に複数の特許出願があった場合に、最先の出願人のみが特許を受けられることをいう。

・特許を受ける権利を有する者の意に反して( イ )性を喪失したが、喪失した日から( オ )年以内に特許出願された発明は、( イ )性を喪失しなかったものと看做す。
・特許を受ける権利を有する者の行為に起因して( イ )性を喪失したが、喪失した日から( オ )年以内に特許出願された発明も、( イ )性を喪失しなかったものと看做す。
 ・特許を受ける権利を有する者の行為に起因して( イ )性を喪失した発明について例外規定の適用を受けようとする者は、出願日から( カ )日以内に例外規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面を提出しなければならない。

【解答】
ア. 産業上利用可能

イ. 新規

ウ. 進歩

エ. 先願

オ. 1: 特許法30条(発明の新規性の喪失の例外)1項

カ. 30: 特許法30条(発明の新規性の喪失の例外)3項

【参考】
特許要件とは何? - Weblio辞書