【問題】
01. 取引時確認をした特定事業者は、確認記録を作成しなければならない。
02. 確認記録は、直ちに作成しなければならない。
03. 確認記録は、遅滞なく作成しなければならない。
04. 確認記録は、取引日から3営業日以内に作成しなければならない。
【解答】
01. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
02. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
03. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
04. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
01. 取引時確認をした特定事業者は、確認記録を作成しなければならない。
02. 確認記録は、直ちに作成しなければならない。
03. 確認記録は、遅滞なく作成しなければならない。
04. 確認記録は、取引日から3営業日以内に作成しなければならない。
【解答】
01. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
02. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
03. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
04. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。