法務問題集

法務問題集

ADR > 仲裁 > 仲裁法

2015-02-15 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 仲裁合意とは、仲裁人に紛争解決を委ねて仲裁判断に服する旨の合意をいう。

02. 仲裁合意は、紛争の発生前にしなければならない。

03. 仲裁合意は、口頭で成立する。

04. 仲裁合意の対象となる紛争について提訴された被告は、原則として、被告は受訴裁判所に訴えの却下を申し立てられる。

05. 仲裁人には、原則として、常設の仲裁機関を選任しなければならない。

06. 当事者が仲裁手続きについて合意している場合、原則として、仲裁廷はそれに従わなければならない。

07. 仲裁手続きでの審理は、公開しなければならない。

08. 仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有する。

09. 仲裁判断に不服がある当事者は、控訴できる。

10. 仲裁判断に不服がある当事者は、異議を申し立てられる。

【解答】
01. ○: 仲裁法2条1項「仲裁合意」

02. ×

03. ×: 仲裁法13条(仲裁合意の効力等)2項
仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報その他の書面によってしなければならない

04. ○: 仲裁法14条(仲裁合意と本案訴訟)1項本文

05. ×: 仲裁法17条(仲裁人の選任)1項本文
仲裁人の選任手続は、当事者が合意により定めるところによる

06. ○: 仲裁法26条(仲裁手続の準則)1項本文

07. ×

08. ○: 仲裁法45条(仲裁判断の承認)1項本文

09. ×

10. ×

【参考】
仲裁法 - Wikipedia

ADR > 調停 > 民調法

2015-02-13 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 民事に係る紛争が発生した当事者は、裁判所に調停を申し立てられる。

02. 調停の申し立ては、原則として、自身の住所等を管轄する簡裁にしなければならない。

03. 調停手続きを利用可能な紛争の価額には、上限がある。

04. 調停結果に利害関係を有する者は、原則として、調停手続きに参加できる。

05. 調停委員会から呼び出された当事者は、原則として、自ら出頭しなければならない。

06. 調停委員会から呼び出された当事者は、代理人を当然に出頭させられる。

07. Aは自己所有家屋の借主Bが賃料を6ヶ月分滞納しているため、家屋の明け渡しと滞納賃料の支払いを求め、Bに調停を申し立てた。AとBの調停手続き中に、CがBの金銭債務の保証人になりたい旨を申し出た場合でも、Cを調停手続きには参加させられない。

08. 当事者間に合意が成立する見込みがない場合、調停委員会は調停が成立しないものとして事件を終了させられる。

09. 調停で当事者が裁判所から呼び出しを受けると両当事者に出頭する義務が課され、一方当事者がこれに応じなかった場合、他方当事者の主張をそのまま認める調停調書が作成される。

10. 調停で当事者間に合意が成立して調停調書にこれを記載した場合、調停が成立したものとする。

11. 当事者間で成立した調停に基づいて作成された調停調書は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

【解答】
01. ○: 民調法2条(調停事件)

02. ×: 民調法3条(管轄)1項
調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。

03. ×

04. ×: 民調法11条(利害関係人の参加)1項
調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。

05. ○: 民調規8条(本人の出頭義務)1項本文

06. ×: 民調規8条(本人の出頭義務)1項但書
やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

07. ×

08. ○: 民調法14条(調停の不成立)

09. ×: 民調法14条(調停の不成立)
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる

10. ○: 民調法16条(調停の成立・効力)

11. ○: 民調法16条(調停の成立・効力)

【参考】
民事調停 - Wikipedia

ADR > ADR法

2015-02-12 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. ADR法には、民間紛争解決手続きの業務の認証制度が規定されている。

02. ADR法には、裁判外紛争解決手続きでの時効中断に係る特例が規定されている。

03. 民間紛争解決手続きを業としてする者は、その業務について法務大臣の認証を受けられる。

04. 成年被後見人は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。

05. 破産者で復権を得ないものは、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。

06. 過去に禁錮以上の刑に処せられたことがある者は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。

07. 暴力団員等が事業活動を支配する者は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。

08. 不正な手段で認証を受けても、刑事罰は科されない。

09. 認証紛争解決事業者は、業務に暴力団員等を従事させてはならない。

10. 認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。

11. 認証紛争解決事業者が死亡した場合、認証は失効する。

【解答】
01. ○: ADR法5条~13条(民間紛争解決手続の業務の認証)

02. ○: ADR法25条~27条(認証紛争解決手続の利用に係る特例)

03. ○: ADR法5条(民間紛争解決手続の業務の認証)

04. ○: ADR法7条(欠格事由)1号

05. ○: ADR法7条(欠格事由)3号

06. ×: ADR法7条(欠格事由)4号
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。
 (略)
 4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (略)

07. ○: ADR法7条(欠格事由)12号

08. ×: ADR法32条(罰則)1項
偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認証を受けた者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

09. ○: ADR法15条(暴力団員等の使用の禁止)

10. ○: ADR法15条(暴力団員等の使用の禁止)

11. ○: ADR法19条(認証の失効)3号

【参考】
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - Wikipedia

家事法

2015-02-01 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 親子や親権、未成年後見に係る家事審判等の未成年者である子がその結果によって影響を受ける家事審判の手続きでは、家裁は子の陳述の聴取や家裁調査官による調査等の適切な方法で子の意思を把握するよう努め、審判する際に子の年齢や発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならない。

02. 親権者の指定や変更を審判する場合、家裁は当事者の陳述を聴かなければならない。

03. 15歳以上の子の親権者の指定や変更を審判する場合、家裁は子の陳述を聴かなければならない。

【解答】
01. ○: 家事法65条(家事審判の手続における子の意思の把握等)

02. ○: 家事法169条(陳述の聴取)2項

03. ○: 家事法169条(陳述の聴取)2項

【参考】
家事事件手続法 - Wikipedia