法務問題集

法務問題集

商法 > 商行為 > 寄託 > 倉庫営業 ★★

2014-02-17 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 倉庫営業者には、寄託物の留置権が認められている。

02. 寄託者は、倉庫営業者の営業時間内は寄託物の見本の提供をいつでも請求できる。

03. 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は寄託物の見本の提供をいつでも請求できる。

04. 寄託物の保管に注意を怠らなかったことを証明した倉庫営業者は、その滅失や損傷について損害賠償責任を免れる。

05. 「寄託物の保管に注意を怠らなかったことを寄託者が証明しない限り、倉庫営業者はその滅失や損傷について損害賠償責任を免れる」という約定は、無効である。

06. 倉庫営業者は、契約の成立時に寄託者等に保管料等の支払いを請求できる。

07. 倉庫営業者は、寄託物の一部の出庫時には寄託者等に保管料等の支払いを請求できない。

08. 寄託者が請求した場合、倉庫営業者は寄託物をいつでも返還しなければならない。

09. 保管期間の約定がない場合、原則として、倉庫営業者は入庫日から6ヶ月経過後でなければ寄託物を返還できない。

10. 保管期間の約定がない場合、止むを得ない事由があるときでも、倉庫営業者は入庫日から6ヶ月経過後でなければ寄託物のを返還できない。

11. 倉庫証券が発行された場合、寄託者は証券と引き換えでなければ寄託物の返還を請求できない。

12. 寄託物が種類物である場合、倉庫営業者は出庫時に寄託者に寄託物と種類や品質、数量が同じ物を返還できる。

13. 寄託者が寄託物の受領を拒否した場合、倉庫営業者は寄託物を供託できる。

14. 寄託者が寄託物の受領を拒否した場合、倉庫営業者は相当の期間を設定して催告した後に寄託物を競売できる。

15. 寄託物の損傷について善意の倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫日から1年間行使しない場合、時効消滅する。

【解答】
01. ○

02. ○: 商法609条(寄託物の点検等)

03. ○: 商法609条(寄託物の点検等)

04. ○: 商法610条(倉庫営業者の責任)

05. ×: 任意規定

06. ×: 商法611条(保管料等の支払時期)本文
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用の支払を請求することができない。

07. ×: 商法611条(保管料等の支払時期)但書
寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる

08. ×: 商法612条(寄託物の返還の制限)本文
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない

09. ○: 商法612条(寄託物の返還の制限)本文

10. ×: 商法612条(寄託物の返還の制限)但書
やむを得ない事由があるときは、この限りでない

11. ○: 商法613条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

12. ×: 消費寄託

13. ○: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段準用

14. ○: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段準用

15. ○: 商法617条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)1項

【参考】
倉庫営業 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 寄託 > 総則 > 場屋営業 ★★★★★

2014-02-16 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 客から受託した物品を滅失・損傷した場屋営業者は、原則として、損害賠償責任を負う。

02. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、不可抗力によることを証明しても、損害賠償責任を負う。

03. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、物品の保管に注意を怠らなかったことを証明しても、損害賠償責任を負う。

04. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、客が場屋内に携帯した物品について責任を負わない旨を表示していても、損害賠償責任を負う。

05. 客から受託した高価品を滅失・毀損した場屋営業者は、種類や価額を通知されなくとも、損害賠償責任を負う。

06. 場屋営業者が注意を怠ったことで客が寄託せずに場屋内に携帯した物品が滅失・損傷した場合、場屋営業者は損害賠償責任を負う。

07. 客から受託した物品が滅失した時から1年を経過した場合、滅失について善意の場屋営業者の責任に係る債権は時効消滅する。

【解答】
01. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)1項

02. ×: 商法596条(場屋営業者の責任)1項
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。

03. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)1項

04. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)3項

05. ×: 商法597条(高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない

06. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)2項

07. ×: 商法598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)1項
前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

【参考】
場屋営業 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 寄託 > 総則 ★

2014-02-15 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 有償寄託契約を受託した商人は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。

02. 無償寄託契約を受託した商人は、受寄物の保管について自身の財産に対するのと同一の注意義務を負う。

【解答】
01. ○: 商法595条(受寄者の注意義務)

02. ×: 商法595条(受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

【参考】
寄託 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 運送営業 ★★★★★

2014-02-14 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 荷送人から請求された運送人は、荷送人に送り状を交付しなければならない。

02. 運送品を滅失・損傷・延着した運送人は、原則として、損害賠償責任を負う。

03. 運送品を滅失・損傷・延着した運送人は、運送品の受り取りや運送、保管、引き渡しに注意を怠らなかったことを証明しても、損害賠償責任を負う。

04. 高価品を滅失・損傷・延着した運送人は、種類や価額を通知されなくとも、損害賠償責任を負う。

【解答】
01. ×: 商法571条(送り状の交付義務等)1項柱書
荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

02. ○: 商法575条(運送人の責任)本文

03. ×: 商法575条(運送人の責任)但書
運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない

04. ×: 商法577条(高価品の特則)1項
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない

【参考】
運送営業 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 仲立営業 ★★

2014-02-12 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 仲立人とは、他人間の商行為の媒介を業とする者をいう。

02. 他人間の婚姻の媒介を業とする者は、仲立人に該当する。

03. 仲立契約は、仲立人が委託者との間で契約書を作成し、委託者に交付することで成立する。

04. 仲立契約の性質は、民法上の請負である。

05. 競業取引をしようとする仲立人は、委託者の許可を得なければならない。

06. 仲立人は、媒介で成立した行為について当事者のために給付を当然に受けられる。

07. 媒介に係る行為について見本を受け取って保管した仲立人は、当事者に保管に係る報酬を請求できる。

08. 媒介に係る行為が成立する場合、仲立人は結約書を作成して署名等をし、各当事者に事前に交付しなければならない。

09. 各当事者の氏名や名称は、結約書の記載事項である。

10. 仲立人は、帳簿に結約書の記載事項を記載しなければならない。

11. 当事者は、仲立人が媒介で当事者のために成立させた行為に係る帳簿の謄本の交付を請求できる。

12. 当事者から相手方に氏名や名称を示してはならない旨を命令された仲立人は、結約書や帳簿の謄本にその氏名や名称を記載できない。

13. 一方当事者の氏名や名称を他方当事者に示さなかった仲立人は、取引の成立後相当の期間内に一方当事者の氏名や名称を他方当事者に示せば、他方当事者に自ら履行する責任を負わない。

14. 当事者間の商行為を媒介したが、当事者間に商行為が成立しなかった場合でも、仲立人は報酬を請求できる。

15. 媒介した取引の一方当事者のみから媒介を受託していた場合でも、仲立人は他方当事者に報酬の半額を請求できる。

【解答】
01. ○: 商法543条(定義)

02. ×: 商法543条(定義)
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

03. ×: 諾成契約

04. ×: 委任や準委任

05. ×: 代理商

06. ×: 商法544条(当事者のために給付を受けることの制限)本文
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない

07. ×

08. ×: 商法546条(結約書の交付義務等)1項柱書
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

09. ○: 商法546条(結約書の交付義務等)1項1号

10. ○: 商法547条(帳簿記載義務等)1項

11. ○: 商法547条(帳簿記載義務等)2項

12. ○: 商法548条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)

13. ×: 商法549条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う

14. ×: 商法550条(仲立人の報酬)1項
仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない

15. ○: 商法550条(仲立人の報酬)2項

【参考】
仲立人 - Wikipedia