【問題】
01. 優先期間は、発明等の完成日から開始する。
02. 優先期間は、最後の出願の日から開始する。
03. 優先期間は、出願の公開日から開始する。
【解答】
01. ×: パリ条約4条(優先権)C(2)前段
02. ×: パリ条約4条(優先権)C(2)前段
03. ×: パリ条約4条(優先権)C(2)前段
【参考】
優先権 - Wikipedia
01. 優先期間は、発明等の完成日から開始する。
02. 優先期間は、最後の出願の日から開始する。
03. 優先期間は、出願の公開日から開始する。
【解答】
01. ×: パリ条約4条(優先権)C(2)前段
優先期間は、最初の出願の日から開始する。
02. ×: パリ条約4条(優先権)C(2)前段
優先期間は、最初の出願の日から開始する。
03. ×: パリ条約4条(優先権)C(2)前段
優先期間は、最初の出願の日から開始する。
【参考】
優先権 - Wikipedia
【問題】
・特許出願での優先期間は、( ア )ヶ月である。
・実用新案登録出願での優先期間は、( イ )ヶ月である。
・意匠登録出願での優先期間は、( ウ )ヶ月である。
・商標登録出願での優先期間は、( エ )ヶ月である。
【解答】
ア. 12: パリ条約4条(優先権)C(1)
イ. 12 : パリ条約4条(優先権)C(1)
ウ. 6 : パリ条約4条(優先権)C(1)
エ. 6 : パリ条約4条(優先権)C(1)
【参考】
優先権 - Wikipedia
・特許出願での優先期間は、( ア )ヶ月である。
・実用新案登録出願での優先期間は、( イ )ヶ月である。
・意匠登録出願での優先期間は、( ウ )ヶ月である。
・商標登録出願での優先期間は、( エ )ヶ月である。
【解答】
ア. 12: パリ条約4条(優先権)C(1)
イ. 12 : パリ条約4条(優先権)C(1)
ウ. 6 : パリ条約4条(優先権)C(1)
エ. 6 : パリ条約4条(優先権)C(1)
【参考】
優先権 - Wikipedia
【問題】
01. 特許出願は、パリ優先権の対象である。
02. 実用新案登録出願は、パリ優先権の対象である。
03. 意匠登録出願は、パリ優先権の対象である。
04. 商標登録出願は、パリ優先権の対象である。
05. サービスマークの登録出願は、パリ優先権の対象である。
06. 商号の登録出願は、パリ優先権の対象である。
【解答】
01. ○: パリ条約4条(優先権)A(1)
02. ○: パリ条約4条(優先権)A(1)
03. ○: パリ条約4条(優先権)A(1)
04. ○: パリ条約4条(優先権)A(1)
05. ×: パリ条約4条(優先権)A(1)
06. ×: パリ条約4条(優先権)A(1)
【参考】
優先権 - Wikipedia
01. 特許出願は、パリ優先権の対象である。
02. 実用新案登録出願は、パリ優先権の対象である。
03. 意匠登録出願は、パリ優先権の対象である。
04. 商標登録出願は、パリ優先権の対象である。
05. サービスマークの登録出願は、パリ優先権の対象である。
06. 商号の登録出願は、パリ優先権の対象である。
【解答】
01. ○: パリ条約4条(優先権)A(1)
02. ○: パリ条約4条(優先権)A(1)
03. ○: パリ条約4条(優先権)A(1)
04. ○: パリ条約4条(優先権)A(1)
05. ×: パリ条約4条(優先権)A(1)
06. ×: パリ条約4条(優先権)A(1)
【参考】
優先権 - Wikipedia
【問題】
01. 各同盟国の国民は、他の同盟国の法令が内国民に与えている利益を享受する。
02. 同盟国の国民は、内国民に課される条件や手続きに従う限り、内国民と同一の保護を受けられる。
03. 同盟国の国民は、内国民に課される条件や手続きに従う限り、自身の権利の侵害に対して内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
04. 各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国に住所や営業所を有していなければならない。
05. 司法上・行政上の手続きや裁判管轄権は、各同盟国の法令の規定による。
06. 非同盟国の国民には、パリ条約は適用され得ない。
【解答】
01. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)前段
02. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)後段
03. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)後段
04. ×: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(2)
05. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(3)
06. ×: パリ条約3条(同盟国の国民とみなされる者)
【参考】
内国民待遇 - Wikipedia
01. 各同盟国の国民は、他の同盟国の法令が内国民に与えている利益を享受する。
02. 同盟国の国民は、内国民に課される条件や手続きに従う限り、内国民と同一の保護を受けられる。
03. 同盟国の国民は、内国民に課される条件や手続きに従う限り、自身の権利の侵害に対して内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
04. 各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国に住所や営業所を有していなければならない。
05. 司法上・行政上の手続きや裁判管轄権は、各同盟国の法令の規定による。
06. 非同盟国の国民には、パリ条約は適用され得ない。
【解答】
01. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)前段
02. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)後段
03. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)後段
04. ×: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(2)
各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。
05. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(3)
06. ×: パリ条約3条(同盟国の国民とみなされる者)
同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす。
【参考】
内国民待遇 - Wikipedia