法務問題集

法務問題集

特許法 > 審査 > 審査請求(2)

2016-05-14 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 2013年4月8日にした特許出願の出願審査を請求できる期限は何年何月何日か?

02. 2013年4月8日にした特許出願について、2013年10月15日に出願公開を請求し、2013年12月25日に出願公開された。この場合、出願審査を請求できる期限は何年何月何日か?

03. 2013年4月8日にした特許出願Aに基づいて国内優先権を主張して、2014年1月10日に特許出願Bをした。この場合、特許出願Bの出願審査を請求できる期限は何年何月何日か?

04. 特許請求の範囲に請求項1から請求項3までを記載した特許出願をし、出願から半年後に請求項4を追加する補正をした上で、出願審査を請求した。この場合、出願審査請求に必要な費用は何円か?

【参考】
出願審査の請求をする者: 1件につき168,600円に1請求項につき4,000円を加えた額

【解答】
01. 2016年4月8日(=2013年4月8日+3年)

02. 2016年4月8日(=2013年4月8日+3年)

03. 2017年1月10日(=2014年1月10日+3年)

04. 184,600円(=168,000円+(4,000円×4請求項))

【参考】
「出願審査請求」の意味や使い方 - Weblio辞書

特許法 > 審査 > 審査請求(1)

2016-05-13 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願人以外の者は、出願審査を請求できない。

02. 特許出願人および利害関係人以外の者は、出願審査を請求できない。

03. 出願審査は、特許出願と同時に請求できる。

04. 出願審査は、特許出願後でも、請求できる。

05. 出願審査は、出願公開されていなければ請求できない。

06. 出願日から1年を経過した特許出願は、出願審査を請求したものと看做す。

07. 出願日から3年を経過した特許出願は、出願審査を請求したものと看做す。

08. 出願審査の請求は、取り下げられる。

【解答】
01. ×: 特許法48条の3(出願審査の請求)1項
特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

02. ×: 特許法48条の3(出願審査の請求)1項
特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

03. ○: 特許法48条の3(出願審査の請求)1項

04. ○: 特許法48条の3(出願審査の請求)1項

05. ×

06. ×

07. ×

08. ×: 特許法48条の3(出願審査の請求)3項
出願審査の請求は、取り下げることができない

【参考】
「出願審査請求」の意味や使い方 - Weblio辞書

特許法 > 審査(1)

2016-05-11 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
・出願審査は、出願日から( ア )年以内に( イ )に請求しなければならない。
・拒絶査定をしようとする場合、原則として、審査官は特許出願人に( ウ )書の提出機会を与えなければならない。

【解答】
ア. 3

イ. 特許庁長官

ウ. 意見

【参考】
「出願審査請求」の意味や使い方 - Weblio辞書
「意見書」の意味や使い方 - Weblio辞書

特許法 > 出願公開 > 補償金請求権

2016-05-04 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願人は、出願公開前に発明を業として実施した者に補償金の支払いを請求できる。

02. 特許出願人は、特許出願から特許査定を受けるまでに発明を侵害した者に補償金の支払いを請求できる。

03. 出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告した特許出願人は、警告から特許権の設定登録までに発明を業として実施した者に補償金の支払いを請求できる。

04. 特許出願人は、出願公開された特許出願に係る発明であることを知りながら特許権の設定登録前に発明を業として実施した者に補償金の支払いを請求できる。

05. 補償金請求権による補償金の額は、侵害による損害額に相当する額である。

06. 補償金請求権は、特許権の発生前に行使できる。

【解答】
01. × : 特許法65条(出願公開の効果等)1項前段
特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

02. × : 特許法65条(出願公開の効果等)1項前段
特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

03. ○: 特許法65条(出願公開の効果等)1項前段

04. ○: 特許法65条(出願公開の効果等)1項後段

05. ×: 特許法65条(出願公開の効果等)1項前段
特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

06. × : 特許法65条(出願公開の効果等)2項
前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。

【参考】
補償金請求権とは何? - Weblio辞書

特許法 > 出願公開 > 早期出願公開の請求

2016-05-03 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 何人も、早期出願公開を請求できる。

02. 利害関係人は、早期出願公開を請求できる。

03. 早期出願公開は、特許庁長官に請求する。

04. 公開特許公報の発行前は、早期出願公開請求を取り下げられる。

【解答】
01. ×: 特許法64条の2(出願公開の請求)1項柱書
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

02. ×: 特許法64条の2(出願公開の請求)1項柱書
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

03. ○: 特許法64条の2(出願公開の請求)1項柱書

04. ×: 特許法64条の2(出願公開の請求)2項
出願公開の請求は、取り下げることができない

【参考】
早期出願公開の請求とは何? - Weblio辞書