【問題】
01. 貸借対照表は企業の財政状態を明らかにするため、原則として、貸借対照表日におけるすべての資産や負債、純資産を記載し、利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
02. 貸借対照表では、簿外資産や簿外負債は一切認められない。
03. 受取手形の割引高や裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式1株当たり当期純利益や同1株当たり純資産額等、企業の財務内容の判断に重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。
04. 貸借対照表の純資産の合計金額は、資産と負債の合計金額に一致しなければならない。
05. 資産や負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法による。
06. 流動性配列法とは、流動性の低い順に配列する方法をいう。
07. 仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載する場合、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。
08. 流動資産とは、2年以内に資金として回収される見込みがある資産をいう。
09. 固定資産とは、短期間では回収の見込みがなく、長期にわたって保有し、売却することが目的の資産をいう。
10. 営業権は、無形固定資産に属するものとする。
11. 特別修繕引当金は、流動負債に属するものとする。
12. 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものに区別しなければならない。
13. 資本金の区分には、法定資本の額を記載する。
14. 剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記しなければならない。
15. 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸借対照表原則1「貸借対照表の本質」本文
02. ×: 貸借対照表原則1「貸借対照表の本質」但書
03. ○: 貸借対照表原則1 C「注記事項」
04. ×: 貸借対照表原則1 E「資産と負債・資本の平均」
05. ○: 貸借対照表原則3「貸借対照表の配列」
06. ×: 固定性配列法
07. ○: 貸借対照表原則4(1)「資産」後段
08. ×: 注解 注16「流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について」1段但書
09. ×
10. ○: 貸借対照表原則4(1)B「固定資産の分類及び内容」3段
11. ×: 貸借対照表原則4(2)B「固定負債の内容」後段
12. ○: 貸借対照表原則4(3)「資本」
13. ○: 貸借対照表原則4(3)A「資本金の記載」前段
14. ×: 貸借対照表原則4(3)B「剰余金の分類とその内容」前段剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。
15. ×: 貸借対照表原則5「資産の貸借対照表価額」前段
【参考】
貸借対照表 - Wikipedia
01. 貸借対照表は企業の財政状態を明らかにするため、原則として、貸借対照表日におけるすべての資産や負債、純資産を記載し、利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
02. 貸借対照表では、簿外資産や簿外負債は一切認められない。
03. 受取手形の割引高や裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式1株当たり当期純利益や同1株当たり純資産額等、企業の財務内容の判断に重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。
04. 貸借対照表の純資産の合計金額は、資産と負債の合計金額に一致しなければならない。
05. 資産や負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法による。
06. 流動性配列法とは、流動性の低い順に配列する方法をいう。
07. 仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載する場合、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。
08. 流動資産とは、2年以内に資金として回収される見込みがある資産をいう。
09. 固定資産とは、短期間では回収の見込みがなく、長期にわたって保有し、売却することが目的の資産をいう。
10. 営業権は、無形固定資産に属するものとする。
11. 特別修繕引当金は、流動負債に属するものとする。
12. 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものに区別しなければならない。
13. 資本金の区分には、法定資本の額を記載する。
14. 剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記しなければならない。
15. 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸借対照表原則1「貸借対照表の本質」本文
02. ×: 貸借対照表原則1「貸借対照表の本質」但書
正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。
03. ○: 貸借対照表原則1 C「注記事項」
04. ×: 貸借対照表原則1 E「資産と負債・資本の平均」
貸借対照表の資産の合計金額は、負債と資本の合計金額に一致しなければならない。
05. ○: 貸借対照表原則3「貸借対照表の配列」
06. ×: 固定性配列法
07. ○: 貸借対照表原則4(1)「資産」後段
08. ×: 注解 注16「流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について」1段但書
これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。
09. ×
10. ○: 貸借対照表原則4(1)B「固定資産の分類及び内容」3段
11. ×: 貸借対照表原則4(2)B「固定負債の内容」後段
引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常1年をこえて使用される見込のものは、固定負債に属するものとする。
12. ○: 貸借対照表原則4(3)「資本」
13. ○: 貸借対照表原則4(3)A「資本金の記載」前段
14. ×: 貸借対照表原則4(3)B「剰余金の分類とその内容」前段剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。
15. ×: 貸借対照表原則5「資産の貸借対照表価額」前段
貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。
【参考】
貸借対照表 - Wikipedia