法務問題集

法務問題集

企業会計原則 > 貸借対照表原則(2) ★★★

2014-08-24 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. 貸借対照表は企業の財政状態を明らかにするため、原則として、貸借対照表日におけるすべての資産や負債、純資産を記載し、利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。

02. 貸借対照表では、簿外資産や簿外負債は一切認められない。

03. 受取手形の割引高や裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式1株当たり当期純利益や同1株当たり純資産額等、企業の財務内容の判断に重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。

04. 貸借対照表の純資産の合計金額は、資産と負債の合計金額に一致しなければならない。

05. 資産や負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法による。

06. 流動性配列法とは、流動性の低い順に配列する方法をいう。

07. 仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載する場合、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

08. 流動資産とは、2年以内に資金として回収される見込みがある資産をいう。

09. 固定資産とは、短期間では回収の見込みがなく、長期にわたって保有し、売却することが目的の資産をいう。

10. 営業権は、無形固定資産に属するものとする。

11. 特別修繕引当金は、流動負債に属するものとする。

12. 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものに区別しなければならない。

13. 資本金の区分には、法定資本の額を記載する。

14. 剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記しなければならない。

15. 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸借対照表原則1「貸借対照表の本質」本文

02. ×: 貸借対照表原則1「貸借対照表の本質」但書
正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる

03. ○: 貸借対照表原則1 C「注記事項」

04. ×: 貸借対照表原則1 E「資産と負債・資本の平均」
貸借対照表の資産の合計金額は、負債と資本の合計金額に一致しなければならない。

05. ○: 貸借対照表原則3「貸借対照表の配列」

06. ×: 固定性配列法

07. ○: 貸借対照表原則4(1)「資産」後段

08. ×: 注解 注16「流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について」1段但書
これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。

09. ×

10. ○: 貸借対照表原則4(1)B「固定資産の分類及び内容」3段

11. ×: 貸借対照表原則4(2)B「固定負債の内容」後段
引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常1年をこえて使用される見込のものは、固定負債に属するものとする。

12. ○: 貸借対照表原則4(3)「資本」

13. ○: 貸借対照表原則4(3)A「資本金の記載」前段

14. ×: 貸借対照表原則4(3)B「剰余金の分類とその内容」前段剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない
15. ×: 貸借対照表原則5「資産の貸借対照表価額」前段
貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。

【参考】
貸借対照表 - Wikipedia

企業会計原則 > 貸借対照表原則(1) ★★★

2014-08-23 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
・貸借対照表は、(  ア )の部、(  イ )の部、(  ウ )の部に区分しなければならない。
 ・(  ア )の部は、流動資産、(  エ )、繰延資産に区分しなければならない。
  ・(  エ )は、有形(  エ )、無形(  エ )、投資その他の資産に区分しなければならない。

【解答】
ア. 資産

イ. 負債

ウ. 資本

エ. 固定資産

【参考】
貸借対照表 - Wikipedia

企業会計原則 > 損益計算書原則(2) ★★★

2014-08-22 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. すべての費用や収益は、原則として、その支出や収入に基づいて計上し、発生した期間に正しく割り当てられるよう処理しなければならない。

02. 未実現収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

03. 前払費用は、当期の損益計算から除去しなければならない。

04. 前受収益は、当期の損益計算から除去しなければならない。

05. 未払費用は、当期の損益計算に計上しなければならない。

06. 未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

07. 費用や収益は、原則として、総額で記載しなければならない。

08. 費用の項目と収益の項目は、原則として、直接相殺して損益計算書からその全部や一部を除去してはならない。

09. 複数の営業を目的とする企業では、費用や収益を主要な営業別に区分して記載しなければならない。

10. 営業損益は、売上総損益から販管費を控除した額である。

11. 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売や役務の給付で実現したものに限られる。

12. 長期の未完成請負工事等は、収益を合理的に見積もり、当期の損益計算にこれを計上できる。

13. 売上総損益は、売上高から売上原価を控除した額である。

14. 特別損失に属する損失は、原則として、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損等の項目の区分に従って細分しなければならない。

15. 税引前当期純損益は、経常損益から売上原価を控除した額である。

16. 税引前当期純損益は、営業損益に営業外収益を加え、営業外費用を引いた額である。

17. 受取利息は、営業外収益として表示する。

18. 純損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息や割引料、有価証券売却損益等の営業活動以外の原因から発生する損益であって特別損益に属しないものを記載し、当期純利益を計算する。

【解答】
01. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」本文

02. ×: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書前段
未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない

03. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書後段

04. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書後段

05. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書後段

06. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書後段

07. ○: 損益計算書原則1B「総額主義の原則」

08. ○: 損益計算書原則1B「総額主義の原則」

09. ○: 損益計算書原則2A「営業損益計算」後段

10. ○: 損益計算書原則3「営業利益」

11. ○: 損益計算書原則3B「売上高の計上基準」本文

12. ○: 損益計算書原則3B「売上高の計上基準」但書

13. ○: 損益計算書原則3D「売上総利益の表示」前段

14. ○: 損益計算書原則6「特別損益」

15. ×

16. ×: 経常利益金額

17. ○: 損益計算書原則4「営業外損益」

18. ×: 損益計算書原則2B「経常損益計算

【参考】
損益計算書 - Wikipedia

企業会計原則 > 損益計算書原則(1) ★★★

2014-08-21 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
・損益計算書は、企業の(  ア )を明らかにするため、一会計期間に属するすべての(  イ )とこれに対応するすべての(  ウ )を記載して(  エ )利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。

・損益計算書には、(  オ )損益計算、(  エ )損益計算、純損益計算の区分を設けなければならない。
 ・(  オ )損益計算の区分には企業の(  オ )活動から発生する(  ウ )と(  イ )を記載し、(  オ )利益を計算する。
 ・(  エ )損益計算の区分には(  オ )損益計算の結果を受けて、利息や割引料、有価証券売却損益等を記載し、(  エ )利益を計算する。

【解答】
ア. 経営成績

イ. 収益

ウ. 費用

エ. 経常

オ. 営業

【参考】
損益計算書 - Wikipedia

企業会計原則 > 一般原則 > その他 ★★★

2014-08-12 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. 種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合は、それらの内容は信頼し得る会計記録に基づいて作成されたもので、政策の考慮のために事実の真実な表示を歪めてはならない。

02. 企業の財政状態に影響を及ぼす多額の取引については、その取引内容を可能な限り詳細・堅実に注記しなければならない。

【解答】
01. ×: 一般原則7「単一性の原則」
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない

02. ×

【参考】
企業会計原則 - Wikipedia