【問題】
01. 契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時点から進行する。
02. 所有権は、権利を行使できる時から20年間行使しないときは時効消滅する。
【解答】
01. ○: 最判平10.04.24 要旨
02. ×: 民法166条(債権等の消滅時効)2項
【参考】
民法第166条 - Wikibooks
01. 契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時点から進行する。
02. 所有権は、権利を行使できる時から20年間行使しないときは時効消滅する。
【解答】
01. ○: 最判平10.04.24 要旨
契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
02. ×: 民法166条(債権等の消滅時効)2項
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
【参考】
民法第166条 - Wikibooks