法務問題集

法務問題集

雇用環境・均等局 > 均等法 ★

2021-04-11 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 事業主は、労働者の募集や採用について機会を性別に関係なく均等に与えなければならない。

02. 事業主は、労働者の配置や昇進、降格、教育訓練について労働者の性別を理由として差別的に扱ってはならない。

03. 事業主は、労働者の定年や解雇について労働者の性別を理由として差別的に扱ってはならない。

04. 個々の女性労働者の意欲や能力、適正等を理由として他の労働者と異なる扱いをすることは、差別に該当する。

05. 労働者の身長や体重が一定以上であることを合理的な理由なく労働者の募集・採用時の選考基準とすることは、差別に該当する。

06. 労働者に一定以上の体力があることを合理的な理由なく労働者の募集・採用時の選考基準とすることは、差別に該当する。

07. 事業主は、女性労働者の婚姻や妊娠、出産を退職理由として予定する約定をしてはならない。

08. 妊娠中の女性労働者の解雇は、原則として、無効である。

09. 出産後1年を経過しない女性労働者の解雇は、原則として、無効である。

10. 事業主は、セクハラが職場で発生しないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

11. 事業主は、労働者によるセクハラの相談を理由として、労働者に不利益な取り扱いをしてはならない。

12. 事業主は、労働者が事業主によるセクハラ相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、労働者に不利益な取り扱いをしてはならない。

【解答】
01. ○: 均等法5条(性別を理由とする差別の禁止)

02. ○: 均等法6条(性別を理由とする差別の禁止)1号

03. ○: 均等法6条(性別を理由とする差別の禁止)4号

04. ×

05. ○: 均等規2条(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)1号

06. ○: 均等規2条(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)1号

07. ○: 均等法9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)1項

08. ○: 均等法9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)4項本文

09. ○: 均等法9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)4項本文

10. ○: 均等法11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)1項

11. ○: 均等法11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)2項

12. ○: 均等法11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)2項

【参考】
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 - Wikipedia

職業安定局 > 派遣法 > 派遣労働者の保護等 ★

2021-04-05 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 当事者の一方が相手方に労働者派遣をすることを約束する契約を、労働者派遣契約という。

02. 労働者派遣に係る労働に従事する派遣労働者は、派遣先と雇用契約を締結しなければならない。

03. 労働者派遣契約が締結されると、派遣元事業主と派遣労働者の間の雇用関係は消滅する。

04. 労働者派遣契約が締結されると、派遣先と派遣労働者の間に雇用契約が成立する。

05. 労働者派遣契約が締結されると、派遣先と派遣労働者の間に業務請負契約が成立する。

06. 派遣労働者の連絡先は、派遣元が派遣先に通知すべき事項に該当する。

07. 派遣先は、派遣労働者の派遣就業をする日が労働者派遣契約の約定に反しないよう適切な措置を講じなければならない。

08. 派遣先は、派遣労働者の派遣就業の開始や終了の時刻が労働者派遣契約の約定に反しないよう適切な措置を講じなければならない。

09. 派遣先は、派遣労働者の派遣就業の休憩時間が労働者派遣契約の約定に反しないよう適切な措置を講じなければならない。

10. 派遣先は、派遣先を離職した労働者を派遣労働者としてただちに受け入れできる。

【解答】
01. ○: 派遣法26条(契約の内容等)1項柱書括弧書

02. ×

03. ×

04. ×

05. ×

06. ×: 派遣法35条(派遣先への通知)1項

07. ○: 派遣法39条(労働者派遣契約に関する措置)

08. ○: 派遣法39条(労働者派遣契約に関する措置)

09. ○: 派遣法39条(労働者派遣契約に関する措置)

10. ×: 派遣法40条の9(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)1項
派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない

【参考】
労働者派遣事業 - Wikipedia

職業安定局 > 派遣法 > 派遣事業の適正な運営の確保 ★

2021-04-04 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 労働者派遣事業が可能な業務に、制限はない。

02. 労働者派遣事業をする場合、厚労大臣の許可を受けなければならない。

03. 労働者派遣事業の許可を受ける場合、厚労大臣に所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

04. 労働者派遣事業の許可の有効期限に、制限はない。

05. 正当な理由がない場合、派遣元事業主は他に業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。

【解答】
01. ×: 派遣法4条(業務の範囲)1項柱書
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない

02. ○: 派遣法5条(労働者派遣事業の許可)1項

03. ○: 派遣法5条(労働者派遣事業の許可)2項柱書

04. ×: 派遣法10条(許可の有効期間等)1項
第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

05. ○: 派遣法24条の4(秘密を守る義務)前段

【参考】
労働者派遣事業 - Wikipedia

職業安定局 > 派遣法 > 総則 ★

2021-04-03 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 他人に自身が雇用する労働者を雇用させることを約束して、他人の指揮命令を受けて他人のために労働に従事させることは、労働者派遣に該当する。

02. 事業主が雇用する労働者であって労働者派遣の対象となる者を、派遣労働者という。

03. 労働者派遣を業としてすることを、労働者派遣事業という。

【解答】
01. ×: 派遣法2条1号「労働者派遣」
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする

02. ○: 派遣法2条2号「派遣労働者」

03. ○: 派遣法2条3号「労働者派遣事業」

【参考】
労働者派遣事業 - Wikipedia