法務問題集

法務問題集

民訴法 > 支払督促 > 要件

2015-01-25 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 金銭の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

02. 金銭の代替物の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

03. 有価証券の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

04. 建物の明け渡しに係る請求には、支払督促を利用できる。

05. 支払督促は、簡裁判事が発付する。

06. 支払督促は、債務者に公示送達される。

【解答】
01. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

02. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

03. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

04. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)本文
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。

05. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)本文
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。

06. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)但書
日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る

【参考】
支払督促 - Wikipedia

民訴法 > 少額訴訟(2)

2015-01-24 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 賃貸物の明け渡しの請求を目的とする訴えの場合、少額訴訟を提起できる。

02. 一方当事者が事業者でない場合、少額訴訟を提起できない。

03. 簡裁では、訴訟の目的価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えは、少額訴訟による審理や審判を請求しなければならない。

04. 少額訴訟による審理や裁判を請求する場合、地裁に提訴しなければならない。

05. 少額訴訟による審理や裁判を請求する旨の申述は、最初にすべき口頭弁論の期日までにしなければならない。

06. 少額訴訟の被告は、反訴を提起できない。

07. 少額訴訟の審理は、原則として、1回の期日で完了する。

08. 少額訴訟では、原則として、当事者は審理の完了までに自身の言い分と証拠を提出すればよい。

09. 少額訴訟での証拠調べは、文書に限られている。

10. 少額訴訟では、証人を尋問できない。

11. 少額訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述は、相手方の同意を得なければならない。

12. 少額訴訟の判決は、原則として、審理完了後ただちに言い渡される。

13. 少額訴訟で原告の請求を認容する判決を下す場合、簡裁は認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いを規定できる。

14. 少額訴訟で原告の請求を認容する判決を下す場合、簡裁は判決に支払猶予や遅延損害金の免除を規定できる。

15. 少額訴訟の終局判決には、控訴できる。

16. 少額訴訟の終局判決には、異議を申し立てられる。

17. 少額訴訟の終局判決に対する異議の取り下げの効力は、相手方の同意を得なくとも発生する。

18. 少額訴訟では、訴訟上の和解はできない。

【解答】
01. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

02. ×

03. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる

04. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

05. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)2項
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

06. ○: 民訴法369条(反訴の禁止)

07. ○: 民訴法370条(一期日審理の原則)1項

08. ×: 民訴法370条(一期日審理の原則)2項
当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。

09. ×: 民訴法371条(証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

10. ×: 民訴法372条(証人等の尋問)1項
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる

11. ○

12. ○: 民訴法374条(判決の言渡し)1項

13. ○: 民訴法375条(判決による支払の猶予)1項

14. ○: 民訴法375条(判決による支払の猶予)1項

15. ×: 民訴法377条(控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない

16. ○: 民訴法378条(異議)1項本文

17. ×: 民訴法360条(異議の取下げ)2項準用異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない
18. ×

【参考】
少額訴訟制度 - Wikipedia

民訴法 > 少額訴訟(1)

2015-01-23 00:00:00 | 民訴法
【問題】
・少額訴訟は、( ア )万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴訟手続きである。
・同一人が同一年内に同一の簡裁で少額訴訟を原告として利用できる回数は、( イ )回以内である。

【解答】
ア. 60: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項

イ. 10: 民訴規223条(少額訴訟を求め得る回数)

【参考】
少額訴訟制度 - Wikipedia

民訴法 > 手形訴訟

2015-01-22 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 手形債権の不存在の確認の請求を目的とする訴えには、手形訴訟による審理や裁判を請求できる。

02. 手形訴訟による審理や判決を請求する場合、原告は訴状にその旨を記載しなければならない。

03. 手形訴訟の被告は、反訴を提起できない。

04. 手形訴訟では、在廷している証人を尋問できる。

05. 手形訴訟での証拠調べは、原則として、書証に限られている。

06. 当事者が手形訴訟で申し立てた場合、手形の提示に係る事実について当事者本人を尋問できる。

07. 原告は、手形訴訟を通常の手続きに移行させる旨を申述できない。

08. 請求が手形訴訟による審理や裁判をできないものである場合、裁判所は判決で訴えを却下できる。

09. 手形訴訟の終局判決には、原則として、控訴できない。

10. 手形訴訟の終局判決には、異議を申し立てられる。

11. 手形訴訟の終局判決への異議は、通常の手続きによる第一審の終局判決があるまで取り下げられる。

【解答】
01. ×: 民訴法350条(手形訴訟の要件)1項
手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

02. ○: 民訴法350条(手形訴訟の要件)2項

03. ○: 民訴法351条(反訴の禁止)

04. ×: 民訴法352条(証拠調べの制限)1項
手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。

05. ○: 民訴法352条(証拠調べの制限)1項

06. ○: 民訴法352条(証拠調べの制限)3項

07. ×: 民訴法353条(通常の手続への移行)1項
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる

08. ○: 民訴法355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)1項

09. ○: 民訴法356条(控訴の禁止)本文

10. ○: 民訴法357条(異議の申立て)本文

11. ○: 民訴法360条(異議の取下げ)1項

【参考】
手形訴訟 - Wikipedia

民訴法 > 上訴

2015-01-21 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 地裁が第一審としてした終局判決には、控訴できる。

02. 控訴の提起は、第一審の判決書や口頭弁論調書の送達を受けた日から30日以内にしなければならない。

03. 民事訴訟の控訴審は、事後審である。

04. 民事訴訟の上告審は、法律審である。

【解答】
01. ○: 民訴法281条(控訴をすることができる判決等)1項本文

02. ×: 民訴法285条(控訴期間)本文
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。

03. ×: 続審

04. ○: 民訴法312条(上告の理由)

【参考】
上訴 - Wikipedia