社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

何か疲れる・・・。

2005年04月19日 20時06分23秒 | Weblog
 お亡くなりになった社会保険労務士先生の件で、税理士事務所を訪ねました。先生とは同級生と言う事で、仕事も紹介されたと言う事なので、挨拶をしておこうと思ったのですが・・・。会うんじゃなかったですね・・・。多分、この件については、触れる事になると思いますが、税理士としても人間的にも最低の人物でした。ああ、疲れた・・・。

 もう一人の事務所継承を行った社会保険労務士先生と同行。お亡くなりになった社会保険労務士先生と私で、助成金を取った事業所へ行きました。私より、その先生の方が事務所から近いので、紹介しておこうと思ったのです。今の所、仕事になりそうにはありませんでしたが、今後の事を期待して、名刺交換をしていただきました。こう言う種まきも重要ですからね。

 法務局へ。死亡届の記載事項証明を取りました。遺族厚生年金なのですが、やはり、死亡診断書を取るとお金も時間もかかりますからね。死亡届の記載事項証明は、無料なので助かります。しかし、委任状や奥さんの健康保険証コピー。さらには私の運転免許証のコピーまで必要とは…。

(この「死亡届の記載事項証明」取得の委任状は、奥さんの目の前で手書きしました。ワープロで打つよりも内容がわかりやすいと思ったからです。特に、健康保険証のコピーと言う特殊な添付書類が必要な時は、何のために必要なのかをはっきりと示しておきます。不信感をもたれるのが嫌ですからね。)

 事務所訪問。不在。給与台帳を回収できませんでした。うー。 

生活保護も視野に入れて欲しい。

2005年04月19日 07時49分32秒 | Weblog
 社員がうつ病になったそうです。うつ病自体は、よくある話なので驚かないのですが・・・。どうも、仕事が出来ないような状況で、本人が辞めると言って来ているのだそうです。

 こう言うときは、社長がどう言うふうに考えているかが問題なのですが・・・。社長は休職扱いにして、いつでも復職できるようにしたいとの事でした。

 社長のお気持ちはわかるのですが、問題になるのは、その社員さんの生活です。人一人の給料を出してやれるような、裕福な会社ではありません。本来は、健康保険で1年半ほど食いつなぐのでしょうが、本人が1年以上勤めていません。前の雇用保険は使える可能性がありますが・・・。

 休職扱いを続けて、会社が社会保険料を払い続ける・・・と言う方法もありますが、会社がその金額を負担できるような状況とも思えません。

 私は社長に「生活保護も視野に入れるべき。」と申し上げました。うつ病で働けないのなら、生活保護を受ける権利があります。しかし、社長は「生活保護を受けると言う事で、本人が落ち込まないか。」と言われました。それはそうかも知れませんね。

 しかし、お金がないと生活できないのも事実です。前にも書きましたが、働けるようになったら税金をたっぷりと払って、返していけばいいのです。それぐらいに割り切って欲しいと思います。

 生活保護を受ける事=恥ずかしい事。そう言う考え方は止めてもらいたいですね。