社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

これ幸いと書類書き。

2006年01月09日 21時02分41秒 | Weblog
 今日は、書類書きに専念しました。家人がそろって外出。昼前の11時には、家がもぬけの殻。これ幸いです。コタツの上にコンピュータと、書かねばならない書類をドンと置き、片っ端から片付けました。

 11時までは、居酒屋開店希望の店長??の店へ。未だ改築中です。

 掃除のおじさんに話を聞くと、前々店主(女性)は、家庭料理を出してお客さんがついていたとか。ところが、病気で足で立てなくなり、店を若い男子に任せたら、ギャンブル中毒で借金をこさえ逃げたとか。次に入った店主が2日で「客が来ない」とかで辞めてしまったとか・・・。もったいない・・・。

 しかし、店に歴史あり・・・とは、よく言ったもんだ。

 保険所に出す図面をもらいに行ったのですが、保険所の立会いも代理として、やってもらえないか・・・との事。いくら本業=土木業が忙しいとは言え・・・。それは、私の仕事じゃあないな。

 仕事と友人関係が混ざりだしたかな・・・と思います。こうなると、言いたいことが言えなくなるし、金銭的にも曖昧になってしまうんですよね。少し距離を置いた方がいいかな・・・。

 12時過ぎからは、書類を一生懸命書きました。明日は、相当走れます。

レジュメ。「解雇」。

2006年01月09日 12時53分07秒 | Weblog
 今年初の「講義」は、やはり松の内と言うこともあって聴講者が少なく、また、会場に来られるのも遅かったです。先月の終わりが2回抜けた事もあったのでしょうね。(23日と30日は休み。) 

 「解雇」について。実質は一時間半でした。

 解雇とは・・・事業主側からの労働契約解除。
 
 労働基準法第18条の2・・・「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」だが・・・。実は実効性に疑問があります。労働基準監督署の「民事不介入」は変わっていません。

 解雇制限の具体的な根拠法・・・労基法、労働組合法、男女雇用機会均等法、介護、育児休業法。

 民法627条の意味。労働基準法・就業規則等での修正が行われている。

 懲戒解雇は就業規則に根拠が必要。ただし、社会通念から外れたものは無効になるかも・・・。

 解雇予告除外認定と懲戒解雇は別物。

 整理解雇・・・4要件を知っておこう。1、人員削減の必要性が存在すること。2、解雇を回避するための努力義務が尽くされていること。 3、解雇される者の選定基準が合理的であること。 4、解雇手続が妥当であること。

 違法解雇とは? それに対する対応は?