社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

給料引き下げと残業代のごまかし。

2006年07月05日 07時39分01秒 | Weblog
 「鍵の花」さん。「保険を安くしろと言う強要。」に関するコメント、ありがとうございました。

>基本給を下げる場合、労働者に何の説明も無く無断で下げる事は許される事なんですか?

 できないと言うのが相当でありましょう。給料(賃金)については、入社時に文書による明示が必要です。そこから考えると、給料を含めて契約変更には、文書により行われるべきです。

 また、賃金額は従業員にとって生活に直撃する重大事であります。一方的な切り下げは社会正義上からも望ましくありません。

>また、残業をする場合、法定労働時間の8時間を越える場合に割増賃金を払わなければなりませんが、15分刻みで払うというのはOKなんですか?

 月単位の合計数では、30分未満の切り捨て、以上を切り上げることが認められていますが、日々の計算で切り捨てることは認められていません。

>私の職場では、1時間を0.25ずつ4分割しています。18:15~18:30を超えた場合にやっと残業時間が0.25時間つくのです。18:29までの残業では、1円もつきません。これって、何処の職場でもやっている事ですか?

 労働基準法違反と思われます。29分間は残業しても残業手当がつかなくなってしまいます。
コメント (2)
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