社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

コメント御礼。私のブログは、どーでもいいことだらけなので・・・。

2009年03月07日 16時14分13秒 | Weblog
「sr-ta3」さん。「「sr‐ta3」さんのブログ継続を祝う。」に関するコメント、ありがとうございました。

>いいものを書こう、と見栄を張るからブログを書くのがうっとおしくなるのですね。

いいものを書こうと思うと、私のブログは3日で終わってしまいます。

>幸いにも、ゴミはたくさんありますので、それをぽちぽち燃やします・・・

やはり、社会保険労務士の実態を現すブログは重要なのであろうと・・・。そう思うのであります。

まあ・・・。ボチボチと続けていきましょう。

まだやってんのか・・・なんて思われるまで・・・。

コメント御礼。お役人の言うことは信用しづらいですよね。

2009年03月07日 13時23分10秒 | Weblog
「かなち」さん。「備忘。あなたは税理士になるんだから、間違いは認めないよ~ん。」に関するコメント、ありがとうございました。

>あまり、信用ならんのが税務署職員なのよね。

>昨年A専門官が○と言った事で、同じ事例をもって翌年B専門官に言うと×になるのが、税務署の世界だなぁ。

一度、父親の確定申告に対して行政指導?が入ったことがあります。

母の配偶者控除が違う・・・という話で、税額が1万円ほど少ないと言うのです。

その頃は、私は会社勤めだったので、私は確定申告をしませんでした。母が税務署に聞きながら書いたはずなんです・・・。それを簡単にひっくり返すか??

結局、私が代わりに払っちゃったんですけどね。1万円ほど・・・。面倒くさいから・・・。

備忘。あなたは税理士になるんだから、間違いは認めないよ~ん。

2009年03月07日 07時25分33秒 | Weblog
税務署へ行く。

去年の青色申告書が無くなってしまったので、写させてもらいました。

それと疑義。

まず、廃車になった軽自動車の残存価格をどう処理するか。

答・・・除却損で処理。ということは、12万円は損金か・・・。

保険会社からもらった(微々たる)補償金は、どう処理するか。

答・・・非課税。
(ちょっと違和感があるが・・・。まあ、未来の税理士が言っていることだから。信用しましょうか。)

新車の減価償却は??

答・・・補償金も含めて購入した場合、補償金込で計算する。