1、交通事故により廃車となった「kei」は、残存価額=徐却損として処理。
2、保険屋より支払われた微々たる補償(物損)は、非課税であること。
3、「ワゴンR」は、補償(物損)をプラスして購入したが、購入価額の全額が原価償却の対象となること。
以上は、税務署員の指導によるものであります。
4、残存価額はゼロ。(平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、残存価額が廃止されたため。)
以上、備忘。
なお、弁護士事務所での話なんですけど。最終的には、「示談はすべきでない。」で、弁護士と私の意見が一致しました。
本人は、体調不良で出てこなかったのですが・・・。母親が説得することになりそうです。
だってねえ。治ってもいないのに、こちらから示談を急ぐ必要性が感じられんのですよ。
これ以上は治らないとなれば、症状固定。後は後遺障害ですから。
急ぐ必要はありませぬ。
2、保険屋より支払われた微々たる補償(物損)は、非課税であること。
3、「ワゴンR」は、補償(物損)をプラスして購入したが、購入価額の全額が原価償却の対象となること。
以上は、税務署員の指導によるものであります。
4、残存価額はゼロ。(平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、残存価額が廃止されたため。)
以上、備忘。
なお、弁護士事務所での話なんですけど。最終的には、「示談はすべきでない。」で、弁護士と私の意見が一致しました。
本人は、体調不良で出てこなかったのですが・・・。母親が説得することになりそうです。
だってねえ。治ってもいないのに、こちらから示談を急ぐ必要性が感じられんのですよ。
これ以上は治らないとなれば、症状固定。後は後遺障害ですから。
急ぐ必要はありませぬ。