社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

中小企業子育て支援助成金ねえ・・・。

2009年04月04日 13時53分51秒 | Weblog
提出事務に関する備忘。

1、支給申請書についてのクレーム
「1 申請事業主」の「①雇用保険適用事業所番号」「②労働保険番号」については、右側空欄の方に記入すること。(私は、印刷されているほうの枠に書いちゃったんですよ。まあ、通してくれましたけどね・・・。)

2、支給できる人数が5人に増えました
「どんどん利用してください。」とのこと。

3、平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」が出た事業主にしか支給されません。
「意外に不支給の理由で多いのが『初めてではなかった』という例なんですよ。」とのこと。

4、添付書類はキチンと揃えてね。
ここでは、育児休業取得者についての添付書類を書いておきます。詳しくは、21世紀職業財団地方事務所へ、必ず問い合わせを出しておくこと!! (ちなみに、我県では、「添付書類一覧」が配布されており、それにチェックしたものを添付書類とともに提出する形になっています。ただ、それが他県でもそうなのかはワカリマセン。)

①一般事業主行動計画策定・変更届(写)・・・雇用均等室の受付印が必要。

②本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)・・・二元の場合は、全部出すのかなあ?? 私は出したけど。

③対象労働者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)・・・いわゆる「020」のことなんだけど。意外に「捨てちゃった」なんて会社が多いです・・・。そうなると再発行するんでしょうけどね・・・。面倒くせ・・・。

④申請者が代理人の場合は、事業主の委任状(写)・・・我県では、社会保険労務士でも必要。他県はどうだろう??

⑤労働協約(写)又は就業規則(写)・・・就業規則の「育児休業規定部分」と「育児休業規定」が必要。なければ作れ!!ということになるんでしょうね。我県では、「所定労働時間の規定部分」も提出義務があります。他県はどうでしょね??

⑥以下の育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業取得後職場復帰し、6月以上継続して雇用されていることが確認できる書類

ア 育児休業取得の支給申請に関わる対象労働者に係る育児休業取得申請書(写)・・・なければ作れ!!でしょう。雇用均等室にひな形があります。

イ 母子健康手帳(写)の子の出生を証明できる該当部分

ウ タイムカード(写)又は出勤簿(写)

エ 賃金台帳(写)

 ウ・エについては、産前休暇2ヶ月~育児休業~復帰後6ヶ月までの通算期間


しかし・・・。前にも書きましたが・・・。平成18年3月31日以前に育児休業を取らせた事業所には、支給されないわけで・・・。

妙な話だ。
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何回もの桜。

2009年04月04日 08時57分45秒 | Weblog
朝、雨が降っていたので、朝ウォーキングに行くかどうか迷う。大雨というわけでもないし、夜に雨が止むかどうかわからない。それに・・・。雨の桜も風流かな・・・とも思い、ウォーキングに出かけました。


家から近くの学校へ。ここは、桜が咲くのが早いのであります。近所の人曰く、「若い人が多いから熱気で暖かいのでは?」とか。何となく説得力があるような、ないような・・・。

昔、ここで見かけた「おばあさんとお孫さん」は、元気にされているのでしょうか? お孫さんは、その濃密な時間を「良い思い出」として覚えてくれているのでしょうか?


繁華街の公園へ。昔は、近くの店がバーベキューパーティーをやっていたものでしたが・・・。最近は見ないですね・・・。

そんな時代ではなくなったのか? それとも周りのマンションからクレームがついたのか。


駅前公園へ。丸い公園の周りを桜が囲んでいます。

私の知り合いの方が去年、医師から言われた言葉を思い出しました。

「紅白歌合戦は見ることが出来そうですが、花見はわからない。」

結局、本人や家族の努力も虚しく、医師の言葉が当たってしまいました。


これから、桜を何回見ることができるのだろう?

それは、誰も自身のことすらわかりません。

私を含めて、皆さんが、1回でも多く・・・。桜を元気で見ることができますように。
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