参議院 第190回国会 予算委員会 第17号 平成28-2016年3月18日(金曜日)の会議録からの抜粋です。
この件は、2016-04-05 核兵器使用に係る発言に関する質問主意書への答弁書 記事で言及していましたが、公開された会議録を確認できましたので記録しておきます。
○白眞勲君 それでは、ちょっと別の観点から横畠長官にお聞きしたいと思います。
去年八月五日の安保特で、私は、核兵器の保有は憲法上許されているのかと御質問いたしましたが、長官はそのときこういうふうにおっしゃいました。憲法上核兵器を保有してはならないということではないというふうにこれまで答弁しておりますと。ということは、これ核の保有は憲法上否定されない、否定されていないということですよね。これは過去の答弁にもいろいろそれはある。
ここでちょっと確認なんですが、これ保有は分かりました。私は反対ですよ、憲法上でも反対ですよ。ただ、とすると、確認なんですけど、保有は憲法違反でないということは、使用についても憲法違反ではないということでよろしゅうございますね。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) もとより、核兵器は武器の一種でございます。核兵器に限らず、あらゆる武器の使用につきましては、国内法上及び国際法上の制約がございます。
国内法上の制約で申し上げれば、憲法上の制約は、やはり我が国を防衛するための必要最小限度のものにとどめるべきという、いわゆる第三要件が掛かっております。また、国際法上の制約といたしましては、いわゆる国際人道法、分かりやすく言えばいわゆる戦時国際法でございますけれども、それを遵守する。例えば軍事目標主義であるとか様々な制約ございまして、それを遵守しなければならないということで、そのことは、国内法で申し上げますれば、自衛隊法第八十八条の第二項に「国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、」ということで明記されているところでございます。
いずれにせよ、あらゆる武器の使用につきましては、国内法及び国際法の許す範囲内において使用すべきものというふうに解しております。
○白眞勲君 いや、法律ではなくて、私、憲法上です。日本国憲法で保有は許されているということはおっしゃいました。
だから、もう一回聞きます。使用は憲法違反ではないのかということです。
国際法上のそういうのは、国際法とはまた別なんですね、憲法ですから。それを分かっていて多分お答えになっていると思うんですけれども、その辺りをもう一回お聞かせください。憲法上どうなのかということです。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 核兵器というものにも様々な規模、種類のものがあるというふうに承知しております。
お尋ねの憲法上の制約について申し上げれば、先ほどお答え申し上げたとおりで、我が国を防衛するための必要最小限度のものにもちろん限られるということでございますが、憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません。
○白眞勲君 つまり、これ、大きい問題だと思うんですね。
自衛の措置としては、政策論は別ですよ、政策論は別として、日本は憲法上保有もできれば使用もできるということですよね。長官、イエスかノーか、それだけでちょっとお答えください。もう一回確認です。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) いろいろ前提条件がございますので、いきなり保有も使用もできるだろうと言われて、はい、そうですというのはなかなか申し上げにくいのでございますけれども、先ほど来るるお答えしているとおりでございます。
○白眞勲君 そうすると、横畠長官、今回、海外での自衛の措置が容認されたわけですよ。つまり、自国、自分の国が、日本が攻撃されていないにもかかわらず他国で核を憲法上使用ができるということになりますよね。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) そうはならないと思います。
すなわち、今回の新三要件の下での法整備が行われたわけでございますけれども、これも昨年の国会でるるお答えしているとおりでございまして、いわゆる海外派兵は我が国を防衛するための必要最小限度を超えるということで許されないという考え方は全く変わっておりません。
その意味で、海外で武力行使をできるようになったのだろうということを言われる方もおられますけれども、そのような前提ではございません。
○白眞勲君 いや、つまり、新三要件の下でです、新三要件の下で、憲法上ですね、憲法上核が使用できるということになりませんかということなんです、私が聞いているのは。それをお聞きしているんですけれども、どうなんでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほど来お答えしているつもりでございますけれども、核兵器を始め全ての武器の使用についての制約というのは、国内法、国際法それぞれございます。
この新三要件の下で何か武器使用の基準、考え方が変わったのかというと、そこは変わっていないということでございます。
○白眞勲君 横畠さん、ここは変わっていないんでしょう、前と。前と変わっていないんだったら、今までの法律で、今回の安保法制で当然海外で自衛隊が活動ができるようになっているわけですよ。そうですよね、これは。自国が攻撃されていないにもかかわらず、限定的だと皆さんおっしゃっているその集団的自衛権で可能になっているわけなのだから、当然、海外における核の使用というのはできるという論理展開になりませんか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) そうはならないと思います。
先ほどもお答えいたしましたけれども、新三要件の下で海外で武力の行使ができるようになるということではございません。あくまでも我が国が武力の行使を可能となるのは、新三要件の下におきましても、我が国を防衛するための必要最小限度のものでございます。また、海外での武力の行使というものは我が国を防衛するための必要最小限度を一般的に超えるのだというふうに解している、それはこれまでと変わらないということでございます。
○白眞勲君 これ、ちょっともう一回議論を深めていかなければいけないなというふうに私は思っておりますので、今日はこの程度にとどめておきます。
(以下略)
ソースを確認しただけです。まるで戦時体制だと感じつつ熊本、大分の地震速報・情報を視ています。
怒り狂った自然の攻撃を人間は防ぎようがない。南アルプスが怒ったら何が起るか、恐ろしい。
地域の人々の集団的自衛権発動を否定してはいけない。