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都知事選挙と横田基地のこれから、東京から日本を変える

2016-07-24 01:37:17 | 安保法制

ふるさとが何処であろうと、国民の一人として沖縄の実情を考えるのと同様に、都知事の選択は東京都の横田基地のこれからについても、自分自身の故郷にも関係するのだと、東京から日本を変えるという考え方を発展させてみるのも必要だと思います。
以下、そのわけを・・・

琉球新報のコラム、<金口木舌>「美しい国」とは(2016年7月23日)を読んでいて、東京都の軍事基地である横田基地に想いを馳せました。最後の部分だけ引用します(記事中のリンクは引用者の設定です)。

▼しかし沖縄では、そんな故郷や田舎暮らしが常に軍事に脅かされる。東村高江で起きていることはあまりにも理不尽だ。基地建設のために市民を排除する警察官たちは、自分の仕事に誇りを持てるのだろうか
▼安倍首相はかつて著書で「美しい国へ」と掲げた。福島では原発事故で今も多くの人々が故郷と生業を失ったままだ。沖縄や福島で政府がしていることの先にどんな「美しい国」があるというのか。

私の故郷は下町で生れ山手で育った東京です。流浪の民となって何処にいても東京を忘れることはない、もう選挙権はありませんが、都知事選挙はいつも気になります。 それで前記事を書きました

都議選に関連して都民・有権者が横田基地の今後についてどのように判断しているかは知りません。
山梨県には忍野村に陸上自衛隊の駐屯地があり、北富士演習場は自衛隊と米軍が使用しています。
その北富士演習場にオスプレイが飛来するようになり、私は、「北富士演習場でのオスプレイ訓練」を記録しながら、横田基地関係の情報も確認するようになりました。
選挙運動も残り1週間、7月31日(日)に投開票ですが、私は仕事に追われているので都議選状況はフォローしていません。そんなときに琉球新報記事を読んだのでブログに残すことにしました。

私にとって「東京」とは子ども時代から馴染んだ都心部など特定の場所でしかなく、「東京都」と言う時に伊豆七島から奥多摩まで含めた行政区域としてイメージするのです。
大多数の「都民」にとって故郷は東京都ではなく、祖父母や両親、ご自身が生まれ育った地方になるかも知れません、何故そう思うのか、私が東京にいた頃には8月の月遅れお盆時期、民族大移動により都内の道路渋滞は解消したからなのです。私は毎年この時期が楽しみだったことを思い出します。

8月のお盆でふるさとに帰られた時、シャッター通りが増えていることが哀しいなら、それは都民・有権者としての責任は無いか考えると良いでしょう。アベ政治、アベノミクスとやらでは都民の故郷が昔の繁栄を取り戻すことは無い。そしてアベ改憲後には貴方の故郷出身の軍人達が靖國神社に帰ってくる。だから、東京からふるさとを変えよう、と・・・


核兵器の使用について横畠裕介内閣法制局長官の答弁

2016-04-16 06:40:15 | 安保法制

参議院 第190回国会 予算委員会 第17号 平成28-2016年3月18日(金曜日)の会議録からの抜粋です。
この件は、2016-04-05 核兵器使用に係る発言に関する質問主意書への答弁書 記事で言及していましたが、公開された会議録を確認できましたので記録しておきます。

○白眞勲君 それでは、ちょっと別の観点から横畠長官にお聞きしたいと思います。
 去年八月五日の安保特で、私は、核兵器の保有は憲法上許されているのかと御質問いたしましたが、長官はそのときこういうふうにおっしゃいました。憲法上核兵器を保有してはならないということではないというふうにこれまで答弁しておりますと。ということは、これ核の保有は憲法上否定されない、否定されていないということですよね。これは過去の答弁にもいろいろそれはある。
 ここでちょっと確認なんですが、これ保有は分かりました。私は反対ですよ、憲法上でも反対ですよ。ただ、とすると、確認なんですけど、保有は憲法違反でないということは、使用についても憲法違反ではないということでよろしゅうございますね。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) もとより、核兵器は武器の一種でございます。核兵器に限らず、あらゆる武器の使用につきましては、国内法上及び国際法上の制約がございます。
 国内法上の制約で申し上げれば、憲法上の制約は、やはり我が国を防衛するための必要最小限度のものにとどめるべきという、いわゆる第三要件が掛かっております。また、国際法上の制約といたしましては、いわゆる国際人道法、分かりやすく言えばいわゆる戦時国際法でございますけれども、それを遵守する。例えば軍事目標主義であるとか様々な制約ございまして、それを遵守しなければならないということで、そのことは、国内法で申し上げますれば、自衛隊法第八十八条の第二項に「国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、」ということで明記されているところでございます。
 いずれにせよ、あらゆる武器の使用につきましては、国内法及び国際法の許す範囲内において使用すべきものというふうに解しております。
○白眞勲君 いや、法律ではなくて、私、憲法上です。日本国憲法で保有は許されているということはおっしゃいました。
 だから、もう一回聞きます。使用は憲法違反ではないのかということです。
 国際法上のそういうのは、国際法とはまた別なんですね、憲法ですから。それを分かっていて多分お答えになっていると思うんですけれども、その辺りをもう一回お聞かせください。憲法上どうなのかということです。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 核兵器というものにも様々な規模、種類のものがあるというふうに承知しております。
 お尋ねの憲法上の制約について申し上げれば、先ほどお答え申し上げたとおりで、我が国を防衛するための必要最小限度のものにもちろん限られるということでございますが、憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません。
○白眞勲君 つまり、これ、大きい問題だと思うんですね。
 自衛の措置としては、政策論は別ですよ、政策論は別として、日本は憲法上保有もできれば使用もできるということですよね。長官、イエスかノーか、それだけでちょっとお答えください。もう一回確認です。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) いろいろ前提条件がございますので、いきなり保有も使用もできるだろうと言われて、はい、そうですというのはなかなか申し上げにくいのでございますけれども、先ほど来るるお答えしているとおりでございます。
○白眞勲君 そうすると、横畠長官、今回、海外での自衛の措置が容認されたわけですよ。つまり、自国、自分の国が、日本が攻撃されていないにもかかわらず他国で核を憲法上使用ができるということになりますよね。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) そうはならないと思います。
 すなわち、今回の新三要件の下での法整備が行われたわけでございますけれども、これも昨年の国会でるるお答えしているとおりでございまして、いわゆる海外派兵は我が国を防衛するための必要最小限度を超えるということで許されないという考え方は全く変わっておりません。
 その意味で、海外で武力行使をできるようになったのだろうということを言われる方もおられますけれども、そのような前提ではございません。
○白眞勲君 いや、つまり、新三要件の下でです、新三要件の下で、憲法上ですね、憲法上核が使用できるということになりませんかということなんです、私が聞いているのは。それをお聞きしているんですけれども、どうなんでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほど来お答えしているつもりでございますけれども、核兵器を始め全ての武器の使用についての制約というのは、国内法、国際法それぞれございます。
 この新三要件の下で何か武器使用の基準、考え方が変わったのかというと、そこは変わっていないということでございます。
○白眞勲君 横畠さん、ここは変わっていないんでしょう、前と。前と変わっていないんだったら、今までの法律で、今回の安保法制で当然海外で自衛隊が活動ができるようになっているわけですよ。そうですよね、これは。自国が攻撃されていないにもかかわらず、限定的だと皆さんおっしゃっているその集団的自衛権で可能になっているわけなのだから、当然、海外における核の使用というのはできるという論理展開になりませんか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) そうはならないと思います。
 先ほどもお答えいたしましたけれども、新三要件の下で海外で武力の行使ができるようになるということではございません。あくまでも我が国が武力の行使を可能となるのは、新三要件の下におきましても、我が国を防衛するための必要最小限度のものでございます。また、海外での武力の行使というものは我が国を防衛するための必要最小限度を一般的に超えるのだというふうに解している、それはこれまでと変わらないということでございます。
○白眞勲君 これ、ちょっともう一回議論を深めていかなければいけないなというふうに私は思っておりますので、今日はこの程度にとどめておきます。
(以下略)

ソースを確認しただけです。まるで戦時体制だと感じつつ熊本、大分の地震速報・情報を視ています。
怒り狂った自然の攻撃を人間は防ぎようがない。南アルプスが怒ったら何が起るか、恐ろしい。
地域の人々の集団的自衛権発動を否定してはいけない。


核兵器使用に係る発言に関する質問主意書への答弁書

2016-04-05 23:54:15 | 安保法制

衆議院 > 質問主意書・答弁書 ページで答弁書も公開されたので両方まとめて記録しておきます。【追記 2016年4月11日】

平成28-2016年3月23日提出 質問第204号
内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問主意書 提出者 鈴木貴子

 本(2016)年3月18日参議院予算委員会に於ける、内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない」との発言を踏まえ、以下質問する。

一 先の内閣法制局長官の発言は、日本政府による核兵器の使用は憲法上禁止されていない、即ち日本政府による核兵器の使用は憲法上認められているとの見解か確認を求める。

二 過去の質問主意書に対する答弁書及び委員会に於ける政府答弁により、日本政府による核兵器の保有は憲法上禁止されていない、即ち日本政府による核兵器の保有は憲法上認められているとの見解を示されているが、改めて確認を求める。

一及び二について
 我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和30-1955年法律第186号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和51-1976年条約第6号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
 その上で、従来から、政府は、憲法第9条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第9条第2項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであり、平成28-2016年3月18日の参議院予算委員会における横畠(裕介)内閣法制局長官の答弁もこの趣旨を述べたものである。

三 日本国憲法第98条に「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあるが、核兵器不拡散条約の締結国である日本政府として、日本国憲法と日本国が締結した核兵器不拡散条約、どちらが優位に立つか説明を求める。

三について
 一及び二についてで述べたとおり、純法理的な問題として、憲法第9条は、一切の核兵器の保有及び使用をおよそ禁止しているわけではないと解されるが、その保有及び使用を義務付けているというものでないことは当然であるから、核兵器を保有及び使用しないこととする政策的選択を行うことは憲法上何ら否定されていないのであり、現に我が国は、そうした政策的選択の下に、非核三原則を堅持し、更に原子力基本法及び核兵器の不拡散に関する条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしているところであって、憲法と核兵器の不拡散に関する条約との間に、お尋ねのような効力の優劣関係を論ずるべき抵触の問題は存在しない。

質問書も答弁書もダラシナイ文書です。 誰の質問に対する横畠裕介内閣法制局長官の答弁なのか、鈴木議員の質問書にも答弁書にも記載が無い。内閣法制局長官の名前もフルネームで記載するのは当然でしょう。
 参議院の議事録は、会議録情報 から「予算委員会」を辿れば行く着くでしょう。「30日以内に参議院で行われた会議」のページでは「平成28年3月16日 第15号」まで掲載されています(2016年4月11日確認)、4月18日までには3月18日委員会もアップロードされると思います。
 参議院インターネット審議中継 からは、日付を指定すれば視聴可能です。しかし7時間もの中継録画ですから、「発言者一覧」から誰の質問に対する答弁なのか分かれば視聴も短時間で済みます。
3月18日の報道記事を検索したら「民主党の白真勲氏の質問への答弁」だと分かりました、尚、YouTube には該当する部分だけの録画が投稿されています。【以上、2016-04-11】


第190回国会 質問の一覧 の「204 内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問主意書」への答弁書は平成28年4月1日に受理されたと「経過」には記載されています。2016年4月5日 23:00 現在アップロードされていませんが、既にマスメディアが報じているようです。
私は巡回先のブログで 日本からの非難や抗議を受けずに安心して核兵器開発、保有、使用ができるように中国や北朝鮮に許可を出したに等しい安倍内閣の答弁書(2016/04/05 記事)に気付いて衆議院の質問一覧ページを確認しました。

質問書の内容は分かりましたが、今は時間が無いので後で転載します。答弁書も公開されたら、日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問と政府答弁記事と同様に編集し記録します。質問者は同じ議員でした。

核兵器もいいですが、もっと効果的な生物化学兵器や3Sというのがあるじゃないですか。亡国の徒はそれを狙っている。
環太平洋経済連携協定(TPP)で怪しげな薬品・食品も流れ込み、五輪ムードを煽って原発人災を忘れさせ、大規模カジノ構想を打ち上げ、スリル満点な遊戯施設で国民を引き寄せ、国技的なスポーツの世界にもバクチを浸透させ、著名人の異性関係でテレビを賑わせている。米百俵の精神などどこ吹く風という日本国にしてしまった。同じことを外に向ければ核兵器など使わずとも仮想敵国は滅ぼせる。
別なブログから知ったけど「毎日がエイプリルフールだ自民党」


自衛隊法等の一部を改正する法律で改正される法律の一覧

2016-03-22 14:00:13 | 安保法制

2015年9月30日に公布された 平成27年9月30日 法律第76号 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(以下「自衛隊法等の一部を改正する法律」と略します)は 2016年3月22日の閣議で施行日を平成28-2016年3月29日とする政令が決定されました。

平成28年3月22日(火)定例閣議案件 を確認できました(2016-03-22 21:40)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・防衛省)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・財務・防衛省)
下記一覧の法律に関係する政令も同時に更新(改正)されるので関係省庁公務員の作業量は膨大なものと思います。地方公務員も地元の例規に関係するかどうか、擦り合わせは終っていると思いますが、詰めの作業は必要かもしれません。
山梨県議会では既に質疑応答があったかも知れませんが、2015安保法制に北富士演習場の運用と関係する部分があるかもしれません。いつか時間が出来たら調べてみます。

自衛隊法等の一部を改正する法律と同時に国会成立、公布されたのは「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年9月30日 法律第77号)です。これは附則により、自衛隊法等の一部を改正する法律の施行日3月29日に施行されます。

官報 平成27年9月30日付(号外 第224号)で公布
自衛隊法等の一部を改正する法律
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

「電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」の法令データ提供システム では内部資料的な /announce/H27HO077.html で閲覧できましたが、3月29日以後は 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 として読み出せると思います。

「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」は「電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」の 法令データ提供システム から読み出せますが、「自衛隊法等の一部を改正する法律」を1本のファイルとして e-Gov から読み出すことはできません。
法律の改正は法律によるというシステムなので、改正された個々の法律から過去の改正履歴は分かりますが、改正する法律そのものは残されていないようです。このことを以前NPO関係の法律改正について調べた時に気付きました。どの条項がどのように変ったのか、それを知りたい時に困りましたので、今回は改正法の記録として残すことにしました。

以下は「自衛隊法等の一部を改正する法律」により改正される法律を一覧にしたものです。
第一条から第十条のリンク先は「自衛隊法等の一部を改正する法律」の該当条文を e-Gov が示したファイルです。法律名のリンク先は公開法律ページです。このスタイルは附則についても同様です。

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」
第四条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」
第五条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」
第六条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」
第七条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第八条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」
第九条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」
第十条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

附則
第三条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第六条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第六条 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
◇ 第七条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
 この法律は e-Gov の掲載が見つかりませんでしたので、総務省の関連ページを確認しました。 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)(PDFファイル 812 KB )
第八条 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第九条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

3月22日現在、現行法を開くと「平成二十七年九月三十日法律第七十六号(未施行)」の記載があります。それをクリックすると「平成二十七年九月三十日法律第七十六号 の未施行内容」として改正内容が表示されますが、その本体が条番号からリンクしたファイルと思えます。これらのリンクはいずれ無効になるはずです。

法律の名称が変更されたものはメモしておきましたが、名称以外の改訂箇所は多数あります。
附則に書かれた法律は参照している法律名称や条項番号が変ったことによる改正のようです(精読していません)。
役人たちの言葉遊びを使わせていただく・・・私もWebサイト管理上の「重要影響事態」にしばしば直面していますので「存立危機事態」に至らないよう持てる限りの力で応戦しています。しかし勉強不足を痛感して夜も眠れないのが実情です。我が日本国お役人様も国民の安全・安定・安心の為に命懸け、月月火水木金金のお仕事、お疲れさま。


憲法と2015安保法制~憲法講演会@甲府 3月26日

2016-03-21 11:31:59 | 安保法制
憲法講演会~憲法と2015安保法制~
日時:2016年03月26日(土)14:00~16:30
会場:甲府市総合市民会館3階 大会議室
講師:木村草太氏(首都大学東京准教授)
定員:150名 予約不要
主催:山梨県弁護士会
共催:日本弁護士連合会・関東弁護士会連合会
憲法講演会

13時半に開場、受付開始で、講演は14時から始まります。15時55分から閉会まで「質疑応答」の時間が30分ほど設定されています。

自衛隊法等の一部を改正する法律の施行日を定める政令については、下記に書いたように確認出来なかったのですが、2016年3月22日に閣議決定されるようです。
安保関連法、29日施行=週明け閣議決定(時事通信 2016/03/18-14:52 記事)
『政府は18日、安全保障関連法の施行日を29日とする政令を22日にも閣議決定する方針を固めた。国連平和維持活動(PKO)に自衛隊から司令官を派遣するための自衛隊法施行令など、施行に必要な政令約30本も併せて改正する。』
昨年2015年12月初めにメディア各紙から施行日に関する報道はありましたが、政令の決定は期限間際になったのでしょう。自分はとっくに決まっていると思っていたのですが、政令決定が出来なかったらこの安保法制はどうなるのかな?
3月22日の閣議決定を確認する予定です。【追記 2016-03-22 08:30】

安保法、29日施行決定=関係政令を改正(時事通信 2016/03/22-08:25 記事)
『政府は22日午前の閣議で、安全保障関連法を29日に施行することを定める政令を決定した。安保関連法は同日午前0時に施行』  閣議決定ソース後日確認します。【追記 2016-03-22 11:30】
平成28年3月22日(火)定例閣議案件 を確認できました(2016-03-22 21:40)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・防衛省)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・財務・防衛省)

「2015安保法制」とは、首相官邸サイトで、平成27年9月25日(金)定例閣議案件の「公布(法律)」で記載されている2件です
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(決定)」
「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(決定)」
これらは、官報平成27年9月30日付(号外 第224号)で公布されました
我が国及び・・・自衛隊法等の一部を改正する法律国際平和共同対処事態に際して・・・

ちなみに参議院本会議での採決結果・・・第189回国会2015年9月19日投票結果、個々の議員の投票が記録されています。
平成27-2015年版防衛白書には、資料6 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案要綱 が掲載されています。

◇ e-gov法令サイト-国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七-2015年9月30日法律第77号)
「この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)の施行の日から施行する。」
◇ 自衛隊法等の一部を改正する法律の附則で、 『この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。』
自衛隊法(昭和二十九-1954年6月9日法律第165号)、最終改正:平成二七-2015年9月30日法律第76号 は未施行です(2016-03-21 現在)

衆議院サイト掲載の 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 末尾は法律に記載されていませんので引用しておきます・・・
理 由
 我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


内閣法制局サイトから 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案 について・・・
国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

このブログで書いたように、安保法制の参議院議決は無効だと思っていますが、それはオイトイテ。
2015安保法制で自衛隊法等の一部を改正する法律の施行日を定めた政令を未だ確認できていませんが、2015年9月30日から6か月を超えない範囲の最終は2016年3月31日です。
「自衛隊法等」というのが複雑ですが確認は出来たので後で整理します。・・・自衛隊法等の一部を改正する法律で改正される法律の一覧(2016-03-22 記事)

2015安保法制は廃止して全て原状に戻すことから、日本国再生をスタートさせたいと自分は思っています。
安保関連法「廃止法案」を直ちに国会に――憲法違反を唱え続けよ(水島朝穂さん 2015年9月21日直言)


安保法議事録の調査要求、その結果は

2016-02-05 17:55:05 | 安保法制

2016年2月4日 東京新聞夕刊記事が報じました、安保法議事録「可決」追記 野党が調査を要求、大切な情報なのでフォローするために引用記録しておきます。記録ですから年月日はフル表記に修正し、改行や下線など編集してあります。

参院の議院運営委員会は2016年2月4日午前の理事会で、安全保障関連法を「採決」したとする2015年9月17日の特別委員会の議事録問題について協議した。
野党側は参院特別委の議事録で、委員長発言を「聴取不能」とした後、「速記を開始し……可決すべきものと決定した」との文言が追記されていることについて、同様の追記方法が過去にあったかどうかなどを事務局に調査するよう正式に求めた。

「野党側は議事録掲載の経緯を明らかにするよう、参院事務局などに求めていたが、2015年秋に臨時国会が開かれず協議の場がなかったためだ」と説明した。調査結果は次回以降の理事会で示される。

参議院ホームページ からー「参議院公報」を開いて日程確認から委員会名を指定して 第190回国会(常会)議院運営委員会経過 を確認(今国会会期は平成28-2016年1月4日~6月1日)
委員会経過によると2月4日は『議院運営委員会理事会 本会議及び本委員会の運営等について協議を行った。』との記載ですから理事会の開催だけでした。
参議院インターネット中継 から今後の委員会審議の内容は確認出来ると思います。

安保法制は2015年9月17日参議院特別委員会で強行採決されて19日の本会議で可決成立、9月30日に閣議決定されて、平成27-2015年9月30日付(号外 第224号)官報で公布されました。
「安保関連法を公布 3月末までに施行」(東京新聞 2015年9月30日 夕刊)

我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(参議院・議案審議情報)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(参議院・議案審議情報)

尚、参議院特別委員会における附帯決議については、内閣官房・「平和安全法制等の整備について」 にも全文が掲載されています。

なんだかんだと言っても国民が安倍政権を廃棄処分にしない限りは何も変らない。9月30日公布で国民の理解が深まる6か月間、残り2か月を切りました。私ももう少し勉強して、その結果を来たる国政選挙・地方選挙にも適用したいと思う今日この頃です。

蛇足・清原さんの摘発がTPP調印式の日と重なって報じられた。マスメディアは清原さんについて連日賑やかだ。長期間の捜査の結果、ちょうどこの時になったのだろうが、毎度まいど見事な情報戦略だ、見習いたい。


安保法制が成立したという欺瞞を忘れない

2015-11-08 07:09:17 | 安保法制
きょうは、はじまりの日。
憲法を貶めた法律を葬り去る作業のはじまり。
賛成票を投じたツケを議員たちが苦々しく噛みしめる日々のはじまり。
人の生命を軽んじ、人の尊厳を踏みにじる独裁政治の終わりのはじまり。
自由と平和への願いをさらに深く、さらに広く共有するための、あらゆる試みのはじまり。
わたしたちは、忘れない、あきらめない、屈しない。

(全文は あしたのための声明書 | 自由と平和のための京大有志の会

安保法制関係の「直言」へのリンク集 | 水島朝穂_平和憲法のメッセージ
全国憲法研究会

澤藤統一郎の憲法日記
安保法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れへの賛同のお願い | 醍醐聰のブログ

SEALDs(シールズ:Students Emergency Action for Liberal Democracy - s) | Facebook SEALDs

安保法案強行採決に対する抗議声明(2015年9月19日) | 立憲デモクラシーの会

2015-09-20 「抗議声明」(PDFファイル 112 KB) | 安全保障関連法案に反対する学者の会 | 安全保障関連法案に反対する山梨学者・大学人の会
抗議声明-強行採決による戦争法の成立に抗議します | 山梨若者 デモ | 戦争いやじゃん!若者怒りのデモyamanashi
とめよう戦争への道! 百万人署名運動・山梨連絡会

安保関連法の廃止を求める声明(2015年9月19日) | 安保関連法案に反対するママの会 | Facebook

声明(2015年9月19日)| 戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会

【声明】戦争法案の強行採決に抗議する(2015年9月19日)総がかり行動実行委員会声明の転載 | 戦争をさせない1000人委員会

戦争する国づくりストップ!憲法を守り・いかす共同センター(略称:憲法共同センター)

安保法案「成立」を受けて- 今後の4つの課題(2015年9月19日 集団的自衛権問題研究会代表 川崎哲) | 集団的自衛権問題研究会

【抗議声明】安倍政権に断固抗議し、戦争法の廃止と即時退陣を要求する(2015年9月19日 全国商工団体連合会 会長 国分 稔)

安保法制賛成議員の落選運動を法的に支援する(2015年09月19日)『政治資金オンブズマン(弁護士、研究者、公認会計士などの専門家達)が・・・シールズや様々な団体の要請に応えるべく準備を開始した。』

安保法制違憲訴訟を考える(番外編)~法律の公布ということ(下記の官報参照)

首相官邸 平成27年9月25日(金)定例閣議案件
公布(法律)
 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(決定)
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(決定)

官報目次 平成27年9月30日付(号外 第224号)
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(七六)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(七七)

あの12月8日も忘れないために11月8日に掲載しておく


偽装・欺瞞により屋台骨は崩れる、マンションも国も、安保法制は非成立だった

2015-10-17 18:45:49 | 安保法制
【2015-10-18 補足です】
特別委員会会議録が公開される以前、9月24日に参院サイトを調べていて、第189回国会 附帯決議一覧から気付いた安保法制附帯決議のPDFファイルをダウンロード、「参議院安保法制特別委員会の附帯決議 2015年9月17日」 として横書き掲載しました。
附帯決議PDFファイル属性

委員会事務局は附帯決議案をMicrosoft Wordで作成、印刷して特別委員会審議の準備をしていたのでしょう。これは全委員に配付され審議されて採決される予定だったはずです。

それが委員に配付されず審議もされず、『なお、両案について附帯決議を行った。』と委員会会議録に記された。9月19日本会議で安保法制2案が可決成立したことにより、決議を前提として作成されたMS-Wordファイルのファイル名「附帯決議案(平和安全法制)日付入り案なし【本文が、「・・・附帯決議(案)」 とはなっていない】をそのままPDFファイル化して「附帯決議一覧ページ」にアップロードした経緯だと推測します。
(案)無しで提示される予定だったのは自民・公明・元気・次世代・新党改革の委員で原案通り決議とするシナリオだったことが分かります。

私は気になっているのですが、安保法制2法が公布されるプロセスのどの段階にあるのか、『公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。』(国会法)。陛下の御名御璽が付されて公布されます。「安保法制の公布はできない、特別委採決はやはり詐欺に等しいようだ」と書いたのは9月30日でした、以来私の時間が停まっています。
『奏上の日から三十日以内』、この30日間が日本国憲法を守る国民に残された最後の時間です。食欲の秋だ、観光シーズンだと浮かれた報道に喜んでいるときではない。
ということで、この記事タイトルに「安保法制は非成立だった」と追記しておきます。

国民車として一世を風靡した Volkswagen が巻き起こした問題が終息したのかどうかは確認していませんが、偽装工作でマンションが傾いた問題が拡大しつつあるようです。
安保法制参院特別委員会の9月17日採決会議録が10月11日に公開され、それを確認して唖然としていることをブログに書き綴ってきました。
この会議録のような状況下で定められた法律により自衛隊員を戦地に送り出すことに賛成できるはずが無い。積極的平和主義などと語る人々を信じるほどバカでは無い。

梯子乗り

10月17日に開催された「甲府大好きまつり」、梯子乗りを見ながら、この素晴らしい技が、梯子を組み上げた人達や、その梯子を支えている人達との強い信頼関係があるからこそだと感じていました。

2015年10月17日に、「公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を」ー賛同署名と拡散のお願い(澤藤統一郎の憲法日記 ) と 本日からスタート~安保特別委の議事録ねつ造への抗議と撤回を求める賛同署名の呼びかけ~(醍醐聰のブログ) が出ています。
既に前記事でも書いていますが、この申入書でも参議院規則第49条、第136、第137条に言及されているので 「参議院規則」 にリンクしておきます。

参院特別委員会の採決会議録が撤回されて、安保法制の本会議採決も破棄され、参議院で安保法案の再審議が始まらない限り、全ての信頼関係は失われて社会を支えた来た屋台骨は崩れ、ついには国が崩壊します。

安倍一味に荷担する人々も含めて、全ての国会議員は参院特別委員会の審議と採決のやり直しを進めるべきだと思います。
安保法制は成立した、公布を待つだけだとしてこの法制について語るなら、この会議録が正当だという理由を丁寧に説明することから始めるべきです。このことは山梨県内の自民・公明議員やその支持者の皆さんにお願いしておきます。

アベ政治を許さない

森屋 宏(自由民主党-公明党推薦)(参議院 B)| Facebook

赤池誠章(自由民主党)(参議院比例 B)| 参議院議員 赤池まさあき 国政ニュース | Facebook

堀内恒夫(自由民主党)(参議院比例 A)

中谷真一(自由民主党)(衆議院)| Facebook

宮川典子(自由民主党)(衆議院)| Facebook

堀内詔子(自由民主党)(衆議院)| Facebook

長崎幸太郎(無所属-自民党二階派)(衆議院山梨2区)| ブログ

原発再稼働を決めた議事録も、リニア中央新幹線事業認可の議事録も、辺野古移転についても、実は全て作文だったと理解したら世の中どうなるかなと、秋の夜長に考えてみるのもオモシロイ。


安保法制は御名御璽が記されて公布できるのか?

2015-10-15 07:32:37 | 安保法制

安保法制・参院特別委員会、会議録の公開状況( 2015-10-10)に(更新)として次のように追記しておきましたが、10月14日に新たな情報が分かりましたので記事をあらためてアップロードします。

2015年10月11日21時過ぎに9月17日会議録と中央公聴会及び地方公聴会の記録公開を確認しましたので追録しました。日本国民は申すに及ばず世界中全ての人々が容易に情報を共有できることに尽力した参院事務局の努力に敬意を表します。内容確認と考察は後日になります。(2015-10-11 22:00)

9月17日会議録で 「本日の本委員会における委員長(鴻池祥肇君)復席の後の議事経過は、次のとおりである。」 以下に書かれている議題については 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会に付託された議案(平成27年10月12日現在)にリストされています。提出番号第25号を除いた9案が議題とされ、その中の閣法第72号と73号を可決したという説明です。

公式会議録(議事録)にも記載されていますが、参議院安保法制特別委員会の附帯決議 2015年9月17日(私はこれが提案され審議された状況は未確認です)

◇ 国会会議録検索システム 第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会、これが国立国会図書館の保存版です。

最新情報とは、「議事録問題で事務総長に緊急申し入れ。」(福山哲郎 公式サイト 2015/10/14)です。この記事のことは「醍醐聰のブログ」で 野党共同で参議院事務総長に抗議と経過の検証を要請~特別委議事録の「追加」に関して~ から知り確認しました。
醍醐さんは参議院特別委員会9月17日採決・可決について10月11日公開の会議録と報道を参照しながら、存在しない「採決」を後付けの議事録で「存在」したことにしようとする参院与党(2015年10月12日)をお書きになっています。

以下は参議院特別委員会の採決会議録に記載されている可決された2議案に関係する法律の一覧です。電子政府の総合窓口(www.e-gov.go.jp)の法令検索から確認した現行法にリンクしています。

第189回 閣第72号 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案


自衛隊法の一部改正

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正

周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正
「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に改める

周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める

武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正

武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正

(以下は条文中で参照されている上記法律の名称やその条項番号の書替えがあるので改正される法律だと私は理解しました。)

武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正

国家安全保障会議設置法の一部改正

道路交通法の一部改正

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 及び 原子力規制委員会設置法の一部改正

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正

サイバーセキュリティ基本法の一部改正

防衛省設置法の一部改正

内閣府設置法の一部改正

復興庁設置法の一部改正

(新規制定の法律)
第189回 閣第73号 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案

私は特別委会議録の公開後にNHKが報じたかどうかは知りません。東京新聞は 安保法「聴取不能」の議事録 与党判断で「可決」追記(2015年10月12日 07時02分)、毎日新聞が10月13日に 参院・安保法案:採決委員長発言「聴取不能」 議事録公表 を掲載したのは確認しました。
問題の会議録を部分引用しておきます。これは多くのブログでも書かれていると思います。
「議事経過」追記については、参議院規則 が根拠になっているようです。第何条が該当するのか、それを確認し国民に伝え理解が深まるようにするのは誰の仕事でしょうか?

○理事(佐藤正久君) 起立少数と認めます。よって、本動議は賛成少数により否決されました。
 鴻池委員長の復席を願います。
 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
   〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
○委員長(鴻池祥肇君) ……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)
   〔委員長退席〕
   午後四時三十六分
────・────
 本日の本委員会における委員長(鴻池祥肇君)復席の後の議事経過は、次のとおりである。
速記を開始し、
○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)
○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(参第一六号)
○在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一七号)
○合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一八号)
○国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一九号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(参第二〇号)
○国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(参第二三号)
○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案(参第二四号)

右九案を議題とし、
○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)

右両案の質疑を終局した後、いずれも可決すべきものと決定した。
なお、両案について附帯決議を行った。

福山哲郎さんは次のようにお書きになっていました・・・『議事録は歴史の検証に耐えられるものでなければなりません。今のままでは、事実と異なることが後世に残ります。 未来の人たちには、安保特別委員会の強行採決や地方公聴会報告が委員会にされなかったことが伝わりません。事実をねじまげて議事録に残すことは許されません。議事録の信頼性が損なわれ、国会の審議自体の信用も失われます。』
採決偽装、捏造会議録だと思っている私も同感なのでこんな記事を書いています。
この法律については御名御璽が記された公布ができない日本国であることを願っています。


水島朝穂早大教授が自衛隊制服組の暴走を危惧

2015-10-11 23:55:22 | 安保法制

◇ 水島朝穂「直言」2015年10月12日 お友だち政治の頽廃――安倍乱造内閣

別情報を知りましたので、今回はこちらから・・・
水島朝穂早大教授が危惧 「自衛隊制服組の暴走始まっている」(2015年10月5日 日刊ゲンダイ)
 政治素人の私が直感しているだけだったことも語られていた箇所をメモしました。水島先生の直言を読む時間が無い方も、このインタビュー記事はお読みになることをお勧めします。(下記の引用では年月記載だけを具体的に数字にしてあります。引用中リンクは私が水島先生の直言にリンクしたものです)

平成28-2016年度予算で防衛省は何を買うんですか? F35、オスプレイ、水陸両用強襲輸送車など、専守防衛から海外遠征型にシフトしているのは明らかです。米豪軍などとの演習を見れば、尖閣などの島嶼防衛とは明らかに異質な攻勢作戦を想定していることが疑われます。国民が知らないうちに装備が変わり、予算がどんどん膨らんでいく。法案成立の真の危うさは、今までできなかったことが国会のチェックもすり抜け、国民も知らないうちにどんどん拡大していくことです。

米軍が重視しているのは自衛隊が集団的自衛権を行使できる存立危機事態ではなく、米軍を後方支援する重要影響事態法と平和支援法の方です。弾薬を運ぶことや給油なんて、自衛隊がやらなくても米軍は自己完結している。自衛隊に一番やってほしいのは捜索救助活動でしょう。遠からず、米軍のために自衛隊の犠牲者が出ると思います。

安倍政権は2015年3月、「文官統制」を葬り去っている。防衛省設置法を改正して、背広組も制服組も対等に大臣を補佐できるようになり、文官優位が崩された。戦前は陸海軍大臣が反対すれば、内閣は総辞職です。その反省もあり、文官スタッフ優位制という特殊な日本的仕組みができた。この3月にそれが実質的になくなった。

政権交代を実現させて、2014年7月1日の閣議決定を撤回させることが必要です。あの閣議決定で、安倍政権は憲法解釈を変えてしまった。新3要件を満たせば、限定的な集団的自衛権は許される。今後はこの解釈が法律の運用の基本になっていく。それだけで社会がどんどん変わっていく。

安保関連法廃止法案を議員立法で出すことです。すでに盗聴法や政党助成法などに廃止法案が議員立法で出されています。参考になるのは2007年の「イラク特措法廃止法案」で、衆院で3度、参院で1度出され、参院では可決されています。大マスコミが報じないので騒がれなかったが、安保法制の違憲性を明示し、訴え続けるには有効です。

――それにしても、この政権は露骨ですね。
 普通の自民党政権なら要職に就けないタイプの異様な人材が跋扈している。そういう人々が安倍首相の使えるうちに、今まで世論や憲法によって抑制されてきたことを全部やっちまえ、と焦っているのです。消費税増税、派遣労働の拡大、原発の再稼働等々、十分な議論が必要な課題をサクサクと決めていってしまう。民主国家とは思えない乱暴さが目立ちます。

 この政権で重用されている官僚、政治家には同じようなタイプが多い。コースから外れた人が、首相のお友達ということで、序列を超えて重要なポストに就いている。世襲3代目の北朝鮮の恣意的人事とそっくりですよ。能力に疑問符がつくので、その分、恐怖支配になる。警察、国税、検察を押さえて、マスコミを脅し、ビビらせている。能力的に最弱の政権が最強の権力を振りかざしているように見えますね。

【編注】警察、国税、検察がマイナンバー制度施行で手に入れた力の大きさは想像を絶するものです。

安倍晋三内閣という山車の屋台の上で踊っている人々、山車の上から撒かれる饅頭を競って拾いながら、祭りの華やかさに見物人が拍手している。しかし、饅頭は毒入りだと知り、その山車の舵取りや引き手達の実相を見ている国民も多くなったと思います。引き手の中には産業金融経済界もマスコミも多いわけです。
即効性の毒なら誰でも気付く、恐ろしいのは中毒に気付かず少しずつの積み重ねで死に致る毒です。衆議院、参議院選挙候補者が語る話が遅効性の毒饅頭だと気付けるように有権者は日々の学習を忘れないようにしたい。これは地方議会でも同じです。
私自身はネット中毒で死期が近付いています。

自衛官の友人達もいるのですが、近年は会う機会も無く話もしていません。いつか会う機会を作りたいと思っています。そうしないとソースを確認するという私の主義にも反するし・・・

「岸信介を傘下に納めた」米の戦略 双方の思惑が築いた蜜月関係(西日本新聞 2015年10月11日 23時00分)、この記事はYahoo!ニュースでも配信されています。西日本新聞 10月12日(月)8時30分配信、私はYahoo!で気付いて本紙サイトを確認しました。
本紙記事にあってYahoo!配信には書かれていないことがあります・・・「=2015/09/24付 西日本新聞朝刊=」、9月24日に紙面掲載した記事を10月11日深夜にネット配信した西日本新聞社の想いは憶測するしかありませんが、私はこの新聞社のココロザシを見たような気がします。